【法律】介護事業と建築基準法



介護事業と建築基準法とは?

介護サービス事業をスタートさせるに際しては、介護保険法や老人福祉法上の手続きとともに、建築基準法にかかる確認済証および(新築・増改築の場合は)検査済証の交付を受けておかなければなりません。

例えば、賃貸物件をデイサービスとしての使用する場合には、増改築や用途変更等にかかる建築基準法上の手続きが必要なのかを事前に調べます。 そのうえで、改築・改修等の工事を行なう前に当該市区町村の建築確認担当課に用途変更や建築確認の申請を行ない、担当部署の建築主事に確認してもらいます。

申請に際しては、専門的な知識をもった建築士等に相談しましょう。用途変更・建築確認の手続きによって確認済証が発行されたら、介護保険担当部署との事前協議を行なったうえで、必要に応じた工事にかかります(建築基準法に適合させるための改修工事等も含む)。

工事の手続きは、建築士事務所などに依頼しましょう。なお、新築工事の場合は、工事途中や完了後に建築主事のチェックを受けて検査済証の交付を受けます。この検査済証の交付を受けた後に、介護保険の指定申請という流れになります。

ところで、事業所の賃貸契約をする前には、デイサービス(通所介護サービス)として利用すること、改装が必要であることを、オーナーさんにしっかり伝えておく必要があります。

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