【令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について解説
この記事は、厚生労働省から通知された介護保険最新情報Vol.1454「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の内容をまとめています。
補助金の注意すべき点として、「実績報告までに誓約した要件を満たすこと」が挙げられ、満たしていない場合には返還しなければいけません。
要件のひとつであるケアプランデータ連携システム導入を誓約した場合は、導入準備を早急に進めましょう。
また、各都道府県の申請スケジュールに関する情報も掲載しておりますので、ぜひお役立てください。
更新日:2026年2月6日
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目次
- 令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(処遇改善の補助金)とは?
- 【都道府県ごと】令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の申請状況
- 令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の金額
- 令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の対象事業所
- 令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の要件
- 令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の対象経費
- 令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の申請の流れ
- 令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の留意点
- 令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金のQ&A
- 最後に
令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(処遇改善の補助金)とは?
令和7年度に実施される介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業とは、介護職員等の人材不足が厳しい状況にあることから、「令和8年度介護報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行うこと」を目的として実施される事業です。
【都道府県ごと】令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の申請状況
日程は予定であり変更となる可能性があります。詳細情報は各都道府県のページをご覧ください。
| 都道府県 | 申請期限 | 実績報告期限 | 該当ページ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 青森県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 岩手県 | 未定 | 未定 | 岩手県説明会のページ | |
| 宮城県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 秋田県 | ①令和8年1月13日~1月23日 ②令和8年1月26日~2月27日 ③令和8年3月2日~4月30日 |
①令和8年3月16日~3月31日 ②令和8年7月1日~11月30日 ③令和8年9月1日~11月30日 |
pref.akita.lg.jp | 交付要綱 |
| 山形県 | 令和8年1月16日~2月2日 | 令和8年4月中旬頃 | pref.yamagata.lg.jp | 交付要綱 |
| 福島県 | 準備中 | 準備中 | pref.fukushima.lg.jp | |
| 茨城県 | ①令和8年2月10日 ②令和8年3月6日 |
①令和8年4月中 ②令和8年9月末 |
pref.ibaraki.jp | 交付要綱 |
| 栃木県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 群馬県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 埼玉県 | ①令和8年2月9日~2月20日 ②令和8年4月1日~4月17日 |
令和8年9月1日~9月30日 | pref.saitama.lg.jp | 交付要綱 |
| 千葉県 | 準備中 | 準備中 | pref.chiba.lg.jp | |
| 東京都 | ①令和8年4月5日 ②令和8年4月15日 |
未定 | metro.tokyo.lg.jp | 事務連絡 |
| 神奈川県 | ①令和8年1月23日~2月6日 ②令和8年4月1日~4月15日 |
①令和8年5月1日~9月30日 ②令和8年7月1日~9月30日 |
kaigo.rakuraku.or.jp | お知らせ |
| 新潟県 | ①令和8年2月5日~2月19日 ②令和8年3月上旬~中旬 ③令和8年4月上旬~中旬 |
①令和8年4月1日~4月30日 ②未定 ③未定 |
pref.niigata.lg.jp | 交付要綱 |
| 富山県 | ①令和8年1月14日~2月5日 ②2026年4月下旬 |
①2026年4月中旬 ②2027年1月頃 |
pref.toyama.jp | 交付要綱 |
| 石川県 | 令和8年2月19日 | ①令和8年4月 ②令和9年2月 |
pref.ishikawa.lg.jp | 交付要綱 |
| 福井県 | ①令和8年2月2日~2月27日 ②令和8年4月1日~5月29日 |
①令和8年3月末 ②未定 |
pref.fukui.lg.jp | 交付要綱 |
| 山梨県 | ①令和8年2月上旬~中旬 ②令和8年2月下旬 ③令和8年4月中旬 |
①令和8年4月10日 ②令和8年10月30日 ③令和8年10月30日 |
pref.yamanashi.jp | |
| 長野県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 岐阜県 | ①令和8年2月5日〜2月19日 ②令和8年2月12日〜3月13日 ③令和8年4月以降 |
①令和8年4月15日 ②令和8年秋頃 ③令和8年秋頃 |
pref.gifu.lg.jp | |
| 静岡県 | 令和8年1月27日~2月13日 | 未定 | pref.shizuoka.jp | |
| 愛知県 | ①令和8年2月 ②令和8年4月 |
