【2024年度改定対応】居宅介護支援の同一建物減算とは?
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居宅介護支援における同一建物減算とは、事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する効率的なサービスの提供等を勘案し、設けられている減算です。
令和6年度介護報酬改定にて、居宅介護支援においても同一建物減算が創設されました。
この記事では、居宅介護支援の同一建物減算の単位数や要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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目次
居宅介護支援の同一建物減算の単位数
所定単位数×95/100を算定する(5%の減算)
居宅介護支援の同一建物減算の適用要件
以下のいずれかに該当する利用者にサービスの提供を行う場合、減算が適用になります。
- 居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の建物、同一の敷地内の建物、隣接する敷地内の建物に住む利用者
- 居宅介護支援事業所の利用者が1月あたり20人以上住む建物(上記を除く)に住む利用者
同一建物の定義
同一敷地内建物等とは、「事業所と構造上または外形上、一体的な建築物」、及び「同一敷地内、隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能な建物」を指します。
具体的には、同じ建物の別のフロアに事業所がある場合や渡り廊下などで繋がっている建物、同一敷地内の別棟の建物、幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当します。
※他のサービスの「同一建物の定義」を参考にしています。
居宅介護支援の同一の建物に20人以上居住する建物の定義
同一の建物に20人以上居住する建物とは、「同一敷地内建物等に該当しない建物」であり、「その建物に、その事業所の利用者が20人以上居住する建物」を指します。
※他のサービスの「同一の建物に20人以上居住する建物の定義」を参考にしています。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。