【2021年度廃止】放課後等デイサービスにおける福祉・介護職員処遇改善特別加算とは?
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福祉・介護職員処遇改善特別加算とは、障害福祉サービスの特性を踏まえ、福祉・介護職員処遇改善加算の要件を緩和した加算です。
令和3年度(2021年度)の障害福祉サービス報酬改定において、福祉・介護職員処遇改善加算の上位区分の算定が増加していることから、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されることになりました。(令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所は、令和4年3月31日までは経過措置期間があります。)
この記事では、福祉・介護職員処遇改善特別加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
福祉・介護職員処遇改善特別加算の対象となる職種
福祉・介護職員処遇改善特別加算の対象となる職種には、ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員だけでなく、事務職や医療職等の福祉・介護職以外の従業者も含みます。
福祉・介護職員処遇改善加算との違い
福祉・介護職員処遇改善加算と異なる点は、対象となる職種が違うという点です。福祉・介護職を中心として処遇改善を実施していれば、加算の一部を事務職や医療職等の賃金改善に充てることも可能となっています。
放課後等デイサービスにおける福祉・介護職員処遇改善特別加算の単位数
福祉・介護職員処遇改善特別加算:所定単位1.1%
福祉・介護職員処遇改善加算と同様に、『所定単位加算率』という計算式で単位数を算定します。所定単位とは、基本単位に対象となる加算・減算の項目を加減した後の単位数を指します。
放課後等デイサービスにおける福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定要件
以下の要件をすべて満たすことが必要となります。
- 福祉・介護職員等の賃金の改善に要する費用の見込額が、福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、計画に基づき適切な措置を講じていること
- 事業所において賃金改善に関する計画、計画に係る実施期間及び実施方法等を記載した福祉・介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての福祉・介護職員等に周知し、所轄官庁へ届出していること
- 福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること
- 事業年度ごとに福祉・介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること
- 算定日が属する月の前12カ月間において、労働基準法その他の労働に関する法律に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと
- 労働保険料の納付が適正に行われていること
福祉・介護職員処遇改善特別加算の留意事項
福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算は、いずれかを選択して算定することになります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。