児童発達支援事業所を開業する前に知っておくべきことは?

児童発達支援事業を開業するためには、人員基準や設備基準・運営基準などいくつかの条件を満たす必要があります。さらに、開業するまでには「事業計画書の作成」「資金調達」「人員確保」など様々な手順を経て開業することになります。

この記事では児童発達支援事業の開業について、実際の開業手順や条件、注意事項等の詳細を解説しています。ぜひ、開業の参考にしていただき、開業準備をスムーズに行っていきましょう。

目次

児童発達支援事業を開業する際の3つの条件

① 法人格を有していること

株式会社、NPO法人、合同会社、などの法人を設立する必要があります。既に法人格を有している場合は、 事業目的の変更手続き (児童福祉法に基づき児童発達支援事業を行う旨を明記)をしなければなりません。

② 指定基準である人員基準を満たしていること

人員基準の概要

児童発達支援センター以外

管理者 常勤1名、他の職務との兼務可

児童発達支援管理責任者 常勤1名以上、資格要件あり

保育士または指導員 保育士、指導員の内1名以上は常勤、利用者数により配置人数の指定あり

機能訓練担当職員 必要な機能訓練を行う場合に必要、理学療法士や作業療法士など配置した際は保育士または指導員の数に含むことができます

上記基準に加え、以下の人員配置が必要です。

児童発達支援センターの場合

主として難聴児が通所する事業所 - 言語聴覚士:指定発達単位ごとに4以上 - 機能訓練担当職員:機能訓練担当職員は日常生活を行うにあたって、必要な機能訓練を行う場合に必要数を配置

主として重症心身障害児が通所する事業所 - 看護師:1名以上 - 機能訓練担当職員:1名以上

③ 設備基準・運営基準を満たしていること

設備基準の概要

運営基準の概要

など

児童発達支援事業を開業する際の14のステップ

① 事業内容を決める

② 事業の開始時期を決める。

事業開始日から逆算して必要書類の準備、資金の調達、施設の工事期間などに掛かる期間を算定し、スケジュールを決めます。

③ ニーズの把握

ニーズにしっかりと応えることが出来るように、開業予定地周辺の地域特性やニーズの把握が重要となります。

④ サービス提供地域の決定

ニーズ調査などから開業予定地を決めます。この際、物件についても考慮して決めておきましょう(新築か改築など)。

⑤ 事業計画書を作成(必要書類の準備)

開業するには児童発達支援の事業者指定を受ける 必要があります。そのためには、開業予定地の都道府県や市町村に必要な書類を提出しなければいけません。

⑥ 法人の設立(事業目的の変更)

指定事業者の条件に法人格を有していることがあります。株式会社、合同会社、NPO法人などの法人を設立する必要があります。 ※設立する法人によっては手続きの日数に違いがあるため、開業予定日に影響が出ないように注意しましょう。 既に法人格を有している場合は、 事業目的の変更手続き を行う必要があります。 会社の 事業目的に児童福祉法に基づく障害児通所支援事業などのサービス名 を入れる必要があります。

⑦ 行政との事前協議

必要な書類に基づき、関係法令にしっかり適合したものか、開業の準備状況に不備はないかを確認する必要があります。特に事業所の工事の前には、事前協議を行っておきましょう。工事が始まってから、不備が見つかると完成時期に大きく影響するので、綿密な協議が必要です。

⑧ 資金の調達

事業計画書の項で話しをした収支計画については、綿密に作成する必要があります。 収支項目は

があります。 サービス内容や人員配置、利用者の人数などを明確にし、綿密な収支計画書を作成することで、融資へのプラス材料となります。

土地や建物に関する費用 新築と改築の違いや土地代、自己資金の量や補助金の額により大きく変わります。

資金の調達 自己資金、補助金および銀行からの融資など、それぞれの比率で財務状況は大きく影響します。そのため、今後の見通しをしっかり立てて、財務分析を行い、資金調達方法を考える必要があります。融資の交渉の際に、事業計画書や収支計画などをしっかりと準備しておくと説明しやすいです。融資の可否を判断するにも重要な要素となるでしょう。

⑨ 施設の工事、備品の準備

事前に立地条件や物件などの見込みを付けておき、図面作成に入ります。 ⑦項で話しした事前協議により、チェックを受けて設備基準や消防基準を満たしているかの確認をします。

設備基準について ①項で述べた設備基準により、児童発達支援センターやセンター以外の施設あるいは主たる利用者の特性により準備する設備は変わります。

工事費用 工事の費用は土地や建物に関して自己所有なのか賃貸なのか、あるいは既存の建物を改築するのか、新築なのかによって費用に大きな差が出てきます。

備品の準備 工事と並行して事務用備品やサービス提供に必要な備品をそろえ、申請のための内部配置をする必要があります。

工事についてはイレギュラーな事態が起きる可能性があるので、工期は余裕を持って設定してください。

⑩ 人員の確保

①項で述べた人員基準に基づいて、求人を行わなければいけません。チラシ、パンフレット等を活用して、魅力度をPRします。 資格要件や実務経験が問われる職種については、修了証明書などで確認が必要です。

⑪ 指定事業者申請・事業者の指定

児童発達支援事業を開始する市町村または都道府県に、事業者指定申請を行います。これまで準備した書類等を提出します。その際、書類に不備があると受理されないので注意してください。受付期間や申請の方法については、各自治体によって違いますので確認をしてください。 申請が通れば指定事業者となります。

