介護の虐待防止の定義と事例を紹介!研修とマニュアル作成のポイントも解説!
令和6年度より、介護事業所・施設において「高齢者虐待防止の取り組み」が義務化されました。
自社の虐待防止の取り組みを見直すため、「高齢者虐待を予防するための対策を知りたい」「高齢者虐待の種類や事例を詳しく知りたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そのような経営者・管理者の皆様に向けて、高齢者虐待の基礎知識から、事例、義務化の内容・研修・マニュアル作成などの具体的な予防の取り組みや減算まで、詳しく解説していきます。
目次
- 高齢者虐待の定義・種類
- 高齢者虐待の発生件数と推移
- 高齢者虐待の事例
- 高齢者虐待が発生する要因とは?
- 高齢者虐待を予防するための取り組みとは?
- 運営基準に定められる「虐待の防止」
- 高齢者虐待防止措置未実施減算とは?
- まとめ
高齢者虐待防止の定義・種類
介護サービス事業者が遵守しなければならない法律の一つに、高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)があります。
この法律では、高齢者虐待について「養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待」と定義しています。
高齢者虐待は、暴力的な行為(身体的虐待)だけでなく、暴言や無視(心理的虐待)、必要な介護サービスの利用をさせない(介護・世話の放棄・放任)などの行為も含まれます。
高齢者虐待防止法では、こうした虐待の種類を5つに分類しています。
【高齢者虐待の種類】
- 身体的虐待
- 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
- 心理的虐待
- 性的虐待
- 経済的虐待
それぞれの定義と事例を確認していきましょう。
身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
引用元:高齢者虐待防止法
【職員による身体的虐待の例】
- 暴力的行為
- 高齢者の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに高齢者を乱暴に扱う行為
【家族による身体的虐待の例】
- 強制的行為・乱暴な扱い
- 身体の拘束
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
引用元:高齢者虐待防止法
【職員による介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)の例】
- 必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為
- 高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無視した行為
- 高齢者の権利を無視した行為又はその行為の放置
【家族による介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)の例】
- 必要とする医療・介護サービスの制限
- 水分・食事摂取の放任
- 入浴・排泄介助放棄
- 劣悪な住環境で生活させる
心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
引用元:高齢者虐待防止法
【職員による心理的虐待の例】
- 威嚇的・侮辱的な発言、態度
- 高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度
- 高齢者の意欲や自立心を低下させる行為
- 羞恥心の喚起
- 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
【家族による心理的虐待の例】
- 暴言・威圧・侮辱・脅迫
- 無視・嫌がらせ
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
引用元:高齢者虐待防止法
【職員による性的虐待の例】
- 高齢者にわいせつな行為をすること
- 高齢者をしてわいせつな行為をさせること
【家族による性的虐待の例】
- 性行為の強要
- 性的羞恥心を喚起する行為の強要
経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
引用元:高齢者虐待防止法
【職員による経済的虐待の例】
- 金銭の寄付・贈与の強要
- 着服・窃盗
- 無断流用
【家族による経済的虐待の例】
