【2024年(令和6年)度】訪問介護の介護報酬改定情報まとめ



この記事は、厚生労働省の以下の公表されている資料に基づき、訪問介護の2024年度介護報酬改定に関する情報をまとめています。

  • 「第239回社会保障審議会介護給付費分科会資料」

議論・審議が進み、最新の情報が公表される可能性がありますので、ご了承の上、お読みください。
(作成日:2024年(令和6年)2月15日)

関連記事:全体の2024年度介護報酬改定に関する情報は、 【2024年(令和6年)度】介護報酬改定情報まとめをご覧ください。

目次

2024年度介護報酬改定の施行日

訪問介護の介護報酬改定は、従来通り『2024年4月1日』に施行される予定となっています。
厚生労働省の実施した「第236回介護給付費分科会」において、介護報酬改定の施行日がサービス種別によって、2024年4月と2024年6月に別れることが示されました。
診療報酬改定の施行に合わせる形で、2024年6月に施行されるのは、「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」、「通所リハビリテーション」、「居宅療養管理指導」の4つのサービス種別となり、それ以外のサービス種別は、2024年4月に施行されることになります。

介護報酬改定のポイント①基本報酬

訪問介護費 改定前単位数 改定後単位数 増減
身体介護 20分未満 167単位 163単位 ▲4
20分以上30分未満 250単位 244単位 ▲6
30分以上1時間未満 396単位 387単位 ▲9
1時間以上 579単位に30分を増すごとに+84単位 567単位に30分を増すごとに+82単位 ▲12
▲2
生活援助 20分以上45分未満 183単位 179単位 ▲4
45分以上 225単位 220単位 ▲5
通院等乗降介助 1回につき99単位 1回につき97単位 ▲2
身体介護(20分以上)に引き続き生活援助を行った場合 所要時間が20分から起算して25分を増すごとに+67単位
(201単位を限度)
所要時間が20分から起算して25分を増すごとに+65単位
(195単位を限度)
▲2

介護報酬改定のポイント②人員配置基準における両立支援への配慮

介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。

  • 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
  • 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。

介護報酬改定のポイント③管理者の責務及び兼務範囲の明確化等

提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。

介護報酬改定のポイント④いわゆるローカルルールについて

都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールについて、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要があること、事業者から説明を求められた場合には当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにすること等を求める。

介護報酬改定のポイント⑤「書面掲示」規制の見直し

運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等(※)については、原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面(紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならないこととする。(令和7年度から義務付け)
※事業所の運営規程の概要等の重要事項、居室及び食堂の広さ、届出事項、特別な食事の提供に係る情報(内容及び料金等)、移動用リフト使用時の留意事項等

介護報酬改定のポイント⑥特定事業所加算の見直し

訪問介護における特定事業所加算について、看取り期の利用者など重度者へのサービス提供や中山間地域等で継続的なサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から、特定事業所加算の区分について以下のような見直しが行われました。

改定後の特定事業所加算の単位数

  • 特定事業所加算(Ⅰ):所定単位数の20%
  • 特定事業所加算(Ⅱ):所定単位数の10%
  • 特定事業所加算(Ⅲ):所定単位数の10%
  • 特定事業所加算(Ⅳ):所定単位数の3%
  • 特定事業所加算(Ⅴ):所定単位数の3%

改定後の特定事業所加算の算定要件

No. 算定要件 (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ) (Ⅴ)
1 訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
2 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
3 利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
4 健康診断等の定期的な実施
5 緊急時等における対応方法の明示
6 病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等 - - -
7 通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること - - - -
8 利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点となり随時介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しを行っていること - - - -
9 訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が30%以上、又は介護福祉士、実務者研修修了者、並びに介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が50%以上
又は
- - -
10 全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・1級課程修了者 - - -
11 サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること - -
又は

又は
-
12 訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること - - -
13 利用者のうち、要介護4、5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が20%以上
又は
-
又は
- -
14 看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること(併せて体制要件(6)の要件を満たすこと) - - -

