【2024年度改定対応】児童発達支援における食事提供加算とは?
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食事提供加算とは、児童発達支援事業所内の調理室を使用して食事提供を行う体制を評価する加算です。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、児童発達支援センターの食事提供加算について経過措置が延長されました。さらに、障害児の特性に応じた栄養面などの配慮や、食育的な観点からの取組等を求められるとともに、取組内容に応じた評価となるよう見直されています。
この記事では、児童発達支援事業所における食事提供加算の目的や単位数、算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
食事提供加算の目的と経過措置
食事提供加算は低所得者又は中間所得者の食費の経済的負担を減らすために設けられた加算となります。
これまで食事提供加算は経過措置として実施されてきましたが、令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定により、この経過措置が令和5年度末から「令和9年3月31日」までと延長され食事提供加算が継続されることになりました。
児童発達支援における食事提供加算の単位数
- 食事提供加算(Ⅰ):30単位/1日
- 食事提供加算(Ⅱ):40単位/1日
児童発達支援における食事提供加算の算定要件
食事提供加算は、低所得者・中所得者世帯の障害児に対して、障害児の栄養面や特性に応じた配慮等を行い、食事の提供を行う場合に算定できる加算です。
食事提供加算(Ⅰ)と(Ⅱ)では要件が異なるので詳細を確認しましょう。
食事提供加算(Ⅰ)の算定要件
食事提供加算(Ⅰ)を算定する場合、次を満たす必要があります。
- 児童発達支援センターの調理室を使用して提供されていること
- 事業所が自ら調理を行い、または最終的責任の下で第三者に委託し、提供していること
- 栄養士が食事の提供に係る献立を確認するとともに、食事提供の支援及び助言を行うこと
- 栄養士の指導及び助言のもと、次の5つの取り組みを行うこと
- 障害特性、年齢、発達の程度、食事の摂取状況など障害児ごとに配慮すべき事項を踏まえた適切な食事提供を行うこと
- 障害児ごとの食事の摂取状況を把握し、記録を行うこと
- 定期的に障害児の身体の成長状況(身長・体重等)を把握し、記録を行うこと
- 食に関する体験の提供やその他の食育の推進に関する取組を計画的に実施していること
- 家族等からの食事や栄養に関する相談等について対応し、相談等の対応を行った場合は、対応を行った日時及び相談内容の記録を行うこと
食事提供加算(Ⅱ)の算定要件
食事提供加算(Ⅱ)を算定する場合、次を満たす必要があります。
- 児童発達支援センターの調理室を使用して提供されていること
- 事業所が自ら調理を行い、または最終的責任の下で第三者に委託し、提供していること
- 管理栄養士が食事の提供に係る献立を確認するとともに、食事提供の支援及び助言を行うこと
- 管理栄養士の指導及び助言のもと、次の5つの取り組みを行うこと
- 障害特性、年齢、発達の程度、食事の摂取状況など障害児ごとに配慮すべき事項を踏まえた適切な食事提供を行うこと
- 障害児ごとの食事の摂取状況を把握し、記録を行うこと
- 定期的に障害児の身体の成長状況(身長・体重等)を把握し、記録を行うこと
- 食に関する体験の提供やその他の食育の推進に関する取組を計画的に実施していること
- 家族等からの食事や栄養に関する相談等について対応し、相談等の対応を行った場合は、対応を行った日時及び相談内容の記録を行うこと
- 年に1回以上、障害児の家族等に対して、食事や栄養に関する研修会等を開催し、食事に関する情報提供を行うこと
算定要件に関する留意事項
- 事業所外で調理し搬入する方法は認められない。また出前や市販のお弁当を購入し、提供する方法も認められない。
- 献立の確認や助言・指導について、栄養士又は管理栄養士は従業者である場合以外には、同一法人内に勤務する栄養士・管理栄養士の活用、保健所や栄養ケアステーション等の外部機関や、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託している場合には、委託先の栄養士・管理栄養士による指導・助言の下で行うこととしても差し支えない。
- 「食に関する体験の提供やその他の食育の推進に関する取組」とは、例えば、行事食の提供や調理実習等を年間の予定に組み込み、定期的に実施することが考えられる。
- この加算は食事を提供する体制に対する評価のため、1日に複数回食事の提供を行った場合でも複数回分の算定は出来ない。ただし、特定費用としての食材料費については、複数食分を保護者から徴収することは可能である。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。