小規模多機能型居宅介護の2018年度介護報酬改定
SMS CO.,LTD
介護事業所を運営されているみなさままたは管理者のみなさま。2018年度介護報酬改定で変更になった内容は把握していますか?今回の大幅な改定は介護事業所にとって今後の経営に大きく関わるため、しっかりと学んでおかなくてはいけません。
この記事では、小規模多機能型居宅介護の2018年度の改定内容をまとめています。ぜひご一読いただき、今後の経営に活かしてください。
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生活機能向上連携加算の創設
今回の改正では、生活機能向上連携加算の創設されました。この加算を創設した目的は、ご利用者の生活機能の低下を防ぎ、自立した生活を送っていただけるように支援することです。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)と(Ⅱ)では、外部の通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションのリハビリテーション専門職(医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)との連携に違いがあります。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)では、リハビリテーション専門職はICTを活用した状況把握が可能であり、リハビリテーション専門職からアドバイスを受け、ご利用者の生活機能(食事や排せつなど)の維持、向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画の作成・サービスの提供を行うことが必要となります。
生活機能向上連携加算(Ⅱ)では、リハビリテーション専門職が居宅を訪問する際に同行し、リハビリテーション専門職と共同で評価を行い、ご利用者の生活機能(食事や排せつなど)の維持、向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画の作成・サービスの提供を行うことが必要となります。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(1月あたり) |
なし | 100単位 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月あたり) |
なし | 200単位 |
若年性認知症利用者受入加算の創設
認知症の方の増加は、非常に大きな社会問題になっています。今回の改定では、若年性認知症のご利用者の受け入れについて評価する若年性認知症利用者受入加算が創設されました。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
若年性認知症利用者受入加算
(1月あたり) |
なし | 800単位 |
栄養改善の取組の推進
小規模多機能型居宅介護の従業者が、ご利用者の栄養状態を確認し、担当の介護支援専門員に情報を共有した場合に算定できる栄養スクリーニング加算が創設されました。
(栄養スクリーニングの内容)
- BMIの値
- 半年間の間の体重減少率または、「地域支援事業の実施について(厚労省通知)」に規定する基本チェックリストのNo11の項目
- 血清アルブミンの値
- 食事摂取量
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
栄養スクリーニング加算
(1回あたり) |
なし | 5単位 |
運営推進会議の開催方法の緩和
運営推進会議は、今回の改正まで複数の事業所での合同開催は認められていませんでした。
今回の改定により、会議の効率化や事業所間のネットワーク形成の促進するために、下記の要件のもとに合同開催が認められます。
①ご利用者およびご利用者家族について匿名として個人情報・プライバシーを保護すること。
②同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。
③合同して開催する回数について、1年間に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと。
④外部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと
代表者交代時の開設者研修の取扱い
小規模多機能型居宅介護事業所の代表者は、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していなければなりません。ところが、急な事情により代表者を交代する場合があります。このような場合には半年以内、もしくは次回の認知症対応型サービス事業開設者研修開催まで、研修の修了について猶予期間が設けられました。なお、小規模多機能型居宅介護事業所の新規開設時には、いままで通り認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していなければなりません。
まとめ
ここまで、2018年度の小規模多機能型居宅介護の改定内容についてご紹介しました。
小規模多機能型居宅介護は、ご利用者がお住まいの地域で生活していくことを支援する介護サービスです。今回の改定では、認知症の方への対応や重度化防止の取り組みを評価する加算の創設、事業所運営の条件緩和などがありました。
この記事が小規模多機能型居宅介護を経営する皆様の一助になれば幸いです。
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