【2024年度改定対応】通所介護(デイサービス)の認知症加算とは?
SMS CO.,LTD
通所介護(デイサービス)における認知症加算とは、認知症に関する研修を修了した職員を配置し、認知症の症状の進行の緩和に繋がるケアを提供することを評価する加算です。
令和6年度介護報酬改定では、算定要件に「検討会や技術的指導に係る会議等の定期的な開催」が加えられ、既存の算定要件のうち「利用者に占める認知症の方の割合」が緩和されました。
この記事では、認知症加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。
目次
- 通所介護(デイサービス)の認知症加算の単位数
- 通所介護(デイサービス)の認知症加算の算定要件
- 通所介護(デイサービス)の認知症加算の算定要件の詳細
- 通所介護(デイサービス)の認知症加算の留意点
- 最後に
通所介護(デイサービス)の認知症加算の単位数
- 60単位/日
通所介護(デイサービス)の認知症加算の算定要件
- 人員基準で配置する人数に加え、看護職員または介護職員を常勤換算方法で2以上配置していること。
- 『前年度』または『加算の算定日の属する月の前3月間』の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者が占める割合が15%以上であること。
- 通所介護を行う時間を通じて、専ら通所介護の提供にあたる認知症介護に係る専門的な研修等を修了した職員を1名以上配置していること。
- 事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
通所介護(デイサービス)の認知症加算の要件の詳細
日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者とは?
日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者とは、「日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、M」に該当する者を指します。
常勤換算方法による職員数の算定方法とは?
常勤換算方法による職員数の算定方法は、歴月ごとの看護職員・介護職員の勤務延時間数を、常勤職員が勤務すべき時間数で除して算定します。
勤務延時間数は、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員・介護職員の勤務時間は含めません。
利用者の割合の算定方法とは?
利用者の割合の算定方法は、前年度(3月を除く)または届出日の属する月の前3月の1月あたりの実績の平均で判定します。実績は、「利用実人員数」または「利用延人員数」を用いて算定し、要支援者は含めません。
認知症介護に係る専門的な研修等とは?
認知症介護に係る専門的な研修等には、「認知症介護の指導に係る専門的な研修」、「認知症介護に関わる専門的な研修」、「認知症介護に係る実践的な研修」、「認知症看護に係る適切な研修」が含まれています。
具体的には、以下の研修・教育課程・認定が該当します。
- 認知症介護指導者養成研修
- 認知症介護実践リーダー研修
- 認知症介護実践者研修
- 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
- 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
- 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
通所介護(デイサービス)の認知症加算の留意点
- 共生型通所介護を提供している場合、認知症加算を算定できません。
- 若年性認知症利用者受入加算と併算定することはできません。
- 中重度者ケア体制加算の要件も満たしている場合は、認知症加算と中重度者ケア体制加算を併算定することができます。
- 通所介護において、届出日の属する月の前3月の1月あたりの実績の平均により算定要件を満たしている事業所は、届出を行った月以降も毎月継続的に所定の割合を維持しなくてはいけません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。