【2024年度改定対応】居宅介護支援の中山間地域等における小規模事業所加算とは?



居宅介護支援の中山間地域等における小規模事業所加算とは、豪雪地帯などの中山間地域等において要介護者に対する介護サービスを確保するために、小規模の事業所を設置していることを評価するための加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、中山間地域等に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定を適用する地域等が含まれることが明確化されました。
この記事では、中山間地域等における小規模事業所加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。

メルマガ登録する

目次

居宅介護支援の中山間地域等における小規模事業所加算の単位数

所定単位数の10/100

居宅介護支援の中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは?

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは、以下のいずれかに該当する地域となっています。

小規模事業所の施設基準とは?

居宅介護支援の小規模事業所とは、「1月あたりの実利用者数が20人以下」の事業所を指します。

1月あたりの実利用者数とは?

1月あたりの実利用者数は、前年度(3月を除く)の1月あたりの平均値を使用します。前年度の実績が6月に満たない事業所の場合は、直近3月の1月あたりの平均値を使用します。

居宅介護支援の中山間地域等における小規模事業所加算のQ&A

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問11
Q.
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
A.
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

加算減算について詳しく説明した資料【無料ダウンロード】

ターミナルケアマネジメント加算の資料
ターミナルケアマネジメント加算の資料
通院時情報連携加算の資料
通院時情報連携加算の資料
特定事業所加算の資料
特定事業所加算の資料
入院時情報連携加算の資料
入院時情報連携加算の資料

居宅介護支援の加算減算の記事一覧

介護保険請求業務を効率化しませんか?

カイポケは、ケアプランの作成や国保連請求のデータの作成などの業務を効率化するための介護ソフトです。
ケアマネジメントに沿ったメニュー構成で、使い方が簡単!

台帳管理
アセスメント
ケアプラン
予定・実績管理
国保連請求管理

この他にも勤怠管理、給与計算などもできます!

カイポケでは無料体験期間をご用意しております。

万が一事業所とソフトが合わなかった場合でも、
一切お金を頂かずにご退会いただくことも可能です。
まずはお気軽にお試しください。

※無料期間は条件によって異なりますのでお問い合わせください

コールセンター

2025年3月31日までのお申し込みで 最大36ヶ月無料

無料で試してみる

お電話からもお気軽にお問い合わせください

0120-115-611通話無料

一部のIP電話などフリーダイヤルが
つながらない場合は 03-4579-8131

平日9時〜18時(年末年始・GW除く)

カイポチくん
© SMS Co., Ltd.