- 年金・預貯金の無断使用
- 必要な費用の不払い
- 日常生活で必要な金銭を渡さない・使わせない
- 不動産・有価証券などの無断売却
高齢者虐待の発生件数と推移
それでは、こうした高齢者虐待の件数はどのくらいに上るのでしょうか。
厚生労働省の「令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果等に関する調査結果について(報告)」によると、令和5年度の介護サービス別の虐待件数は以下のようになっています。
続いて、高齢者虐待の件数の推移を見ていくと、下の図の通り、養介護施設従事者等(介護事業所の職員など)による高齢者虐待は、相談・通報件数、虐待判断件数ともに増加傾向にあります。
一方、養護者(家族など)による高齢者虐待の相談・通報件数は増加していますが、虐待判断件数は横ばいとなっています。
高齢者虐待の事例
訪問介護員が高齢者虐待を通報した事例【身体的虐待】
【本人の状況】
男性 70代
脳梗塞後遺症で認知症は重度
要介護4
ショートステイ週2日、デイサービス週1回、ヘルパー週2回
【虐待の状況】
本人は脳梗塞の後遺症による認知症。身体状況はそれ程悪くないが、認知症が重度で失禁もあり要介護度は4。最近脳血管の手術を受け、その後更に失禁が多くなった。服薬の影響で内出血が起こりやすい。夜間は数回トイレに行かなければならない状況。妻は夜間の排せつ介助も行うなど、本人の介護を行っている。
ホームヘルパーから市町村へ、本人の体に不自然な痣があるとの通報が入り、事実確認の為に本人及び妻に尋ねると、妻は「本人が排泄に失敗するとついイライラして、つねったり、腕を強くつかんだりしてしまう。」ということだった。本人に確認しても要領を得ない返答しか戻ってこない。
【対応】
市町村としては、入所までの養護者支援の一環として、ケアマネジメントが適切か再度確認する事とし、現在利用中の各種サービス事業者及び妻を交え会議を実施した。その場で妻は、本人の介護が大変であり特に便失禁に困っている事を訴えた。このことから、デイサービスやショートステイ中に適切に排便を済ませておく事やヘルパーの調整などを行った。その後、妻からは感謝の言葉が聞かれるようになった。
数か月後に、本人は特別養護老人ホームに入所した。自宅で一人暮らしとなる妻の心のケアが今後の課題となるかもしれない。妻は、要介護度は自立で身の回りの事はある程度自分で行う事ができるが、家事の手伝いやいざという場合にまず相談できる相手がいる方が望ましいと思えたことから、自費のホームヘルパーを週1度だけ利用してみてはどうかと勧め、利用する事となった。
引用元:高齢者虐待対応事例集2013
本人のデイサービス中に高齢者虐待の疑いを確認した事例【身体的虐待・経済的虐待】
【内容】
本人のデイサービス中に、身体の状況を確認。太ももにこぶし大のアザとやけど(低温やけど)があった。過去にもアザができることが何回もあったが本人からは訴えなかった。本人の年金が、適切な介護サービスに利用されない。
【対応】
地域包括支援センターと市担当課が本人の受傷状況をデイサービス等で確認しながら、対応方法の検討と、家族の訴えへの傾聴や介護負担軽減など働きかけを続ける。
要介護2へ区分変更となり、デイサービスを週3回に増加することができるため、分離できる時間を増やすことで介護者の負担軽減を図る。
デイサービス、ケアマネジャーと地域包括支援センターが見守りを継続しながら、家族の介護負担等意向の把握と、ショートステイの実施や介護保険プランの見直しのタイミングを図る。
ショートステイより帰宅後、デイサービスで引き続き見守る一方で、ケアマネジャー、地域包括支援センター、市担当課で息子の介護負担等意向の把握と、ショートステイの継続利用の働きかけを行う。
息子に対し、今後、暴力が続く場合は強制分離も視野に入れた対応となる可能性も含め、現状に対する認識を促す。
市担当課で成年後見制度の市長申立てを行う。
医療機関受診など金銭面の検討の実施。
警察とも連携し、息子へ対応する。
本人の入院を契機に関係者で検討を重ねた結果、養護者(息子)との再会、息子も了解の下、施設への再入所に至った。
同時に、後見人への財産等引継ぎもなされ、費用面の確保もなされた。
引用元:神奈川県
施設職員の内部告発があり利用者への虐待が判明した事例【身体的虐待・心理的虐待】
【本人の状況】
・80代女性 要介護5(重度認知症あり)
・80代男性 要介護4(認知症あり)
・70代女性 要介護4(認知症
【発見までの経過と虐待の状況】
施設所在地の市町村へ、当該施設の職員を称する女性より匿名にて通報があった。通報の内容は、職員Bが重度の認知症の利用者複数名に対して「うるさい、はやくしろ」等の暴言や入浴介助の際乱暴に扱う様子があった。
