【2024年(令和6年)度】通所介護(デイサービス)の介護報酬改定情報まとめ



この記事は、厚生労働省の以下の公表されている資料に基づき、通所介護の2024年度介護報酬改定に関する情報をまとめています。

  • 「第239回社会保障審議会介護給付費分科会資料」

議論・審議が進み、最新の情報が公表される可能性がありますので、ご了承の上、お読みください。
(作成日:2024年(令和6年)2月15日)

関連記事:全体の2024年度介護報酬改定に関する情報は、 【2024年(令和6年)度】介護報酬改定情報まとめをご覧ください。

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目次

2024年度介護報酬改定の施行日

通所介護(デイサービス)の介護報酬改定は、従来通り『2024年4月1日』に施行される予定となっています。
厚生労働省の実施した「第236回介護給付費分科会」において、介護報酬改定の施行日がサービス種別によって、2024年4月と2024年6月に別れることが示されました。
診療報酬改定の施行に合わせる形で、2024年6月に施行されるのは、「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」、「通所リハビリテーション」、「居宅療養管理指導」の4つのサービス種別となり、それ以外のサービス種別は、2024年4月に施行されることになります。

介護報酬改定のポイント①基本報酬

改定後の通常規模型の基本報酬

サービス提供時間 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
3時間以上4時間未満 370単位 423単位 479単位 533単位 588単位
4時間以上5時間未満 388単位 444単位 502単位 560単位 617単位
5時間以上6時間未満 570単位 673単位 777単位 880単位 984単位
6時間以上7時間未満 584単位 689単位 796単位 901単位 1,008単位
7時間以上8時間未満 658単位 777単位 900単位 1,023単位 1,148単位
8時間以上9時間未満 669単位 791単位 915単位 1,041単位 1,168単位

改定後の大規模型(Ⅰ)の基本報酬

サービス提供時間 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
3時間以上4時間未満 358単位 409単位 462単位 513単位 568単位
4時間以上5時間未満 376単位 430単位 486単位 541単位 597単位
5時間以上6時間未満 544単位 643単位 743単位 840単位 940単位
6時間以上7時間未満 564単位 667単位 770単位 871単位 974単位
7時間以上8時間未満 629単位 744単位 861単位 980単位 1,097単位
8時間以上9時間未満 647単位 765単位 885単位 1,007単位 1,127単位

改定後の大規模型(Ⅱ)の基本報酬

サービス提供時間 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
3時間以上4時間未満 345単位 395単位 446単位 495単位 549単位
4時間以上5時間未満 362単位 414単位 468単位 521単位 575単位
5時間以上6時間未満 525単位 620単位 715単位 812単位 907単位
6時間以上7時間未満 543単位 641単位 740単位 839単位 939単位
7時間以上8時間未満 607単位 716単位 830単位 946単位 1,059単位
8時間以上9時間未満 623単位 737単位 852単位 970単位 1,086単位

介護報酬改定のポイント②人員配置基準における両立支援への配慮

介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。

  • 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
  • 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。

介護報酬改定のポイント③管理者の責務及び兼務範囲の明確化等

提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。

介護報酬改定のポイント④いわゆるローカルルールについて

都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールについて、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要があること、事業者から説明を求められた場合には当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにすること等を求める。

介護報酬改定のポイント⑤「書面掲示」規制の見直し

運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等(※)については、原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面(紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならないこととする。(令和7年度から義務付け)
※事業所の運営規程の概要等の重要事項、居室及び食堂の広さ、届出事項、特別な食事の提供に係る情報(内容及び料金等)、移動用リフト使用時の留意事項等

介護報酬改定のポイント⑥豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要時間の取扱いの明確化

豪雪地帯等において、積雪等のやむを得ない事情の中でも継続的なサービス提供を行う観点から、通所介護費等の所要時間について、利用者の心身の状況(急な体調不良等)に限らず、積雪等をはじめとする急な気象状況の悪化等によるやむを得ない事情についても考慮することとする。

介護報酬改定のポイント⑦業務継続計画未策定減算の創設

業務継続計画未策定減算:▲(所定単位数×1/100)
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。
その際、一定の経過措置を設ける観点から、令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しないこととする。

介護報酬改定のポイント⑧高齢者虐待防止措置未実施減算の創設

高齢者虐待防止措置未実施減算:▲(所定単位数×1/100)
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く。)について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を踏まえ、3年間の経過措置期間を設けることとする。
また、施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほか、国の補助により都道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業による相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化するなど、高齢者虐待防止に向けた施策の充実を図る。

