【2024年度改定対応】居宅介護支援の通院時情報連携加算とは?
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居宅介護支援における通院時情報連携加算とは、医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントの実施やケアマネジメントの質の向上を進める観点から、利用者が医療機関において医師・歯科医師の診察を受ける際に居宅介護支援事業所のケアマネジャーが同席し、医師・歯科医師等と情報連携を行い、その情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では算定要件に変更があり、「医師の診察を受ける際に同席すること」に加え、「歯科医師の診察を受ける際に同席すること」でも算定要件を満たすことになりました。
この記事では、通院時情報連携加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
居宅介護支援の通院時情報連携加算の単位数
50単位/月
居宅介護支援の通院時情報連携加算の算定要件
- 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等に対して利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報の提供を行うこと
- 医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録すること
居宅介護支援の通院時情報連携加算の留意点
- 利用者1人につき1月に1回を限度として加算を算定することができます。
- 診察を受ける時の同席にあたっては、利用者の同意を得た上で、医師・歯科医師等と連携を行う必要があります。
居宅介護支援の通院時情報連携加算のQ&A
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問118 |
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Q. 通院時情報連携加算の「医師等と連携を行うこと」の連携の内容、必要性や方法について、具体的に示されたい。 |
A.
通院時に係る情報連携を促す観点から、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)第3の「15通院時情報連携加算」において、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けることとしている。 なお、連携にあたっては、利用者に同席する旨や、同席が診療の遂行に支障がないかどうかを事前に医療機関に確認しておくこと。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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