介護サービス事業者経営情報データベースシステムとは?経営情報の報告の義務化

令和6年度から介護事業者は経営情報を都道府県知事に報告することが義務化されました。 報告するためのシステムは「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」となっています。

この記事では、介護サービス事業者の経営情報の報告義務について概要などを説明していますのでぜひご覧ください。

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目次

『介護事業者の経営情報の報告』の目的

経営情報の報告する制度を設けた目的は、厚生労働省や都道府県が、介護サービス事業者の経営状況の変化に対して、的確な支援策の検討を行うために必要な情報を集めること、とされています。

すべての介護サービス事業者が経営情報を報告する義務がある

原則、すべての介護サービス事業者が経営情報を報告する義務があります。

ただし、以下の基準に該当する場合は、報告しなくても良いこととされています。

  1. 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者
  2. 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者

報告の対象となる介護サービス

経営情報の報告の方法

経営情報の報告は、厚生労働省が運営する『介護サービス事業者経営情報データベースシステム』によって行うこととされています。

経営情報の報告期限

経営情報の報告は、『毎会計年度終了後、3月以内に行う』とされています。

ただし、令和6年3月31日から令和6年12月31日までに会計年度が終了する報告に関しては、令和6年度末(令和7年3月31日)までに報告することとされています。

経営情報の報告内容

報告する内容は以下のようになっています。

(※)は、任意の項目となっています。

事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報

事業所又は施設の収益及び費用の内容

事業所又は施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項

その他の事項

まとめ

令和6年から介護事業者の経営情報の報告が義務付けられました。

介護サービス事業者経営情報データベースシステムを利用するためには、「GビスID」を取得しなければいけませんので、今の段階から申請を進めましょう。

また、システムには「収益・費用等の情報」を登録することになりますので、ご利用中の会計ソフト等からデータの出力等ができるかも確認しておきましょう。

ここでご紹介した内容が皆様の介護事業の運営のお役に立てば幸いです。

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