【2024年度創設】放デイ・児発における専門的支援体制加算とは?
SMS CO.,LTD
専門的支援体制加算は、理学療法士等による支援が必要な児童への支援や、家族に対して児童との関わり方に関する助言など専門的な支援の強化を図ることを目的とした加算です。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、専門的支援加算と特別支援加算が統合され、専門的支援体制加算と専門的支援実施加算が創設されました。
この記事では、専門的支援体制加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
専門的支援体制加算の単位数
放課後等デイサービスにおける専門的支援体制加算の単位数
専門的支援体制加算(放課後等デイサービス) | 単位数 | |
---|---|---|
イ.障害児に行う場合 | (1)定員10人以下 | 123単位 |
(2)定員11人以上20人以下 | 82単位 | |
(3)定員21人以上 | 49単位 | |
ロ.重症心身障害児に行う場合 | (1)定員5人 | 247単位 |
(2)定員6人 | 206単位 | |
(3)定員7人 | 176単位 | |
(4)定員8人 | 154単位 | |
(5)定員9人 | 137単位 | |
(6)定員10人 | 123単位 | |
(7)定員11人以上 | 82単位 |
児童発達支援における専門的支援体制加算の単位数
専門的支援体制加算(児童発達支援) | 単位数 | |
---|---|---|
イ.児童発達支援センターで行う場合 | (1)定員30人以下 | 41単位 |
(2)定員31人以上40人以下 | 35単位 | |
(3)定員41人以上50人以下 | 27単位 | |
(4)定員51人以上60人以下 | 22単位 | |
(5)定員61人以上70人以下 | 19単位 | |
(6)定員71人以上80人以下 | 16単位 | |
(7)定員81人以上 | 15単位 | |
ロ.児童発達支援センター以外 障害児(重症心身障害児を除く)の場合 |
(1)定員10人以下 | 123単位 |
(2)定員11人以上20人以下 | 82単位 | |
(3)定員21人以上 | 49単位 | |
ハ.重症心身障害児の場合 | (1)定員5人 | 247単位 |
(2)定員6人 | 206単位 | |
(3)定員7人 | 176単位 | |
(4)定員8人 | 154単位 | |
(5)定員9人 | 137単位 | |
(6)定員10人 | 123単位 | |
(7)定員11人以上 | 82単位 |
専門的支援体制加算の算定要件
専門的支援体制加算を算定するためには、次を満たす必要があります。
- 放課後等デイサービス又は児童発達支援給付費の算定に必要とする員数(児童指導員等加配加算を算定している場合、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等を常勤換算で1以上配置し、サービスを行うこと。
「理学療法士等」とは?
理学療法士等とは、とは以下を指します。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)
- 児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)
- 心理担当職員
- 視覚障害児支援担当職員
保育士及び児童指導員の経験年数については、保育士又は児童指導員としての資格取得又は任用からの児童福祉事業に従事した経験(※)が必要となります。
※当該経験には、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験は含まれません。
専門的支援体制加算の留意点
- 多機能型事業所によって行われる指定児童発達支援と指定放課後等デイサービスの場合において、保育士を兼務している者は、これらの勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤換算要件を満たす。
- 通所支援計画を作成していない児童については算定できない。
専門的支援体制加算のQ&A
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問14 |
---|
Q. 専門的支援体制加算について、専門職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。 |
A. ●お見込みのとおり。なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月29日) 問15 |
---|
Q. 専門的支援体制加算で保育士及び児童指導員に求められている経験年数における「児童福祉事業」は、児童指導員等加配加算における「児童福祉事業」と同じで良いか。教育の経験は含まれるか。 |
A. ●専門的支援体制加算における「児童福祉事業」に従事した経験年数については、特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導における教育の経験は含まれない。なお、幼稚園(特別支援学校に限らない)は含まれる。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。