①令和8年6月~8月 ②令和8年8月~10月 |
pref.aichi.jp | 交付要綱 |
| 三重県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 滋賀県 | ①令和8年2月4日 ②令和8年2月5日~4月30日 |
①2026年4月末 ②2026年12月末 |
pref.shiga.lg.jp | 交付要綱 |
| 京都府 | 準備中 | 準備中 | pref.kyoto.jp | |
| 大阪府 | ①令和8年2月16日 ②令和8年4月30日 |
①令和8年5月末 ②令和8年8月末 |
pref.osaka.lg.jp | 交付要綱 |
| 兵庫県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 奈良県 | 令和8年2月下旬~4月中旬 | 未定 | pref.nara.jp | |
| 和歌山県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 鳥取県 | ①令和8年2月20日 ②令和8年4月以降別途 |
①令和8年3月31日 ②未定 |
pref.tottori.lg.jp | 交付要綱 |
| 島根県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 岡山県 | ①令和8年1月13日~2月13日 ②令和8年4月1日~4月30日 ③令和8年4月1日~4月30日 |
①2026年3月末 ②2026年10月末 ③2026年10月末 |
pref.okayama.jp | 交付要綱 |
| 広島県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 山口県 | ①令和8年2月13日 ②令和8年4月下旬頃 |
①令和8年4月中旬頃 ②未定 |
pref.yamaguchi.lg.jp | 交付要綱 |
| 徳島県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 香川県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 愛媛県 | 令和8年2月16日 | 令和8年12月頃 | pref.ehime.jp | |
| 高知県 | ①令和8年2月2日~2月12日 ②令和8年4月1日~4月30日 |
①令和8年4月20日 ②令和8年9月20日 |
pref.kochi.lg.jp | 交付要綱 |
| 福岡県 | ①令和8年2月12日 ②令和8年2月28日 ③令和8年4月15日 |
①令和8年4月15日 ②令和8年10月30日 ③令和8年10月30日 |
pref.fukuoka.lg.jp | 交付要綱 |
| 佐賀県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 長崎県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 熊本県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 大分県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 宮崎県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 鹿児島県 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 沖縄県 | 未定 | 未定 | 未定 |
令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の金額
【計算式】:被保険者ごとの補助額 = 基準月の介護総報酬 × 交付率
※被保険者ごとの補助額は、1円未満の端数は切り捨て
『基準月の介護総報酬』とは?
基準月は、原則令和7年12月となります。
介護報酬総報酬とは、介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数)に、1単位の単価を乗じた金額を指します。
補助金の交付率
【在宅サービス】処遇改善加算対象のサービス種別
| サービス区分 | ①+②+③の交付率(うち賃金改善経費分) | ①+③の交付率(うち賃金改善経費分) | ①の交付率(うち賃金改善経費分) |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 26.4%(21.6%) | 20.4%(15.6%) | 15.6%(15.6%) |
| 夜間対応型訪問介護 | 20.4%(17.4%) | 16.2%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 20.4%(17.4%) | 16.2%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| (介護予防)訪問入浴介護 | 20.4%(17.4%) | 16.2%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| 通所介護 | 19.2%(16.2%) | 15.6%(12.6%) | 12.6%(12.6%) |
| 地域密着型通所介護 | 24.6%(21.0%) | 20.4%(16.8%) | 16.8%(16.8%) |
| (介護予防)通所リハビリテーション | 16.8%(14.4%) | 13.8%(11.4%) | 11.4%(11.4%) |
| (介護予防)認知症対応型通所介護 | 34.8%(28.8%) | 27.6%(21.6%) | 21.6%(21.6%) |
①は処遇改善加算を算定している事業所
②生産性向上や協働化に係る取組を行っている事業所(ケアプランデータ連携システムの加入・見込み、または社会福祉連携推進法人に所属)
③職場環境改善等の取組の実施・計画を行っている事業所(現場の課題の見える化、業務改善活動の体制構築、業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組、のいずれか)
【在宅サービス】処遇改善加算対象外のサービス種別
| サービス区分 | 交付率(うち賃金改善経費分) |
|---|---|
| (介護予防)訪問看護 | 13.2%(13.2%) |
| (介護予防)訪問リハビリテーション | 10.8%(10.8%) |
| 居宅介護支援、介護予防支援 | 15.0%(15.0%) |
令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の対象事業所
対象のサービス区分
