短期入所療養介護の2018年度介護報酬改定



2018年度、介護報酬改定が行われました。
ここでは、短期入所療養介護の改定についてご紹介します。

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認知症専門ケア加算の創設

短期入所生活介護と同様に今回の改定にて、認知症の方が適切なケアを受けられるように、介護老人福祉施設や介護老人保健施設で算定されている認知症専門ケア加算が、短期入所療養介護にも創設されました。ご利用者のうち認知症の方が2分の1以上であること、認知症介護の専門的研修の修了者が一定数従事していること、チームとして認知症ケアを実施していることなどが必要となります。

現行 改定後
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
(1日あたり)
なし 3単位
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(1日あたり)
なし 4単位

介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護

介護老人保健施設は、介護サービスの中で在宅復帰・在宅療養支援を担う役割が明確になりました。そのため今回の改定で在宅復帰・在宅療養支援の機能を評価する報酬体系となっています。
介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護の基本報酬の区分は、介護老人保健施設の基本報酬区分に準じて区分が設けられています。

基本報酬(多床室)

在宅強化型

現行 改定後
要介護1 867単位/日 873単位/日
要介護2 941単位/日 947単位/日
要介護3 1,003単位/日 1,009単位/日
要介護4 1,059単位/日 1,065単位/日
要介護5 1,114単位/日 1,120単位/日

従来型、基本型、その他

現行(従来型) 改定後(基本型) 改定後(その他)
要介護1 823単位/日 826単位/日 811単位/日
要介護2 871単位/日 874単位/日 858単位/日
要介護3 932単位/日 935単位/日 917単位/日
要介護4 983単位/日 986単位/日 967単位/日
要介護5 1,036単位/日 1,039単位/日 1,019単位/日

介護療養型老人保健施設が提供する短期入所療養介護

介護療養型老人保健施設では、報酬体系を簡素化する意図から「療養強化型」と「療養型」の報酬が「療養型」に統一されました。療養強化型で評価していた、一定の医療処置や重度利用者については、別に(療養体制維持特別加算(Ⅱ)で)評価することになりました。

基本報酬(多床室)

現行(療養強化型) 現行(療養型) 改定後(療養型)
要介護1 855単位/日 855単位/日 855単位/日
要介護2 937単位/日 937単位/日 937単位/日
要介護3 1,118単位/日 1,051単位/日 1,051単位/日
要介護4 1,193単位/日 1,126単位/日 1,126単位/日
要介護5 1,268単位/日 1,200単位/日 1,200単位/日

【療養体制維持特別加算】

現行(従来型) 改定後
療養体制維持特別加算(Ⅰ) 27単位/日 27単位/日
療養体制維持特別加算(Ⅱ) なし 57単位/日

有床診療所等が提供する短期入所療養介護

地域の医療資源を有効活用し、医療ニーズの高い要介護者へ充分にサービスが提供されるよう、介護サービスの供給量を増やす目的で、有床診療所等の短期入所療養介護への参入が推進され、基準が見直されることになりました。
これにより一般病床の有床診療所での食堂の基準が緩和されることになりました。ただし、報酬の面で明確に区分されています。

短期入所療養介護の基準

現行 改定後
面積は1人につき6.4㎡以上 面積は1人につき6.4平㎡以上
食堂および浴室を有すること 浴室を有すること
機能訓練を行う場所を有すること 機能訓練を行う場所を有すること

食堂を有しない場合の減算

現行 改定後
食堂を有しない場合の減算 なし 25単位/日

介護医療院が提供する短期入所療養介護

短期入所療養介護は、介護療養型医療施設において提供することが可能だったことから、介護医療院でも提供できることとなりました。

基本報酬(多床室)

Ⅰ型介護医療院(Ⅰ) Ⅰ型介護医療院(Ⅱ) Ⅰ型介護医療院(Ⅲ)
要介護1 853単位/日 841単位/日 825単位/日
要介護2 961単位/日 948単位/日 932単位/日
要介護3 1,194単位/日 1,177単位/日 1,161単位/日
要介護4 1,293単位/日 1,274単位/日 1,258単位/日
要介護5 1,382単位/日 1,362単位/日 1,346単位/日

療養食加算の見直し

療養食の加算は、現行では1日単位で行っていた評価を、1食を1回として回数で評価するように変更がありました。なお、これについては1日に3回が算定の限度となります。

療養食加算

現行 改定後
療養食加算 23単位/日 8単位/回

居室とケア

居室区分において「ユニット型準個室」が「ユニット型個室的多床室」へ名称が変更されました。ユニット型個室的多床室とは、もともと多床室だった部屋に可動ではない壁を設置し、区切った空間を個室として利用している居室になります。

まとめ

2018年度の短期入居療養介護の介護報酬改定についておわかりいただけましたか?
今回の改定では、単位数の変更だけでなく、医療的ケアを必要としている方へサービスの供給量を増加させるための要件緩和などがあり、今後短期入居療養介護事業所が増えると予測されます。

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