【2024年度改定対応】居宅介護支援の特定事業所医療介護連携加算とは?
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居宅介護支援における特定事業所医療介護連携加算とは、医療・介護の連携に取り組む居宅介護支援事業所を評価する加算です。
令和6年度介護報酬改定では、算定要件のひとつである「ターミナルケアマネジメント加算の算定回数」について見直しが行われました。
この記事では、特定事業所医療介護連携加算の単位数や要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
居宅介護支援の特定事業所医療介護連携加算の単位数
125単位/月
居宅介護支援の特定事業所医療介護連携加算の算定要件
特定事業所医療介護連携加算を算定するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 前々年度の3月から前年度の2月までの間において、退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数(情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上であること
- 前々年度の3月から前年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定していること
- 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)のいずれかを算定していること
居宅介護支援の特定事業所医療介護連携加算の留意点
- 加算を算定する事業所は、日頃から医療機関等との連携に関する取組をより積極的に行う事業所であることが求められています。
- 退院・退所加算の算定に係る要件については、加算の算定回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数が該当します。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。