介護給付費算定に係る体制等に関する届出書とは?書き方・様式・電子申請を解説

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介護施設やサービス事業所が各種加算・減算を算定するためには、指定権者への「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出しなければいけません。

この記事では、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の役割や書き方、提出期限、近年利用が原則化された電子申請・届出システムについても解説します。

目次

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書とは?

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書とは、介護施設や介護事業所が各種加算・減算を算定する際に、都道府県・市町村などの指定権者に提出する書類です。

指定権者に届け出る際は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」とあわせて「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」、加算の種別ごとに定められている様式を作成し、期日までに届け出る必要があります。

提出書類は「居宅サービス・施設」「地域密着型サービス」「居宅介護支援・介護予防支援」などサービスの種類ごとに様式が異なりますので、サービスに応じた様式を使用してください。

どのようなときに届出が必要?

届出書は、次のようなタイミングで作成し、保険者(都道府県・市町村)に提出します。

提出期限と加算の算定開始時期

提出期限と算定開始時期は、サービスの類型によって異なります。

代表的な取り扱いは次のとおりです。

サービス類型 届出のタイミングと算定開始時期
訪問・通所系サービス(訪問介護・通所介護など) 月の15日以前の届出は翌月から、16日以降の届出は翌々月から算定を開始します。
短期入所・特定施設・施設系サービスなど 届出が受理された日の翌月(受理日が月の初日の場合は当該月)から算定を開始します。

なお、緊急時訪問看護加算のように、受理された当日が適用日となる加算など、個別のルールが定められているものもあります。

詳細は管轄する保険者(都道府県・市町村)の案内を確認してください。

加算は、要件を満たしたうえで期日までに届出を行わなければ算定できません。

要件を満たしていても、過去にさかのぼって届出を行うことはできないため、余裕をもったスケジュールで準備しましょう。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の書き方

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の主な記載欄と、記入のポイントを紹介します。

届出者に関する記載欄

事業所・施設の状況

届出を行う事業所・施設の種類に関する記載欄

特記事項欄

異動の状況(届け出る加算の変更前と変更後の内容)を具体的に記載します。

記載例は次のとおりです。

電子申請・届出システムでの届出

近年は、届出書を含む介護事業所の申請・届出をオンラインで行える「電子申請・届出システム」の利用が進んでおり、システムの使用が原則化されています。

このシステムでは、様式や付表をウェブ画面で入力でき、添付書類も電子ファイルで提出できます。

複数の申請・届出で同じファイルを活用できるため、書類作成の負担が軽減されます。

利用にはGビズIDの取得が必要

電子申請・届出システムを利用するには、事前に「GビズID」の取得が必要です。

IDの取得には2週間から1か月程度かかる場合があるため、早めに準備を進めましょう。

また、自治体によって運用の状況や郵送との併用の可否が異なりますので、届出の前に、管轄する指定権者の案内を必ず確認してください。

届出の際の注意点

基準に該当しなくなったときは速やかに届け出る

加算などの基準に該当しなくなった場合は、該当しなくなることが明らかになった段階で速やかに届け出てください。基準に該当しなくなった日から、加算は算定できません。

届出を行わずに請求して支払われた介護給付費は返還・過誤調整・再請求等の手続きが必要になります。

運営指導等で要件を満たさないと判明した場合

届け出た内容については、指定権者による運営指導などが適宜行われます。

その際、加算の要件を満たしていないことが判明した場合は、利用者負担分を含めた介護給付費の返還・過誤調整・再請求などの手続きが必要になる可能性があります。

様式のダウンロード

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の様式は、以下からダウンロードできます。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の様式をダウンロードする

様式や添付書類は、指定権者によって様式や提出書類が異なることもあるため、実際に提出する際は、管轄する保険者(都道府県・市町村)の公開している様式をご利用ください。

よくある質問

Q. 電子申請・届出システムを使わず、これまでどおり郵送で提出できますか?

自治体によって取り扱いが異なります。

電子申請・届出システムの利用を原則としつつ、やむを得ない事情がある場合に郵送やメールでの提出を認めている自治体もあります。

管轄する指定権者の案内を確認してください。

Q. 介護職員等処遇改善加算も、この届出書で届け出るのですか?

処遇改善加算については、体制等の届出とは別に、加算の計画書や実績報告書などの提出が必要です。

提出方法や様式は加算ごとに定められているため、対象の加算の要件を確認してください。

Q. 様式はどこで入手するのが正しいですか?

様式は指定権者ごとに定められており、改定によって内容が変わります。

実際の提出には、管轄する保険者(都道府県・市区町村)が公開している最新の様式を使用してください。

まとめ

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の役割や書き方、提出期限、提出方法などを解説しました。

加算・減算の算定を開始する際や算定しなくなる際は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制一覧表などの書類を提出しなくてはいけません。

もし、提出し忘れ等が発覚した場合には、指定権者に対応方法を相談するとよいでしょう。

この記事の内容が皆様の参考になれば幸いです。

株式会社エス・エム・エス

カイポケメディア編集部

カイポケメディア編集部には、看護師や社会福祉士をはじめ、介護事業所の運営経験者、介護ソフトの導入サポート経験者など、幅広い知見を持つメンバーが在籍しています。
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