【様式無料ダウンロード】給付管理票の書き方と提出期限を解説
給付管理票の作成は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが毎月必ず行う業務のひとつです。
記載項目が多く提出期限も定められており、内容に誤りがあると連携するサービス事業所への介護報酬の支払いにも影響するため、正確さと早さの両方が求められます。
この記事では、給付管理票の役割や書き方、提出期限、返戻・修正の対応、様式の無料ダウンロードまでわかりやすく解説します。
目次
給付管理票とは?
給付管理票は、国民保険団体連合会(以下、国保連)へ介護報酬を請求するための書類です。
サービス利用票の実績をもとに居宅介護支援事業所等が作成し、サービスを提供した月の翌月10日までに国保連へ提出します。
給付管理票の役割
国保連では、各サービス事業所が提出する介護給付費明細書と、居宅介護支援事業所が作成する給付管理票を突き合わせて審査します(突合審査)。
給付管理票に誤りがあると、自事業所だけでなく、連携するサービス事業所への介護報酬の支払いが期日どおりに行われなくなる場合があります。 影響範囲が大きいため、提出スケジュールの管理と記載内容のチェックには十分に気を配る必要があります。
給付管理票は誰が作成する?
要介護の利用者の場合、給付管理票は、居宅介護支援事業所が作成し、提出します。
要支援の利用者や総合事業の対象者の場合、給付管理票は、介護予防支援事業者・地域包括支援センターが作成し、提出します。
給付管理総括票とは?
給付管理総括票は、給付管理票を国保連へ提出する際に表紙として使用する様式です。
「自県分集計分」と「他県分集計分」ごとに、「訪問通所サービス・居宅サービス給付管理票」と「短期入所サービス給付管理票」について、「新規・修正・取消」それぞれの枚数と件数を記載します。
給付管理業務の流れ
給付管理に関わる業務は、次の順で対応していきます。
- サービス利用票・別表を作成し、利用者へ交付する
- サービス提供票・別表を各サービス事業所へ交付する
- 月末にサービス提供の実績を確認する
- 実績をもとに給付管理票を作成する
- 翌月10日までに国保連へ提出する
- 国保連が介護給付費明細書と突合して審査する
給付管理票の提出期限
給付管理票は、サービスを提供した月の翌月1日から10日までに作成し、国保連へ提出します。
10日が土日祝にあたるときの扱い
伝送(インターネット請求)による提出は、受付最終日の10日が土日祝にあたっても、締切は原則として変わりません。「休日だから翌営業日まで延びる」ではないため、早めに送信しておきましょう。
持参や郵送での提出の受付時間は都道府県によって異なるため、各都道府県の国保連のホームページをご確認ください。
提出が遅れるとどうなる?
提出が遅れると、翌月扱いの処理となります。自事業所の請求だけでなく、連携するサービス事業所への支払いも遅れることになるため、期限内の提出を徹底しましょう。
給付管理票の書き方(記載項目と記載例)
給付管理票の記載内容は、大きく「基本情報」と「給付管理に係る情報」に分かれます。
基本情報
- 保険者番号、保険者氏名
- 被保険者番号、被保険者氏名
- 被保険者の生年月日、性別、要支援・要介護状態区分等
- 居宅サービス・介護予防サービス・総合事業支給限度基準額
- 限度額適用期間
- 給付管理票の作成区分(居宅介護支援事業所作成/被保険者自己作成/介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成)
- 居宅介護支援・介護予防支援事業者の事業所名
- 担当介護支援専門員番号
給付管理に係る情報
- サービス事業所の事業所名
- 事業所番号(県番号・事業所番号)
- 指定/基準該当/地域密着型サービス/総合事業
- サービス種類名
- サービス種類コード
- 給付計画単位数
給付管理票のよくあるエラーと修正方法
給付管理票は、記載内容や提出方法に誤りがあると返戻や保留の対象になります。主な原因と、返戻された場合の対応を確認しておきましょう。
返戻・保留の主な原因
返戻・保留が起こる主な原因には、次のようなものがあります。
- 修正で提出すべき給付管理票を新規で提出した
- 被保険者番号の入力誤りがある
- 台帳が未登録である、または事業所番号に誤りがある
修正・取消・過誤申立の違い
提出後に内容を直す場合、審査の段階によって手続きが異なります。
- 審査決定前:伝送ソフト等で給付管理票を差し替え、または取消します。
- 審査決定後:保険者を経由して過誤申立を行う必要があります。
給付管理票の様式ダウンロード
給付管理票の様式は、以下からダウンロードできます。
よくある質問(FAQ)
Q. 給付管理票とサービス利用票・サービス提供票はどう違いますか?
A. サービス利用票・サービス提供票は、月々のサービスの予定と実績を管理するための様式です。一方、給付管理票は、その実績をもとに国保連へ介護報酬を請求するための書類です。作成する目的と提出先が異なります。
Q. 給付管理票の保存期間はどのくらいですか?
A. 運営基準(省令)では、記録は完結の日から2年間の保存が定められています。ただし、多くの自治体が条例で保存期間を5年としており、国保連への請求に関わる書類は5年間保存するのが一般的です。所在する市区町村の条例を確認したうえで管理しましょう。
まとめ
給付管理票は、サービス提供票の実績をもとに居宅介護支援事業所等が作成し、翌月10日までに国保連へ提出する、介護報酬の請求に欠かせない書類です。
国保連での突合審査に用いられ、記載内容に誤りがあると連携するサービス事業所への支払い遅延につながるため、正確な作成と期限内の提出が欠かせません。
また、よくあるエラーもご紹介しましたので、注意して給付管理票を作成しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
株式会社エス・エム・エス
カイポケメディア編集部
カイポケメディア編集部には、看護師や社会福祉士をはじめ、介護事業所の運営経験者、介護ソフトの導入サポート経験者など、幅広い知見を持つメンバーが在籍しています。
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