介護報酬債権とは?ファクタリングで債権を譲渡して早期現金化するメリット



介護事業を運営している皆様は、「資金繰りが厳しいから、介護報酬をもっと早く入金してもらいたい」という状況から、資金調達の方法を調べているのではないでしょうか?
介護報酬は、サービスを提供してから約2か月後に入金になりますので、その期間の資金繰りに課題を感じている経営者の方は多いでしょう。
今回は、介護報酬の債権を売却して資金調達をする「介護報酬ファクタリング」について詳しくご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

介護報酬債権とは?

介護報酬債権とは、介護事業者が国民健康保険団体連合会(以下、国保連)へ請求した介護報酬を受け取る権利を言います。
介護事業者は、介護サービスを提供した対価として介護報酬を請求し、受け取ります。介護報酬は、1割~3割を利用者負担として利用者へ請求し、残りの7割~9割を介護給付費として国保連へ請求します。
この国保連へ請求する介護給付費は、請求から入金までに期間が空くことから、入金までの期間は債権として取り扱うことになっています。

介護報酬債権を譲渡・売却して早期現金化するにはファクタリングサービスを利用する

介護報酬ファクタリングとは

「介護報酬ファクタリング」とは、介護事業者が国保連へ請求した介護報酬に係る債権を売却し、資金を調達できるサービスです。
介護報酬は、利用者にサービスを提供してから国保連へ請求し、入金されるまで、おおよそ2か月の期間がかかります。そのため、この2か月の間の人件費や経費の支払いは、準備した運転資金から支払うことになります。
事業所の運営を続けていると、「運転資金が減ってしまった」、「突発的な支出が発生した」といったことは起こり得ます。手元に資金が必要な状況となった時に、2か月入金を待つのは難しく、このようなときの資金繰りの問題を解決できる手段として介護報酬ファクタリングは注目されています。

介護報酬の債権を担保にした融資・ローン

融資とは、事業用の資金を金融機関等から借りることを指します。ローンも、金融機関等からの資金の借り入れを意味しますが、ローンは、個人の消費用の借り入れも含めた資金の借り入れを指しています。
融資やローンは、資金の借り入れなので、「返済」と「利息の支払」を行うことになり、返済が滞る場合に備えて不動産等を担保として設定することがあります。
介護報酬担保ローンは、介護報酬債権を担保として設定し、債権譲渡契約を結ぶ融資・ローンということになります。

介護報酬債権を売却・譲渡して早期の現金化するメリット・デメリット

介護報酬債権を早期に現金化するメリット

介護報酬債権を早期に現金化するメリットとして、「支払いに充てるための資金調達ができることで、経営が安定すること」が挙げられます。
介護報酬ファクタリングによる資金調達では、資金の使用用途が限定されないため、人件費や設備投資、日々の経費の支払など様々な用途で資金を使うことができます。そのため介護報酬ファクタリングは、「つなぎ資金等の短期借入を行っている」、「車両の入れ替えを検討している」、「職員を増やして事業を拡大しようとしている」といった事業所に向いているサービスとなっています。

介護報酬債権を早期に現金化するデメリット

一方で、介護報酬債権を早期に現金化することには、「手数料を支払わなければならないため、経費の負担が増えること」が挙げられます。
介護報酬ファクタリングによる資金調達では、早期入金される金額に対して「1%〜3%ほどの手数料」が設定されているので、本来の入金日(サービス提供から2か月後)まで待つことができる場合には発生しない手数料を支払うことになります。
そのため、「運転資金が豊富」や「事業拡大のための支出に対応するための資金を確保している」といった事業所ではニーズがないのかもしれません。

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まとめ

ここまで、介護報酬の債権を売却・譲渡して早期に資金調達を行う方法について詳しくご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
介護報酬に係る債権を早期に現金化することは、メリットもデメリットもありますので、ご自身の事業所で「早期に現金化することで実現したいこと」を明確にして、経営状況や運転資金の状況に合わせてファクタリングサービスの利用を決めましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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