【2024年度改定対応】通所介護(デイサービス)の共生型による減算とは?
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通所介護(デイサービス)における共生型による減算とは、障害福祉サービスの指定を受けた事業所が介護保険サービスを提供する際、介護保険の指定は受けているが、介護保険の基準を満たしていない場合に対象となる減算です。
障害福祉制度の指定を受けた事業所は、基本的に介護保険(共生型)の指定を受けられることになっています。しかし、介護保険の基準を満たしていない事業所の報酬については、公平性の観点から通常の介護報酬の単位数とは区別する必要があることから減算が設けられています。
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目次
通所介護(デイサービス)の共生型による減算の単位数
- 指定生活介護:×93/100
- 指定自立訓練:×95/100
- 指定児童発達支援:×90/100
- 指定放課後等デイサービス:×90/100
通所介護(デイサービス)の共生型による減算の適用要件
- 障害福祉制度の指定生活介護事業所が、共生型通所介護を提供した場合
- 障害福祉制度の指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所が、共生型通所介護を提供した場合
- 障害福祉制度の指定児童発達支援事業所が、共生型通所介護を提供した場合
- 障害福祉制度の指定放課後等デイサービス事業所が、共生型通所介護を提供した場合
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。