独立して介護事業で起業するには?開業・立ち上げの条件や流れを解説!
SMS CO.,LTD
これまで介護業界で働いてきた経験がある方は、「理想とする介護事業所を作るために、いつかは独立して介護事業で起業したい」と思い、開業・立ち上げの条件や流れを調べているのでしょう。
2040年に向けて介護サービスのニーズが高まっていますが、様々な介護事業(サービス種別)があるので、「どのような介護サービス種別で起業するべきか迷っている」という方は多いのではないでしょうか。
ここでは、介護事業を開業するために必要な条件と開業・立ち上げの流れなどを解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
介護事業で起業・開業するまでの流れ
介護事業を起業・開業するまでの流れは、以下のようになっています。
- 経営する介護サービス種別の決定
- 法人設立
- 資金調達
- 設備基準を満たすための物件等の調達
- 人員基準を満たすための人材採用
- 指定申請
1 経営する介護サービス種別の決定
まずは経営する介護サービス種別を決めることになります。
介護サービスは、要介護高齢者の方々の様々なニーズに対応するために、多様な事業種類が設けられています。
事業の概要と開業・運営するための条件、費用等を把握して、経営する介護サービス種別を決めましょう。
介護事業の種類(介護サービス種別)と事業の概要
介護事業の種類(介護サービス種別) | 事業の概要 |
---|---|
訪問介護 | 利用者の自宅を訪問し、介護サービスを提供する事業 |
訪問入浴介護 | 利用者の自宅を訪問し、介護サービス(入浴)を提供する事業 |
訪問看護 | 利用者の自宅を訪問し、看護サービスを提供する事業 |
訪問リハビリテーション | 利用者の自宅を訪問し、リハビリテーションを提供する事業 |
居宅療養管理指導 | 利用者の自宅を訪問し、医療サービスを提供する事業 |
通所介護 | デイサービスに通う利用者に介護サービスを提供する事業(利用定員19人以上) |
通所リハビリテーション | デイケアに通う利用者にリハビリテーションを含めた介護サービスを提供する事業 |
短期入所生活介護 | 特養等の施設に短期間宿泊する利用者に介護サービスを提供する事業 |
短期入所療養介護 | 医療機関や老健・医療院等の施設に短期間宿泊する利用者に医療・介護サービスを提供する事業 |
特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームやサ高住に居住する利用者に介護サービスを提供する事業 |
福祉用具貸与・販売 | 在宅で生活する利用者に福祉用具を貸与・販売する事業 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24時間365日対応できる体制あり、定期的な巡回や随時通報経の対応として利用者の自宅を訪問し、介護サービスを提供する事業 |
夜間対応型訪問介護 | 夜間帯に定期的な巡回や随時通報経の対応として利用者の自宅を訪問し、介護サービスを提供する事業 |
地域密着型通所介護 | デイサービスに通う利用者に介護サービスを提供する事業(利用定員18人以下) |
認知症対応型通所介護 | デイサービスに通う認知症の利用者に介護サービスを提供する事業 |
小規模多機能型居宅介護 | 在宅で生活する利用者に、訪問・通い・宿泊を組み合わせた介護サービスを提供する事業 |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームに居住する認知症の利用者に介護サービスを提供する事業 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームやサ高住に居住する利用者に介護サービスを提供する事業(定員数30人未満) |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 特養に入所する利用者に介護サービスを提供する事業(定員数30人未満) |
看護小規模多機能型居宅介護 | 在宅で生活する利用者に、訪問介護・訪問看護・通い・宿泊を組み合わせた介護サービスを提供する事業 |
居宅介護支援 | 在宅で生活する利用者にケアプランの作成、介護事業所との連絡・調整を行う事業 |
介護老人福祉施設 | 特養に入所する利用者に介護サービスを提供する事業 |
介護老人保健施設 | 老健に入所する利用者に医療・リハビリテーション・介護サービスを提供する事業 |
介護医療院 | 医療院に入所する利用者に医療・介護サービスを提供する事業 |
2 法人設立
介護事業を行うためには、「法人であること」が必要になります。
また、介護サービス種別によって、開設・運営できる法人が制限されていますので、適切な法人を設立しましょう。
株式会社等の営利法人でも運営できる介護サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 居宅療養管理指導
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与・販売
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 居宅介護支援
社会福祉法人・医療法人など特定の法人しか運営できない介護サービス
- 訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
3 資金調達
介護事業を開業し、運営するためには、開業資金が必要になります。
物件取得費用や人件費、開業後の運転資金などを自己資金や金融機関からの借入等で準備することになります。
事業の種類や規模によって必要となる設備・人員・準備期間が変わるので、事業計画書を作成し、開業資金としていくら資金調達しなくてはいけないのかを明確にしましょう。
4 設備基準を満たすための物件等の調達
介護サービスの種類ごとに、事業を行うために準備しなくてはいけない設備・備品等が『設備基準』として定められています。
通所介護(デイサービス)の設備基準を例にすると、以下のような内容が定められています。
- 食堂
- 機能訓練室
- 静養室
- 相談室
- 事務室
- 消火設備など非常災害時に必要な設備
- 通所介護の提供に必要なその他の設備・備品
5 人員基準を満たすための人材採用
介護サービスの種類ごとに、事業を行うために配置しなくてはいけない職種・人数等が『人員基準』として定められています。
通所介護(デイサービス)の人員基準を例にすると、以下のような内容が定められています。
- 管理者:常勤専従で1人
- 生活相談員:専従で提供日ごとの勤務延時間数をサービス提供時間数で割った数が1人以上
- 看護職員:単位ごとに専従で1人以上
- 介護職員:サービス提供時間に応じて専従で次の数以上(利用者数が15人までは1人以上、利用者数が15人超す場合は、1人+15人を超えた人数を5で割った数を加えた数以上)また、常時1人以上となるように配置
- 機能訓練指導員:1人以上
6 指定申請
介護事業を開業するためには、都道府県や市町村から事業者としての指定(許認可)を受けなくてはいけません。
この指定を受けるための手続きを『指定申請』といいます。
指定申請では、人員基準、設備基準、運営基準を満たしていることを証明する書類等を作成し、審査を受けます。
まとめ
介護事業所を開業するためには、6か月~1年の準備期間が必要になると言われています。
開業準備期間には、指定申請などの行政手続き、事業計画書の作成、資金調達、従業員の採用など、経営者がやらなければならないことがたくさんあるのでとても大変です。
『カイポケ開業支援』では、行政手続きに関する情報提供や開業スケジュールの作成など、開業に必要な様々なサポートを行っています。
「身近に開業について相談できる人がいない」、「できるだけ開業で失敗するリスクを減らしたい」などといった悩みをお持ちの方は、ぜひカイポケ開業支援へご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。