- 訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- (介護予防)訪問入浴介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 介護福祉施設サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設
- (介護予防)短期入所生活介護
- 介護保健施設サービス
- (介護予防)短期入所療養介護(老健)
- 介護医療院サービス
- (介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院)
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- 居宅介護支援、介護予防支援
対象外のサービス区分
- (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
- (介護予防)居宅療養管理指導
令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の要件
処遇改善加算対象の在宅系のサービス事業所
訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)認知症対応型通所介護の算定要件は以下のようになっています。
また、①の要件に加えて、②及び③の要件を満たす事業所、③の要件を満たす事業所は、それぞれの要件に応じて設定されている交付率が適用されます。
①基準月において、処遇改善加算を算定していること。ただし、基準月において処遇改善加算を取得していない場合であっても、申請時に処遇改善加算を算定している又は処遇改善加算の算定を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から処遇改善加算を算定しているものとして取り扱う。なお、処遇改善加算の算定を誓約した場合は、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)において処遇改善加算の算定について報告することとする。
②基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)ケアプランデータ連携システム(厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたものを含む。以下同じ。)に加入していること。ただし、基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していない場合であっても、申請時にケアプランデータ連携システムに加入している又はケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月からケアプランデータ連携システム加入しているものとして取り扱うこととする。なお、ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの加入について報告することとする。
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第128条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人(以下単に「社会福祉連携推進法人」という。)に所属していること。
③職場環境改善等に向けて、以下の(ア)~(ウ)のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること。ただし、②の要件を満たしている場合は、③の要件を満たしているものとして取り扱うこととする。また、令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けている介護サービス事業所等については、職場環境改善等に向けた取組を既に実施していることとみなし、当該要件を満たしているものとして取り扱うこととする。
(ア)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(イ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
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訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援の算定要件は以下のようになっています。
以下の①又は②のいずれかを満たす介護サービス事業所等であること。
①基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)ケアプランデータ連携システムに加入していること。ただし、基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していない場合であっても、申請時にケアプランデータ連携システムに加入している又はケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月からケアプランデータ連携システム加入しているものとして取り扱うこととする。なお、ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの加入について報告することとする。
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。
②基準月において、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる(ア)から(ウ)までの要件を全て満たすこと。
(ア)任用要件・賃金体系の整備等
次の一から三までを全て満たすこと。
一 職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。また、申請時に上記一及び二の定めの整備を行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、実績報告書において当該定めの整備を行った旨を報告することとする。
(イ)研修の実施等
次の一及び二を満たすこと。
一 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFFJT等)を実施するとともに、職員の能力評価を行うこと。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
二 一について、全ての職員に周知していること。