⑫ 施設の現地検査

施設の立ち合い検査があります。事前協議のとおり、児童福祉法、建築及び消防などに関する法令に基づいた施設や設備となっているかの確認を受けます。

⑬ 開業までの準備

これまでは主にハード面の準備を行ってきましたが、これからは職員の研修、利用者との契約に関する書類作成など、ソフト面の準備が主体となります。

準備事項:

1,利用者関連 最重要事項説明書、利用契約書作成、利用者のアセスメント、支援計画の作成など

2,職員関連 職員との面談、研修の実施、職員の採用や給与、保険に関する準備など

3,業務関連 社内規定、業務マニュアルの作成、事務用品の準備、報酬請求等に関するソフトウェアの導入など

⑭ めでたく開業

指定日(開業日)に開業となります。 ※各月1日の場合が多い。

児童発達支援事業を開業する3つのメリット

ここでは開業するうえで実際のメリットについて紹介します。

メリット①規制緩和により民間企業等が参入しやすい

2012年障害者自立支援法の「児童デイサービス」から児童福祉法の「児童発達支援事業」と「放課後等デイサービス」に変更された事などの、法改正に基づく規制緩和により、あらゆる事業者が参入できるようになりました。慢性的な事象所不足を鑑みて規制緩和が行われたことで、2013年度は3,107事業所だった事業所数が、2016年度には6,971事業所まで増加しています。

メリット②利用者数は増加→児童発達支援のニーズが増える

利用者数は増加傾向です。 理由は近年の発達障害、自閉症の診断基準や考え方が変化してきたことが挙げられます。乳幼児期からの早期発見、診断および早期療育の必要性が広まってきたことが大きいです。また、世間的にも発達障害への理解度が高まりつつあり、以前のような保護者に多かった後ろめたさ等が解消されつつあることが大きな理由でしょう。こうした背景が児童発達支援へのニーズの高まりにつながって、サービスの需要が高まり、多くの地域で供給が追い付いていない状況を生んでいます。

供給が足りない地域などでは、利用者不足に悩むことも少なく、安定した収入が確保できる可能性が高いと言えます。

メリット③地域貢献の効果が大きい

これまでの障害者の多くは年齢が高くなるにつれ、自宅や地域から離れて、他の地域の施設に入所することが多い状況でした。それは地域の施設不足や利用者のニーズに合った施設が少なかったことが理由の一つです。児童発達支援事業を実施するにあたり、合わせて就学期以降の放課後等デイサービスや就労支援事業所などを展開することが出来れば、障害児は地域で人生を過ごせる事になり、その家族も今までどおり安心して生活できるでしょう。

児童発達支援事業を開業する際の3つの注意点

① 自治体による書類関係の準備や各種手続きの違い

事業計画書、融資に関連する書類、施設の検査、指定事業所の申請書類など、膨大かつ複雑な書類が多数あります。都道府県や市町村によって、種類や様式、提出時期などが異なります。事業計画の開始段階から窓口などに足を運び、情報収集や確認作業などを行なうことが重要な場面です。札幌市では約26種類あり、大阪府では約21種類ありました。

② 人員基準の確認と基準の厳格化

事業所の形態や提供するサービスの内容に応じて、人員基準が異なる点や資格要件については、その都度、確認する必要があります。事業計画に基づいてサービスを提供することは加算につながり、加算は大事な収入源となります。逆に人員欠如があった場合は減算の対象となり、必要な人員が配置されるまでその期間は継続しますので十分注意してください。

また、2017年からは人員基準が厳格なものとなりました。これは児童発達支援事業の規制緩和やニーズの拡大にともない、サービスの質の低い事業者が散見され始めたのが原因の一つとされています。そのため、人員基準において障害支援経験者が加わる事になりました。

変更点は次のとおりです。

③ より細かいサービスの実施

2項で述べたように児童発達支援事業者の増加に伴い、事業内容についてより厳しい目で見られることになりました。2017年の法改正では自己評価の実施および公表が義務づけられています。

児童発達支援事業者の増加は、いつピークを迎えるのかはわかりませんが、少子化が続く以上、いずれ供給過多の状況が生まれ、結果的に利用者が減る事も予想されます。このような状況で生き残るには、サービスの質の向上や、よりきめ細かいサービスを実施し、他の事業者との差別化をはかる必要があります。

発達障害や重症心身障害の方は、適正な早期療育が行われることで、その後の生活向上に大きく影響します。アセスメントを適正に行い、個人の障害特性に応じた支援計画の作成と職員スキルが重要になってきます。

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最後に

児童発達支援事業の開業について話してきましたが、いかがだったでしょうか?近年の発達障害への理解の高まりから、成長過程において早期の発達障害の診断、その後の対応により年々、特に低年齢期の発達支援事業へのニーズが高まっています。まだまだサービスの需要に、供給が足りない状況ですので、1人でも多くの障害児が人間の尊厳を保持して、安心安全に暮らすことができ、自分の能力を活用しながら生活を送ることができるように、一つでも多くの事業所等ができることを願っています。

そのために皆さんのお役に少しでも立てればと思いこの記事を書きました。また最後には皆さんをサポートする力強いサービスも紹介させていただきました。

このようなサービスを積極的に利用して、創業に向けて万全を期すことも重要ではないかと思います。

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