【2024年度改定対応】通所介護(デイサービス)の認知症加算とは?



通所介護(デイサービス)における認知症加算とは、認知症に関する研修を修了した職員を配置し、認知症の症状の進行の緩和に繋がるケアを提供することを評価する加算です。
令和6年度介護報酬改定では、算定要件に「検討会や技術的指導に係る会議等の定期的な開催」が加えられ、既存の算定要件のうち「利用者に占める認知症の方の割合」が緩和されました。
この記事では、認知症加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

通所介護(デイサービス)の認知症加算の単位数

通所介護(デイサービス)の認知症加算の算定要件

通所介護(デイサービス)の認知症加算の要件の詳細

日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者とは?

日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者とは、「日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、M」に該当する者を指します。

常勤換算方法による職員数の算定方法とは?

常勤換算方法による職員数の算定方法は、歴月ごとの看護職員・介護職員の勤務延時間数を、常勤職員が勤務すべき時間数で除して算定します。
勤務延時間数は、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員・介護職員の勤務時間は含めません。

利用者の割合の算定方法とは?

利用者の割合の算定方法は、前年度(3月を除く)または届出日の属する月の前3月の1月あたりの実績の平均で判定します。実績は、「利用実人員数」または「利用延人員数」を用いて算定し、要支援者は含めません。

認知症介護に係る専門的な研修等とは?

認知症介護に係る専門的な研修等には、「認知症介護の指導に係る専門的な研修」、「認知症介護に関わる専門的な研修」、「認知症介護に係る実践的な研修」、「認知症看護に係る適切な研修」が含まれています。
具体的には、以下の研修・教育課程・認定が該当します。

通所介護(デイサービス)の認知症加算の留意点

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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