介護報酬改定のポイント⑨身体的拘束等の適正化の推進

身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。

  • 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施)を義務付ける。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。
  • 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける。

介護報酬改定のポイント⑩認知症加算の見直し

通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算について、事業所全体で認知症利用者に対応する観点から、従業者に対する認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的に開催することを求めることとする。また、利用者に占める認知症の方の割合に係る要件を緩和する。

認知症加算の単位数(変更なし)

認知症加算:1日につき60単位

認知症加算の算定要件

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • 人員基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
  • 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が100分の15以上であること。
  • 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を1名以上配置していること。
  • 事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。

介護報酬改定のポイント⑪リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養を一体的に推進する観点から、リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直しを行う。

介護報酬改定のポイント⑫入浴介助加算の見直し

通所介護等における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進する観点から見直しを行う。

入浴介助加算の単位数(変更なし)

  • 入浴介助加算(Ⅰ):1日につき40単位
  • 入浴介助加算(Ⅱ):1日につき55単位

入浴介助加算の算定要件

改定後の入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件

次のいずれにも適合すること。

  • 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
  • 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。

改定後の入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件

次のいずれにも適合すること。

  • 入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件を満たすこと。
  • 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。
  • 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。
  • 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。

介護報酬改定のポイント⑬科学的介護推進体制加算の見直し

科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から、以下の見直しを行う。

  • 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
  • LIFEへのデータ提出頻度について、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。
  • 初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。

科学的介護推進体制加算の単位数(変更なし)

科学的介護推進体制加算:1月につき40単位

介護報酬改定のポイント⑭ADL維持等加算の見直し

ADL維持等加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組をより一層推進する観点から、ADL維持等加算(Ⅱ)におけるADL利得の要件について、「二以上」を「三以上」と見直す。また、ADL利得の計算方法の簡素化を行う。

ADL維持等加算の単位数(変更なし)

  • ADL維持等加算(Ⅰ):1月につき30単位
  • ADL維持等加算(Ⅱ):1月につき60単位

介護報酬改定のポイント⑮介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化(介護職員等処遇改善加算の創設)

介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。
また、以下の見直しを行う。

  • 職種間の賃金配分について、引き続き介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしつつ、職種に着目した配分ルールは設けず、一本化後の新加算全体について、事業所内で柔軟な配分を認める。
  • 新加算の配分方法について、新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。その際、それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額について、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
  • 職場環境等要件について、生産性向上及び経営の協働化に係る項目を中心に、人材確保に向け、より効果的な要件とする観点で見直しを行う。

介護職員等処遇改善加算の単位数

  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ):(所定単位数×92/1000)
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ):(所定単位数×90/1000)
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ):(所定単位数×80/1000)
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ):(所定単位数×64/1000)
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ):(所定単位数×81~33/1000)
    ※介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)は令和7年3月31日まで算定可能。

介護報酬改定のポイント⑯テレワークの取扱い

人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。

介護報酬改定のポイント⑰外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

就労開始から6月未満のEPA介護福祉士候補者及び技能実習生(以下「外国人介護職員」という。)については、日本語能力試験N1又はN2に合格した者を除き、両制度の目的を考慮し、人員配置基準への算入が認められていないが、就労開始から6月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態なども踏まえ、人員配置基準に係る取扱いについて見直しを行う。
具体的には、外国人介護職員の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを踏まえ、事業者が、外国人介護職員の日本語能力や指導の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置基準に算入することについて意思決定を行った場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入して差し支えないこととする。その際、適切な指導及び支援を行う観点、安全体制の整備の観点から、以下の要件を設ける。

  • 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。
  • 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。

併せて、両制度の趣旨を踏まえ、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修又は実習のための指導職員の配置や、計画に基づく技能等の修得や学習への配慮など、法令等に基づき、受入れ施設において適切な指導及び支援体制の確保が必要であることを改めて周知する。

介護報酬改定のポイント⑱個別機能訓練加算の見直し

通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算について、機能訓練を行う人材の有効活用を図る観点から、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、現行、機能訓練指導員を通所介護等を行う時間帯を通じて1名以上配置しなければならないとしている要件を緩和するとともに、評価の見直しを行う。

個別機能訓練加算の単位数

区分 改定前 単位数 改定後 単位数
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位/日 56単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 85単位/日 76単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月 20単位/月

介護報酬改定のポイント⑲特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用することとされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。

介護報酬改定のポイント⑳通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎先について利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能とする。

最後に

本記事は、2024年(令和6年)2月15日時点の最新資料を基に作成しています。
今後、厚生労働省より通知や資料などが公開されますので、詳細につきましては、最新情報をご確認いただきますようにお願い致します。

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