介護サービス事業者経営情報データベースシステムとは?経営情報の報告の義務化
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令和6年度から介護事業者は経営情報を都道府県知事に報告することが義務化されました。 報告するためのシステムは「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」となっています。
この記事では、介護サービス事業者の経営情報の報告義務について概要などを説明していますのでぜひご覧ください。
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目次
『介護事業者の経営情報の報告』の目的
経営情報の報告する制度を設けた目的は、厚生労働省や都道府県が、介護サービス事業者の経営状況の変化に対して、的確な支援策の検討を行うために必要な情報を集めること、とされています。
すべての介護サービス事業者が経営情報を報告する義務がある
原則、すべての介護サービス事業者が経営情報を報告する義務があります。
ただし、以下の基準に該当する場合は、報告しなくても良いこととされています。
- 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者
- 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
報告の対象となる介護サービス
- 訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護(則第 14 条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)
- (介護予防)特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
- (介護予防)福祉用具貸与
- (介護予防)特定福祉用具販売
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 居宅介護支援
- 介護福祉施設サービス
- 介護保健施設サービス
- 介護医療院サービス
経営情報の報告の方法
経営情報の報告は、厚生労働省が運営する『介護サービス事業者経営情報データベースシステム』によって行うこととされています。
経営情報の報告期限
経営情報の報告は、『毎会計年度終了後、3月以内に行う』とされています。
ただし、令和6年3月31日から令和6年12月31日までに会計年度が終了する報告に関しては、令和6年度末(令和7年3月31日)までに報告することとされています。
経営情報の報告内容
報告する内容は以下のようになっています。
(※)は、任意の項目となっています。
事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
- 事業所又は施設の名称
- 法人等の名称
- 法人番号
- 介護事業所番号
- 介護事業所で提供しているサービスの種類
- 法人等の会計年度末
- 法人等の採用している会計基準
- 消費税の経理方式
事業所又は施設の収益及び費用の内容
- 介護事業収益
- うち施設介護料収益(※)
- うち居宅介護料収益(※)
- うち居宅介護支援介護料収益(※)
- うち保険外収益(※)
- 介護事業費用
- うち給与費
- うち給与
- うち役員報酬(※)
- うち退職給与引当金繰入(※)
- うち法定福利費(※)
- うち業務委託費
- うち給食委託費(※)
- うち減価償却費
- うち水道光熱費
- うちその他費用
- うち材料費(※)
- うち給食材料費(※)
- うち研修費(※)
- うち本部費(※)
- うち車両費(※)
- うち控除対象外消費税等負担額(※)
- うち材料費(※)
- うち給与費
- 事業外収益(※)
- うち受取利息配当金(※)
- うち運営費補助金収益(※)
- うち施設整備補助金収益(※)
- うち寄付金(※)
- 事業外費用(※)
- うち借入金利息(※)
- 特別収益(※)
- 特別費用(※)
- 法人税、住民税及び事業税負担額(※)
事業所又は施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項
- 以下の職種ごとの人数(常勤・非常勤別)
- 管理者
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 看護師
- 准看護師
- 介護職員(介護福祉士)
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 柔道整復師・あん摩マッサージ師
- 生活相談員・支援相談員
- 福祉用具専門相談員
- 栄養士・管理栄養士
- 調理員
- 事務職員
- その他の職員
- 上記のうち介護支援専門員・計画作成担当者
- 上記のうち訪問介護のサービス提供責任者
- 上記の職種ごとの給与及び賞与(※)
その他の事項
- 複数の介護サービス事業の有無
- 介護サービス事業以外の事業(医療・障害福祉サービス)の有無
- 医療における事業収益(※)
- 医療における延べ在院者数(※)
- 医療における外来患者数(※)
- 障害福祉サービスにおける事業収益(※)
- 障害福祉サービスにおける延べ利用者数(※)
まとめ
令和6年から介護事業者の経営情報の報告が義務付けられました。
介護サービス事業者経営情報データベースシステムを利用するためには、「GビスID」を取得しなければいけませんので、今の段階から申請を進めましょう。
また、システムには「収益・費用等の情報」を登録することになりますので、ご利用中の会計ソフト等からデータの出力等ができるかも確認しておきましょう。
ここでご紹介した内容が皆様の介護事業の運営のお役に立てば幸いです。