ただし、申請時に上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、実績報告書において、当該計画の策定等を行った旨を報告することとする。
(ウ)職場環境等要件
別紙1表5に掲げる「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施し、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。ただし、申請時に職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、実績報告書において、当該職場環境等要件に係る取組を行った旨を報告することとする。
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令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の対象経費
令和7年度賃上げ・処遇改善の補助金の対象経費となるのは、『賃金改善経費』と『職場環境改善等経費』となっています。
賃金改善経費は、基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)により賃金改善に充てた金額が対象となります。
職場環境改善等経費は、職場環境を改善するための様々な取組を実施するための研修費、介護助手等の募集経費等として支出した金額が対象となります。
令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の申請の流れ
具体的なスケジュールは、まだ公表されていませんので、管轄の都道府県から通知をご確認ください。
補助金申請の大まかな流れは以下のようになっています。
- 計画書、記載内容を証明する書類の作成
- 計画書の提出
- 補助金の交付
- 実績報告書、記載内容を証明する書類の作成
- 実績報告書の提出
- 2年間の書類の保管
令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の留意点
- 補助金の要件を満たしていない場合や虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合は、補助金を返還しなくてはいけなくなります。
- この補助金による賃金改善は、介護報酬における処遇改善加算による賃金改善額には含めないこととなっています。
- 吸収合併、新設合併があった場合、複数の事業所の一括申請を行った事業者において廃止した事業所がある場合、就業規則を改訂(介護従事者の処遇に関する内容に限る。)した場合は、変更届出書の提出が必要になります。
- 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別事情届出書の提出が必要になります。
- 職場環境改善等経費として計上する経費は、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)として計上していないかを確認しましょう。
令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金のQ&A
【実施要綱6(1)から(3)までについて】
問1 介護サービス事業所等からの計画書及び実績報告書の提出受付開始時期・提出期限はいつか
各書類の提出受付開始時期・提出期限については、各都道府県において、事業スケジュールを踏まえ、適切に設定することとしている。
問2 補助額により賃金改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに行う必要があるのか
令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、令和7年12月から令和8年3月末までの間に賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、令和7年12月から各自治体が定める実績報告書の提出の期限までの間に行う必要がある。
なお、賃金改善は、介護サービス事業所等に対する緊急支援という補助金の趣旨を鑑み、可能な限り速やかに実施していただきたい。
問3 本事業の対象となる介護サービス事業所等の整理及び対象事業所等が基準月を選択するに当たっての考え方如何
本事業は、原則、令和7年12月にサービスを提供している介護サービス事業所等を対象とし、これらの事業所等における基準月は、原則、令和7年12月とする。
その上で、都道府県の事業実施スケジュールによっては、以下の例外的な取扱いが可能となる場合がある。
- 令和7年12月にサービスを提供している介護サービス事業所等について、大規模改修や感染症まん延等のやむを得ない事情により令和7年12月の報酬が著しく低い場合や、令和7年 12 月サービス提供分が月遅れ請求となった場合、介護サービス事業所等の判断で令和7年12月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月として選択すること。
- 令和8年1月から3月までに新規開設された介護サービス事業所等を事業の対象とすること。この際、基本的に初回サービス提供月を基準月とすることを想定しているが、初回サービス提供月のサービス提供日数が著しく少ない等の場合には、介護サービス事業所等の判断で初回サービス提供月から令和8年3月までの間の別の月を基準月として選択することは差し支えない。
なお、これらの例外な取扱いにより、令和8年1月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月とする場合においても、申請事務の円滑化のため、その際、都道府県にその事由を届けることは不要とする。
上記のとおり、都道府県により対応が異なる場合があるため、各都道府県の実施要綱等を確認されたい。
問4 月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、いつまでに生じ、いつまでに審査支払機関により受理されたものについて反映されるのか
事業実施スケジュール等は都道府県により異なるため、都道府県の実施要綱等を確認されたい。
問5 要件の審査に当たって、計画書や実績報告書での誓約や対応の報告以外に別の資料の添付や確認等を求めるのか
各要件への対応状況について、一律資料を提出することは求めない。
ただし、各介護サービス事業所等において、根拠資料を用意し、都道府県の求めがあった場合には、速やかに提出することとする。根拠資料の保存期間は2年間とする。
| 要件 | 根拠資料の例 | |
|---|---|---|
| 1 | 基準月において、処遇改善加算を算定していること | 基準月を含む処遇改善加算の計画書 |
| 2 | 実績報告書の提出までに処遇改善加算を算定していること | 実績報告書の提出月を含む処遇改善加算の計画書 |