また、職員が少なく労働環境が良くない、施設内部の研修は行われていないことや、外部の研修などにも参加できていないという実態があった。
【市町村の対応・判断】
通報に基づき、市町村は指導監査担当課、介護保険担当課、高齢者福祉担当課で、通報の内容について、苦情や事故報告の有無などについても照らし合わせて確認を行い都道府県の振興局にも加わってもらい、今後の対応について協議した。
協議の中で、介護保険法もしくは老人福祉法の権限による調査も検討されたが、まずは高齢者虐待防止法に基づき、施設に任意の調査を行うことになった。 事実確認を行うなかで、通報を受け、事実確認のため当該施設を訪問(高齢者虐待防止法に基づく任意の協力による調査)。 職員及び入居者への聞き取り調査及び記録等の書類確認を行った。
職員数名から、B職員が入居者へ暴言を吐いている場面や、乱暴な介助を行っている場面を目撃したため、B職員への注意や管理者への報告を行ったことがあるとの情報が得られたが、管理者はそれに対し何も対応していなかった。 複数の利用者からも、「B職員から叩かれた、乱暴にされた」との訴えがあった。
実際に虐待と思われる行為をされた利用者は要介護5と4の重度な認知症であったため、意思疎通は難しい状態であった。
【その後の支援経過】
市町村と都道府県は虐待認定後再度協議し、今回のケースは個人の責任追及に留まらず、施設、法人全体の問題があるとして、介護の質の向上を目指し、改善計画を立てて提出するように命じた。 またその三か月後に改善報告書の提出を求めた。 さらに改善状況によっては、指導から監査に切り替え、より厳しい対応を行う旨伝え、一層の注意を促した。
引用元:社会福祉法人北海道社会福祉協議会 北海道高齢者虐待防止・相談支援センター「施設職員の内部告発があり利用者への虐待が判明した事例」
高齢者虐待が発生する要因とは?
厚生労働省の「令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(添付資料)」によると、養介護施設従事者等(介護事業所の職員など)による高齢者虐待については、「虐待を行った職員の課題」区分に含まれる項目が上位を占めました。
発生要因は、以下のようになっています。
虐待の発生要因(養介護施設従事者等による)※複数回答 | 割合(%) |
---|---|
職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意識の不足 | 77.2 |
職員のストレス・感情コントロール | 67.9 |
職員の倫理観・理念の欠如 | 66.8 |
職員の性格や資質の問題 | 66.7 |
職員の高齢者介護や認知症ケア等に関する知識・技術不足 | 63.6 |
職員の業務負担の大きさ | 46.3 |
一方、養護者(家族など)による高齢者虐待の発生要因は、以下のようになっています。
虐待の発生要因(養護者による)※複数回答 | 割合(%) |
---|---|
(被虐待者の)認知症の症状 | 56.4 |
介護疲れ・介護ストレス | 54.8 |
理解力の不足や低下 | 47.7 |
知識や情報の不足 | 46.5 |
精神状態が安定していない | 45.9 |
虐待者の介護力の低下や不足 | 45.8 |
高齢者虐待を予防するための取り組みとは?
介護事業所・施設における職員による虐待を予防するためには、以下のような対策が考えられます。
- 高齢者虐待の定義や種類、虐待となる事例などを学ぶ研修を行い、虐待の基礎知識を職員に周知徹底する
- 介護技術を学ぶ研修を定期的に行い、ケアの質を高める
- ストレスチェックや相談支援体制の構築など、職員のメンタルヘルスケアを行う体制を整える
- 特定の職員が業務過多にならないよう、人員配置、業務分担を見直す
運営基準に定められる「虐待の防止」
2021年度の介護保険法改正により、すべての介護サービスの運営基準に「虐待の防止」が追加されました。
以下は訪問介護に新設された項目の内容ですが、「訪問介護」を各サービスに読み替えて準用されます。
(虐待の防止)
第三十七条の二 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
引用元:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
ここからは、運営基準で実施が定められている虐待防止のための指針・マニュアルや研修について、詳しく見ていきます。
高齢者虐待防止のための指針・マニュアルとは?
