【2024年度廃止】放課後等デイサービスにおける家庭連携加算とは?
SMS CO.,LTD
2024年度障害福祉サービス等報酬改定において、家庭連携加算は事業所内相談支援加算と統合され、家族支援加算という加算が創設されました。
児童が健全に成長する環境を構築するためには、児童の親権者や家族が感じている不安や心配を和らげ、精神面で支援することが必要とされています。
家庭連携加算とは、放課後等デイサービスを利用する児童の保護者に対して、放課後等デイサービスの従業者が居宅を訪問して、育成をサポートするための相談支援を行うことを評価する加算です。
この記事では、家庭連携加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
家庭連携加算の単位数
所要時間 | 単位数 |
---|---|
1時間未満 | 187単位/回 |
1時間以上 | 280単位/回 |
家庭連携加算の算定要件
- 事前に通所給付決定保護者の同意を得ること。
- 個別支援計画に基づき、事業所の従業者が児童の居宅等を訪問し、児童及びその家族等に対して相談等の支援を行うこと。
家庭連携加算の記録
家庭連携加算の対象となる相談援助等を実施した場合、サービスの提供状況を『放課後等デイサービス提供実績記録票』に、時間数を記録します。
また、備考欄に相談援助に係る開始時間・終了時間を記載しておきましょう。
家庭連携加算の留意事項
- 1月に4回を限度として算定できます。(2021年度の改定までは1月に2回が限度でした。)
- 所要時間は、その内容の放課後等デイサービスを行うのに要する標準的な時間になります。
- 家庭連携加算を算定するために訪問する『居宅等』とは、児童の居宅以外にも、保育所や学校などの児童が長時間所在する場所で、それらの場所において支援を行うことが効果的であると認められる場合、それらの場所において実施することが認められています。その場合、保育所等及び通所給付決定保護者の同意を得る必要があります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。