| 3 | 処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件を満たしていること | 任用要件・賃金体系の整備については、就業規則等の根拠規定。研修の実施については研修計画等、職場環境等要件については、取組の実施を証明する資料 |
| 4 | 基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していること | 使用画面のスクリーンショット(撮影時点がわかる形で撮影されたものに限る。) |
| 5 | 実績報告書の提出までにケアプランデータ連携システムに加入していること | 同上 |
| 6 | 基準月において、介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること | 社会福祉連携推進認定を受けるに当たって提出し、受理された社会福祉連携推進認定申請書 |
| 7 | 基準月において、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること | 体制届出 |
| 8 | 実績報告書の提出までに、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること | 体制届出 |
| 9 | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けていること | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実績報告書 |
問6 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護に従事していない職員について、補助額に基づく賃金改善や職場環境改善の対象に含めることは可能か
法人本部の職員については、補助金の対象である介護サービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善や職場環境改善の対象に含めることができる。
補助金の対象となっていない介護サービス事業所等の職員は、本補助金を原資とする賃金改善や職場環境改善の対象に含めることはできない。
問7 法定福利費等の事業主負担の増加分は、賃金改善に含めてよいか
賃金改善は、従業員への基本給等への支給に充てるものであるが、当該賃金改善に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることも可能である。
問8 本事業における補助対象経費は、賃金改善経費と職場環境改善等経費の2種類があるが、国保連が交付事業所等に対し補助額を通知する際は、補助額の総額のみが示される。本事業においては、実績報告書の提出の際に、「賃金改善の所要額」が、「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」以上となっていることを確認する必要があるが、介護サービス事業所等及び都道府県において、どのように「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値を確認するのか
介護サービス事業所等の事務負担を軽減する観点から、「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値は、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額に、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額の交付率を分母とし、交付率のうち賃金改善経費分の交付率を分子とした割合を乗じて算出した額(1円未満の端数は四捨五入。)をもって確認することとする。
なお、各サービスにおける交付率と、そのうち賃金改善経費分の交付率については、実施要綱別紙1表1から表3までに記載されているとおり。上記方法により算出された「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値が、別紙様式3-2の「①+②(賃金改善経費分)」の欄に表示される。
問9 「厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステム」とは、どのシステムのことか
「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」において、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたシステムを指す。
令和8年1月21日現在、カナミッククラウドサービス(株式会社カナミックネットワーク)、ケアプランデータ連携サービス(株式会社富士通四国インフォテック)及び「でん伝虫」データ連携サービス(株式会社コンダクト)が該当しているが、最新の認定状況については、ホームページ(※)にてご確認されたい。
※https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44833.html
【実施要綱6(1)①、6(2)①及び6(3)について】
問10 医療・介護サービスどちらも提供している訪問看護ステーションについて、医療分野の賃上げ支援補助金と本補助金の双方を申請することは可能ということか
貴見のとおり。
問11 「介護従事者」の対象範囲如何
対象は介護現場で働く幅広い職種(※)を指す。
※介護職、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。
問12 地域包括支援センターは本補助金の対象になるか
当該センターの設置者が、介護予防支援事業者として指定を受けている場合、補助金の対象となる。
【実施要綱6(1)③及び6(2)③について】
問13 補助対象経費として「研修費」とあるが、どの範囲までを「研修費」として取り扱って良いのか
研修に要する費用として切り分けられるものであれば、対象経費として充当できる。この際、職場環境改善に資する研修であれば幅広に対象とすることができるが、基準上取り組むことが義務づけられているものであって、かつ、職場環境改善とは趣旨が異なる研修に要する費用について、本補助金を充てることは、補助金の趣旨とは異なると考えられる。
問14 補助対象経費の使途として「介護助手等の募集経費」とあるが、どのような経費が対象となるのか
主な使途として、求人広告に係る費用や、求人チラシを印刷する費用等を想定しているが、人材紹介会社の紹介手数料についても、対象経費とすることが可能。
ただし、すべて介護助手等の募集に係る経費に限る。