介護事業者が整備しなければならない虐待防止のための指針・マニュアルには、以下の項目を盛り込む必要があります。
【マニュアル・指針に盛り込む項目】
- 事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方
- 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織について
- 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合の相談・報告体制について
- 成年後見制度の利用支援について
- 虐待等への苦情解決方法について
- 利用者等に対する虐待防止マニュアル・指針の閲覧について
- その他虐待の防止の推進のために必要な事項
指針・マニュアル作成時には、厚生労働省の「高齢者虐待防止の基本」や、千葉県船橋市の「高齢者虐待防止対応マニュアル」などの情報を参考にすると良いでしょう。
高齢者虐待防止のための研修とは?
介護事業所の職員に対して実施する虐待防止のための研修は、
- 虐待防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するもの
- 虐待防止のための指針・マニュアルに基づき、虐待の防止の徹底を行うもの
とされており、研修の実施内容については記録する必要があります。
また、虐待防止のための教育を職員に浸透させるために、
- 年1回以上の定期的な研修の実施をすること
- 新規採用時には必ず研修を実施すること
が重要とされています。
虐待を発見した際の対応とは?
それでは、利用者様への虐待が疑われる場合、どのような対応をとれば良いのでしょうか。
家族からの虐待が疑われる場合と、職員からの虐待が疑われる場合に分けて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
家族からの虐待が疑われる場合
高齢者虐待防止法では、家族から虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければならないとされています。
(養護者による高齢者虐待に係る通報等)
第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。
引用元:高齢者虐待防止法
介護事業所・施設で虐待が疑われる方がいた場合、速やかに市町村または地域包括支援センターの高齢者虐待対応窓口に相談・通報する必要があります。また、ケアマネジャーなどと連携を取りながら、今後の対応を考えましょう。
職員からの虐待が疑われる場合
高齢者虐待防止法では、介護事業所の職員が、自事業所の職員から虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければならないとされています。
(養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)
第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
3 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
4 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることができる。
5 第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届出の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。
6 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三項までの規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
7 養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
引用元:高齢者虐待防止法
職員から「虐待を受けたと思われる利用者様を発見した」と相談を受けた場合は、速やかに市町村に通報する必要があります。また、虐待の疑いを市町村に通報した職員を、通報したことを理由として解雇などを行ってはいけません。
高齢者虐待防止措置未実施減算とは?
令和6年度の介護報酬改定により、高齢者虐待防止措置未実施減算が創設されました。
以下の対策等を講じていない場合、所定単位数×1%の減算が適用となります。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催と職員への周知
- 虐待防止のための指針の整備
- 虐待防止のための研修の定期的な実施
- 虐待防止のための担当者の配置
なお、減算対象となるのは居宅療養管理指導および特定福祉用具販売を除くすべての介護サービスです。
まとめ
ここまで、高齢者虐待の事例や虐待を予防するための対策についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
ご自身の運営する介護事業所・施設で虐待の発生を防ぐためにも、高齢者虐待防止法や運営基準を理解した上で、マニュアル・指針の作成や職員の研修を着実に実施していくことが大切になるでしょう。
また、職員による高齢者虐待の要因として、4割以上が「職員の業務負担の大きさ」と回答していました。
高齢者虐待は、職員自身の資質だけでなく、業務負担の大きさからくるストレスも大きな要因となります。
記録や請求などの日々の業務を効率化することは、職員の業務負担を軽減し、虐待の発生を予防することにもつながります。
介護ソフト『カイポケ』を導入することで、日々の記録や請求業務を効率化することができますので、介護ソフトを使っていない方はぜひ導入をご検討ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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