【2024年度改定対応】放課後デイサービスにおける送迎加算とは?
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送迎加算とは、利用している児童に対して、居宅・学校等と事業所との間の送迎を行うことを評価する加算です。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定では、新たに医療的ケア児や重症心身障害児の送迎について、児童の医療濃度等も踏まえた評価が行われるよう見直されました。
この記事では、送迎加算の単位数や算定要件を詳しく説明しているので、ぜひご確認ください。
目次
送迎加算の単位数
送迎加算 | 単位数 | |
---|---|---|
イ. 障害児(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く) | 障害児 | 片道につき54単位 |
一定条件1(重症心身障害児又は医療的ケア児) | 片道につき40単位 | |
一定条件2(中重度医療的ケア児(16点以上)) | 片道につき80単位 | |
同一敷地内 | 通常の送迎加算の70% | |
ロ. (1)重症心身障害児又は医療的ケア児(主として重症心身障害児を通わせる事業所) | 重症心身障害児又は医療的ケア児 | 片道につき40単位 |
同一敷地内 | 通常の送迎加算の70% | |
ロ. (2)中重度医療的ケア児(主として重症心身障害児を通わせる事業所) | 中重度医療的ケア児(16点以上) | 片道につき80単位 |
同一敷地内 | 通常の送迎加算の70% |
送迎加算の算定要件
送迎加算(イ)の算定要件
- 「重症心身障害児に行う場合」以外の基本報酬を算定していること。
- 児童の居宅等または学校等と放課後等デイサービス事業所との送迎を行うこと。
- 送迎を行う区間を、居宅または学校等以外の利用者の利便性を考慮した場所まで行った場合も送迎加算を算定できるが、事前に保護者の同意を得て、特定の場所を定めていることが必要である。
送迎加算(イ)一定条件1の算定要件
- 「重症心身障害児に行う場合」以外の基本報酬を算定していること。
- 重度心身障害児又は医療的ケア児の居宅等または学校等と放課後等デイサービス事業所との送迎を行うこと。
- 重症心身障害児の場合は、運転手に加え、直接支援業務に従事する職員を伴い送迎を行うこと。
- 医療的ケア児の場合は、運転手に加え、看護職員を伴い送迎を行うこと。重症心身障害児であり医療的ケア児である児童の場合において、医療的ケア児として算定するためには、運転手に加え、看護職員を伴い送迎する必要がある。
- 送迎を行う区間を、居宅または学校等以外の利用者の利便性を考慮した場所まで行った場合も送迎加算を算定できるが、事前に保護者の同意を得て、特定の場所を定めていることが必要である。
- 送迎加算のロを算定していないこと。
送迎加算(イ)一定条件2の算定要件
- 「重症心身障害児に行う場合」以外の基本報酬を算定していること。
- 医療的ケアスコア16点以上の中重度医療的ケア児の居宅等または学校等と放課後等デイサービス事業所との送迎を行うこと。
- 運転手に加え、看護職員を伴い送迎を行うこと。
- 中重度医療的ケア児の医療濃度を踏まえた安全な送迎に必要な体制を確保すること。
- 送迎を行う区間を、居宅または学校等以外の利用者の利便性を考慮した場所まで行った場合も送迎加算を算定できるが、事前に保護者の同意を得て、特定の場所を定めていることが必要である。
送迎加算(ロ)の(1)の算定要件
- 「重症心身障害児に行う場合」の基本報酬を算定していること。
- 重症心身障害児又は医療的ケア児の居宅等または学校等と放課後等デイサービス事業所との送迎を行うこと。
- 運転手に加え、看護職員を伴い送迎を行うこと。
- 送迎を行う区間を、居宅または学校等以外の利用者の利便性を考慮した場所まで行った場合も送迎加算を算定できるが、事前に保護者の同意を得て、特定の場所を定めていることが必要である。
- (ロ)の(2)を算定している場合は算定できない。
送迎加算(ロ)の(2)の算定要件
- 「重症心身障害児に行う場合」の基本報酬を算定していること。
- 医療的ケアスコア16点以上の中重度医療的ケア児の居宅等または学校等と放課後等デイサービス事業所との送迎を行うこと。
- 運転手に加え、看護職員を伴い送迎を行うこと。
- 送迎を行う区間を、居宅または学校等以外の利用者の利便性を考慮した場所まで行った場合も送迎加算を算定できるが、事前に保護者の同意を得て、特定の場所を定めていることが必要である。
送迎加算の留意点
放課後等デイサービスにおける送迎については、通所する際の道路等の安全性、児童の年齢、能力及び公共交通機関がない等の地域の実情等を考慮して判断するものとする。このとき、自ら通所することが可能な就学児の自立能力の獲得を妨げないよう配慮することとする。
送迎加算のQ&A
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問22 |
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Q. 医療的ケアを必要とする重症心身障害児に対して看護師が付き添いで送迎を行った場合には、重症心身障害児及び医療的ケア児のいずれの区分も算定可能か(40単位+40単位で80単位とすることが可能か)。 |
A.
●医療的ケア児の区分のみを算定するものとする(40単位)。なお、医療濃度の高い児の場合には、中重度医療的ケア児の区分(80単位)を算定することが可能である。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問23 |
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Q. 医療的ケア児の送迎について、送迎時に医療的ケアの対応が見込まれない場合についても、看護職員等の付き添いは必須か。また、看護職員等を配置していない場合や、送迎の際に看護職員等が同乗しない場合、医療的ケア児の区分の送迎加算の算定は可能か。 |
A.
●当該障害児の状態や必要とする医療的ケアを踏まえ、看護職員等の付き添いがなくても安全に送迎の実施が可能である場合には、必ず付き添いを求めるものではない。ただし、看護職員等が同乗しない場合には、医療的ケア児の区分による送迎加算は算定できない。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.3 (令和6年5月2日) 問7 |
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Q. 医療的ケアスコア16点以上の行為を必要とする重症心身障害児を送迎する場合であって、医療的ケアスコアの点数が受給者証に記載されていない場合に、医療的ケアスコアが16点以上であることを確認するため、市町村において医療的ケアスコアを記載した受給者証を発行する必要があるか。 |
A.
●「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(令和6年4月)」第2のⅢの3において、報酬に関係する医療的ケア児(医療的ケアを要する重症心身障害児も含む)の判断については、「医療的ケアの判定スコアの調査」により医療的ケア区分及び医療的ケア判定スコアの点数を把握する必要があるとお示ししているところであり、給付更新等の機会に、順次手続きを進めていただきたい。 ●ただし、受給者証に医療的ケアスコアの点数等が記載されるまでの間は、これまで同様、主治医により判定された医療的ケアスコアにおいて、16 点以上であることが確認できる書類を事業所が確認し、当該書類を事業所で保管していることで差し支えない。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
参考資料:
【官報】児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年こども家庭庁告示第3号)