定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護の2018年度介護報酬改定



2018年度介護報酬改定のポイントは「地域包括ケアシステムの推進」「自立支援・重度化防止のための質の良い介護サービスの実現」「多様な人材確保と生産性の向上」「介護サービスの適正化と重点化を通じた制度の安定化・持続可能性の確保」となっています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護では、加算の創設や基本報酬の見直しなど、多岐にわたって改定が行われています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスは、2種類に分けることができます。


  • 同一事業所で訪問介護と訪問看護を行う一体型
  • 訪問看護サービスについては他の訪問看護事業所と連携して行う連携型

今回の報酬改定で、基本単位が変更となり、全体的に増加しています。


一体型(訪問看護なし)

現行(単位) 改定後(単位)
要介護1 5,658 5,666
要介護2 10,100 10,114
要介護3 16,769 16,793
要介護4 21,212 21,242
要介護5 25,654 25,690

一体型(訪問看護あり)

現行(単位) 改定後(単位)
要介護1 8,255 8,267
要介護2 12,897 12,915
要介護3 19,686 19,714
要介護4 24,268 24,302
要介護5 29,399 29,441

連携型(訪問看護なし)

現行(単位) 改定後(単位)
要介護1 5,658 5,666
要介護2 10,100 10,114
要介護3 16,769 16,793
要介護4 21,212 21,242
要介護5 25,654 25,690

夜間対応型訪問介護の基本報酬

夜間対応型訪問介護のサービスは、2種類に分けることができます。


  • 夜間対応型訪問介護(Ⅰ)オペレーションセンターの設置あり
  • 夜間対応型訪問介護(Ⅱ)オペレーションセンターの設置なし

※オペレーションセンターを設置している場合は、夜間対応型訪問介護(Ⅰ)または(Ⅱ)を選択できます。


夜間対応型訪問介護(Ⅰ)オペレーションセンター設置あり

現行(単位) 改定後(単位)
夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)
(1月につき)
981 1,009
定期巡回サービス費
(1回につき)
368 378
随時訪問サービス費(Ⅰ)
(1回につき)
560 576
随時訪問サービス費(Ⅱ)
(1回につき)
754 775

夜間対応型訪問介護(Ⅱ)(オペレーションセンター設置なし)

現行(単位) 改定後(単位)
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)
(1月につき)
2,667 2,742

生活機能向上連携加算の創設

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に、生活機能向上連携加算が新設されました。今回の改定のポイントである「自立支援・重度化防止のための質の良い介護サービスの実現」を進めるため、創設されています。
具体的には、生活機能の維持、向上のために、外部のリハビリ専門職と連携し、リハビリ専門職からの意見等を反映した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成とサービス提供を行うことで算定できます。
生活機能向上連携加算の種類は2種類となり、それぞれの単位数は以下の通りです。


新設(単位)
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(1月につき)
100
生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき)
200

オペレーターに係る基準の見直し

オペレーターの配置要件の見直し

定期巡回・随時対応型訪問介護看護において配置が義務付けられているオペレーターですが、配置要件に変更がありました。
厚生労働省の調査において、日中帯(8時~18時)と夜間早朝帯(18時~8時)とも緊急時・非常時のコール件数に大差ないことがわかりました。そのため、今まで夜間早朝帯(18時~8時)にだけ認められていた同一敷地内の介護事業所等の職員の兼務について、すべての時間帯で兼務を認めることになりました。
また、オペレーターが随時訪問サービスを提供する訪問介護員として従事する場合も、今まで夜間早朝帯(18時~8時)にだけ認められていましたが、改定後すべての時間帯で従事することが認められることになりました。この場合、ICTや電話の転送機能等を活用し、事業所外でご利用者の情報を確認でき、コールに対応できる体制を構築していることが必要になります。

オペレーターの資格要件等の変更

今までは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護のオペレーターとして従事するために、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員等の有資格者、またはサービス提供責任者として3年以上の実務経験者であることが要件になっていました。今回の改定で、この要件のうち、「サービス提供責任者として実務経験」の期間が3年から1年に短縮されています。ただし、介護職員初任者研修修了の資格でサービス提供責任者になった方がオペレーターとして従事する場合には、従前通りサービス提供責任者として実務経験が3年以上必要となります。

介護・医療連携推進会議の開催方法・頻度の緩和

介護・医療連携推進会議とは、ご利用者、家族、地域の代表者や職員、医療関係者等で構成される会議です。この目的は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの質の確保を図ること、地域の介護・医療についての課題を共有して介護と医療の連携を図ることが目的となります。
今回の改定での変更点は2つあります。

介護・医療連携推進会議の開催頻度

以前までは3月に1回以上の開催でしたが、改定後は6月に1回以上の開催を求められます。

介護・医療連携推進会議の合同開催

以前まで、この会議を複数の事業所で合同開催することができませんでした。今回の改定では、効率化や事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲げる条件を満たす場合においては、複数の事業所が合同で開催できることになりました。
1.利用者及び利用者家族については匿名にするなど、個人情報やプライバシーを保護すること。
2.同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。
3.合同開催する回数が、年間に開催すべき会議の開催回数の半数を超えないこと。
4.外部評価を行う会議は、単独で行うこと。

同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護事業所では、以前までの減算条件は、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する有料老人ホーム等に居住する場合が該当するとされていましたが、建物(事業所種別)の範囲を見直し、有料老人ホーム等以外の建物も対象となります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所では、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物のうち、建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合に、新しく減算の単位数が設定されています。


現行(単位) 改定後(単位)
事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合
(1月につき)
-600 -600
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合
(1月につき)
なし -900

夜間対応型訪問介

夜間対応型訪問介護事業所では、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物のうち、建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合に、新しく減算率が設定されています。


現行(%) 改定後(%)
事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合
(1月につき)
-10% -10%
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合
(1月につき)
なし -15%

地域へのサービス提供の推進

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、まだその事業所数も少なく、その地域内で利用を希望する方がいても、サービスが行き届いていないのが現状です。この定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のある同一敷地内の建物等にご利用者が住んでいると、優先的にサービスを提供することが多くあります。また、同一敷地内の建物等のご利用者に限定してサービスを提供している事業所がありました。今回の改定ではこうした実態を踏まえて、運営基準に定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は同一敷地内の建物等以外の地域の方にサービスを提供しなければならないと明記しています。

医療ニーズへの対応の推進

今回の改正では、緊急時訪問看護加算の単位数に変更がありました。この加算の算定要件に変更はありませんでしたが、中重度の要介護者の在宅生活を支える、24時間連絡可能な体制、緊急時の訪問を行う体制がある事業所をさらに整備するため、加算の単位数が増加しました。


現行(単位) 改定後(単位)
緊急時訪問看護加算
(1月につき)
290 315

まとめ

いかがだったでしょうか?今回の改定では基本報酬の変更や加算の新設や変更等がありました。
また同時に、人員基準の資格要件や運営基準にも変更があり、これからの介護事業所運営影響のある内容となっています。この記事を改定内容を把握、介護事業所の経営に役立てて頂ければ幸いです。
今回の記事が参考になりましたら、シェアをよろしくお願いいたします。

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