短期入所生活介護の2018年度介護報酬改定
SMS CO.,LTD
2018年度介護報酬改定について、介護事業所経営者の方に必要な情報をまとめています。
この記事では、短期入所生活介護の改定内容をご紹介しますので、ぜひご一読ください。
介護事業の運営に役立つ情報を
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看護体制の充実
今回の改定にて、現行の看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)に加え、中重度のご利用者の積極的な受け入れを行っている事業所の評価を行う加算が創設されました。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
看護体制加算(Ⅲ)
(1日あたり) |
なし |
(イ)12単位
(ロ)6単位 |
看護体制加算(Ⅳ)
(1日あたり) |
なし |
(イ)23単位
(ロ)13単位 |
夜間の医療処置への対応の強化
夜間でも必要となる医療処置への対応を強化する目的で、看護職員または喀痰吸引等ができる介護職員を夜間に配置することに対する評価が加わった夜勤職員配置加算(Ⅲ)と夜勤職員配置加算(Ⅳ)が創設されました。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
夜勤職員配置加算(Ⅲ)
(1日あたり) |
なし | 15単位 |
夜勤職員配置加算(Ⅳ)
(1日あたり) |
なし | 20単位 |
生活機能向上連携加算の創設
自立支援や重度化防止への取り組みを推進するため、新たに生活機能向上連携加算が創設されました。これにより短期入所生活介護事業所の職員と、外部のリハビリテーション専門職が連携し、機能訓練計画を作成することで算定できます。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
生活機能向上連携加算(1月あたり)
(個別機能訓練加算算定なし) |
なし | 200単位 |
生活機能向上連携加算(1月あたり)
(個別機能訓練加算算定あり) |
なし | 100単位 |
機能訓練指導員の確保の促進
ご利用者の心身機能を維持するため、機能訓練指導員の確保を促進する視点から、機能訓練指導員の対象資格に、一定の実務経験を持つはり師、きゅう師が追加されました。具体的には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員が配置された介護事業所で、機能訓練指導に6ヵ月以上従事した経験が必要となります。
この資格要件の変更は、人員配置基準の機能訓練指導員だけでなく、個別機能訓練加算、機能訓練体制加算の算定要件にも適用されます。
認知症専門ケア加算の創設
利用する介護サービスに関わらず認知症の方が適切なケアを受けられるように、現在、介護老人福祉施設や介護老人保健施設で算定されている認知症専門ケア加算が、短期入所生活介護にも創設されました。具体的には、認知症の方が一定の割合で利用していること、認知症介護の専門的な研修修了者が一定数従事していること、チームとして認知症ケアを実施していることなどが必要となります。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日あたり) |
なし | 3単位 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日あたり) |
なし | 4単位 |
特養併設型における夜勤職員の配置基準の緩和
介護人材が慢性的に不足する中、効率的に人材を活用するため、短期入所生活介護事業所と特別養護老人ホームが併設している場合、一定の要件を満たすと夜勤職員の兼務が認められることになりました。
兼務が認められる条件は以下のとおりです。
- 短期入所生活介護、特別養護老人ホームの居室種類が違うこと(ユニット型とユニット型以外)
- ご利用者の合計が20人以内であること。
- ご利用者の処遇に支障がないこと。
介護ロボットの活用の推進
夜勤職員配置加算の算定要件に、見守り機器の導入している場合の要件が追加されました。これは、見守り機器をご利用者の15%以上に導入し、効率的・効果的な介護サービスの提供を行っている事業所に対して、夜勤職員配置加算の算定要件となる人員配置の要件を緩和しています。算定する単位数に変更はありません。
多床室の基本報酬の見直し
短期入所生活介護の基本報酬について、特別養護老人ホームの居室種類(従来型個室と多床室)による基本報酬に差がないこととの整合性を保つため、基本報酬が調整されました。
【基本報酬】
単独型の場合
現行(従来型個室) | 現行(多床室) | 改定後(共通) | |
---|---|---|---|
要支援1 | 461単位 | 460単位 | 465単位 |
要支援2 | 572単位 | 573単位 | 577単位 |
要介護1 | 620単位 | 640単位 | 625単位 |
要介護2 | 687単位 | 707単位 | 693単位 |
要介護3 | 755単位 | 775単位 | 763単位 |
要介護4 | 822単位 | 842単位 | 831単位 |
要介護5 | 887単位 | 907単位 | 897単位 |
併設型の場合
現行(従来型個室) | 現行(多床室) | 改定後(共通) | |
---|---|---|---|
要支援1 | 433単位 | 438単位 | 437単位 |
要支援2 | 538単位 | 539単位 | 543単位 |
要介護1 | 579単位 | 599単位 | 584単位 |
要介護2 | 646単位 | 666単位 | 652単位 |
要介護3 | 714単位 | 734単位 | 722単位 |
要介護4 | 781単位 | 801単位 | 790単位 |
要介護5 | 846単位 | 866単位 | 856単位 |
療養食加算の見直し
今まで1日単位で算定していた療養食加算が、1食単位で算定することになりました。1日の算定は3回(3食分)が限度となります。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
療養食加算 | 23単位(1日あたり) | 8単位(1回あたり) |
共生型短期入所生活介護
障害福祉サービスの短期入所の指定を受けている事業所は、基本的に介護保険サービスの共生型短期入所生活介護の指定が受けられることになります。共生型短期入所生活介護の報酬については、介護保険の指定を受けた事業所ではなく、その基準をクリアしていないため、本来の短期入所生活介護の報酬単価とは区別され、介護事業所の算定する単位数の92%を算定します。
また、共生型短期入所生活介護において短期入所生活介護の加算の算定要件を満たした場合は、各加算を算定できます。
居室とケア
ユニット型準個室について「ユニット型個室的多床室」へ名称が変更されました。
ユニット型個室的多床室とは、もともと多床室だった部屋に可動ではない壁を設置し、個室として利用できるようにした居室です。また、壁で仕切られたそれぞれの部屋に窓があることが条件となっています。
まとめ
2018年度の短期入居生活介護の介護報酬改定についてご紹介しました。IoTの活用とサービスの適正化に向けた今回の改定内容を、今後の事業所経営に活かしていただければ幸いです。
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