問15 職場環境改善経費について、介護助手等を募集するための経費や研修費以外に、どういった経費が対象経費として含まれるのか
職場環境改善経費については、介護助手等を募集するための経費又は職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費に充当することを基本とするが、補助金の要件としている「介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の 課題の見える化」、「業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)」又は「業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担(介護助手の活用等)の取組」に関する取組を実施するために要する費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用ではないもの(専門家の派遣費用、会議費等)に充当することも可能である。その他の職場環境改善に要する費用全般に充当することは想定していない。
問16 職場環境改善経費については、通知において、「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない。」とされているが、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費であるか否かに関わらず、介護テクノロジー等の機器購入費用に充当することはできないということか
貴見のとおり。
問 17 職場環境改善経費として、PC 端末等の購入にかかる経費は対象経費に含まれるか
本補助金の補助対象のうち、職場環境改善のための経費は、職場環境改善全般の取組を対象とするものではなく、介護助手等を募集するための経費と職場環境改善のための様々な取組を実施するための研修費等としている。その上で、問16に記載のとおり、本補助金の補助対象に介護テクノロジー等の機器購入費用を充当することはできないため、PC 端末等の機器の購入費用は対象経費として適当ではない。
【その他】
問18 本補助金の債権譲渡に係る考え方如何
本補助金は、全額を賃金改善又は職場環境改善に充当することとする補助金であり、債権譲渡することは適当ではない。このため、債権譲渡等により、国保連合会に登録されている口座に本補助金を振り込むことが適当でない介護サービス事業所等に対する本補助金の支払いについては、債権譲渡を行っていない介護サービス事業所等の介護給付費等の振込先口座又は介護サービス事業者等の口座に直接支払(振込)を行うこととする。
問19 法人単位での申請は可能か
補助金の申請は介護サービス事業所等が所在する都道府県ごとに行う必要がある。同一都道府県内に所在する介護サービス事業所等について、同一の計画書を用いて、法人単位で申請することができる。都道府県ごとに振込先の指定方法等が異なる場合もあることから、補助金の計画書は各都道府県から示されたものを用いること。
問20 休廃止を予定している介護サービス事業所等について、本交付金の対象となるか
事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかになっている介護サービス事業所等については、本補助金の交付対象外とする。ただし、事業計画書の提出時点では見通せなかった事情等により介護サービス事業所等が休廃止することになった場合については、休廃止することが明らかになった時点で速やかに都道府県に届け出ることとする。
問21 問20において、「事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかになっている介護サービス事業所等については、本補助金の交付対象外とする」とあり、通知において、令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等は対象外とあるが、介護サービス事業所等の合併又は別法人による事業の承継の場合において、廃止前の介護サービス事業所等として補助金を申請し、新規に指定を受けた介護サービス事業所等において補助金を活用することは可能か。また、補助金の申請後に地域密着型所型から通常型などへのサービス種類の変更を行った場合、変更後の介護サービス事業所等において補助金を活用することは可能か
当該介護サービス事業所等の職員に変更がないなど、介護サービス事業所等が実質的に継続して運営していると認められる場合は可能である。その際は、実施要綱8(4)の記載のとおり、都道府県に届出を行うこと。
問22 計画書において、③部分の補助金の使途について、「職場環境改善経費への充当」のみ選択していた場合であっても、その後の実施状況において「賃金改善の実施」 を行った場合、実績報告においては「C 職場環境改善の所要額((ア)~(ウ) の合計)」に加えて「B 賃金改善の所要額」に③部分の補助額を記載して報告をすることは可能か
貴見のとおり。既に計画書を都道府県に提出しており、計画書提出時点で想定していた使途をやむを得ず変更する必要がある場合であっても、事務負担を鑑み、都道府県への計画書の再提出を一律に求めないこととする。
問23 本事業に加え、重点支援地方交付金による中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備事業を活用することは可能か
同じ経費について、複数の補助金による補助を受けることは認められないが、両方の活用(※)は可能。
※ 例えば、本事業による賃上げ等の金額への上乗せや、本事業の支援対象者や対象経費を広げる横出しとして交付金を活用するといった方法が考えられる。
最後に
この記事は、2026年2月6日時点で公表されている情報を基に作成しています。
議論されている介護分野の従事者に対する処遇改善の改定内容は、事業所の経営及び人材採用・育成の方針等にも影響がある事項です。
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参考資料:
介護保険最新情報Vol.1454「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について」
介護保険最新情報Vol.1462「「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」の送付について」
講師:株式会社ケアモンスター 代表取締役 田中大悟氏
令和7年度の「介護職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」について、制度の仕組みから実務対応までをわかりやすく整理、解説いただきました。
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