介護報酬改定のポイント⑦業務継続計画未策定減算の創設

業務継続計画未策定減算:▲(所定単位数×1/100)
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。
その際、一定の経過措置を設ける観点から、令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しないこととする。
なお、訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和3年度介護報酬改定において感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備が義務付けられてから間もないこと及び非常災害に関する具体的計画の策定が求められていないことを踏まえ、令和7年3月31日までの間、これらの計画の策定を行っていない場合であっても、減算を適用しないこととする。

介護報酬改定のポイント⑧高齢者虐待防止措置未実施減算の創設

高齢者虐待防止措置未実施減算:▲(所定単位数×1/100)
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く。)について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を踏まえ、3年間の経過措置期間を設けることとする。
また、施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほか、国の補助により都道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業による相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化するなど、高齢者虐待防止に向けた施策の充実を図る。

介護報酬改定のポイント⑨身体的拘束等の適正化の推進

身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。
短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施)を義務付ける。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。
訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける。

介護報酬改定のポイント⑩認知症専門ケア加算の見直し

訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算について、認知症高齢者の重症化の緩和や日常生活自立度Ⅱの者に対して適切に認知症の専門的ケアを行うことを評価する観点から、利用者の受入れに関する要件を見直す。

認知症専門ケア加算の単位数(変更なし)

認知症専門ケア加算(Ⅰ):1日につき3単位
認知症専門ケア加算(Ⅱ):1日につき4単位

改定後の認知症専門ケア加算の算定要件

【認知症専門ケア加算(Ⅰ)】

  • 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の2分の1以上
  • 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が、20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
  • 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
  • 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

【認知症専門ケア加算(Ⅱ)】

  • 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が、20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
  • 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
  • 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上
  • 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
  • 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
  • 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定

介護報酬改定のポイント⑪口腔連携強化加算の創設

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護において、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する新たな加算を設ける。

口腔連携強化加算の単位数

口腔連携強化加算:1回につき50単位(1月に1回を限度)

口腔連携強化加算の算定要件

  • 訪問介護事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、歯科診療報酬点数表の区分番号C0000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。
  • 次のいずれにも該当しないこと
    • 他サ-ビスの介護事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリ-ニングを行い、口腔・栄養スクリ―ニング加算(Ⅱ)を算定している場合を除き、口腔・栄養スクリ―ニング加算を算定していること。
    • 当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定していること。
    • 当該事業所以外の指定訪問介護事業所又は他サ―ビスの介護事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定していること。

介護報酬改定のポイント⑫介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化(介護職員等処遇改善加算の創設)

※令和6年6月1日施行
介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。
また、以下の見直しを行う。

  • 職種間の賃金配分について、引き続き介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしつつ、職種に着目した配分ルールは設けず、一本化後の新加算全体について、事業所内で柔軟な配分を認める。
  • 新加算の配分方法について、新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。その際、それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額について、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
  • 職場環境等要件について、生産性向上及び経営の協働化に係る項目を中心に、人材確保に向け、より効果的な要件とする観点で見直しを行う。

介護職員等処遇改善加算の単位数

  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ):(所定単位数×245/1000)
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ):(所定単位数×224/1000)
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ):(所定単位数×182/1000)
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ):(所定単位数×145/1000)
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ):(所定単位数×221~76/1000)
    ※介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)は令和7年3月31日まで算定可能。

介護報酬改定のポイント⑬テレワークの取扱い

人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。

介護報酬改定のポイント⑭同一建物減算の見直し

訪問介護において、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し、移動時間や移動距離は短くなっている実態を踏まえ、同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う。

改定により追加された同一建物減算の区分

同一建物減算(正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合(15%減算)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合):所定単位数×88/100を算定(12%減算)

介護報酬改定のポイント⑮特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用することとされている地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。

介護報酬改定のポイント⑯特別地域加算の対象地域の見直し

過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。

最後に

本記事は、2024年(令和6年)2月15日時点の最新資料を基に作成しています。
今後、厚生労働省より通知や資料などが公開されますので、詳細につきましては、最新情報をご確認いただきますようにお願い致します。

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