介護保険制度2015年の改正【居宅介護事業所指定権限の委譲】
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はじめに
介護保険の根幹ともなるのが居宅介護支援、つまりケアマネージャーによるケアマネジメントです。この居宅介護支援について、平成26年の改正法では、平成30年度より指定権限を都道府県から市町村に移すことが決まっています。
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居宅介護支援とは
居宅介護支援とは、いわゆるケアマネジメントのことです。こちらの言葉の方がなじみ深いのではないでしょうか。
居宅介護支援では、自宅での介護を必要としている人のもとにケアマネージャー(介護支援専門員)が訪れ、ご本人の心身の状況やご本人・ご家族の意向をアセスメントしたうでケアプランを作成し、様々なサービス事業者との連携・調整を図ります。自宅で自立支援に必要なサービスを受けながら介護を進めるために欠かせないのが居宅介護支援です。
居宅介護支援は要介護1以上の認定を受けた方が利用することができ(要支援1・2の人は介護予防支援および「介護予防・日常生活支援総合事業」による介護予防マネジメント)、すべて介護保険からの給付でまかなわれるため、利用者の負担はありません。
指定権限の委譲
現在、この居宅介護支援事業者の指定は、事業者からの申請にもとづいて都道府県が行っています。ただし都道府県以外でも、特例で指定都市・中核都市に権限が委譲されているケースがあります。今回の介護保険の制度改正では、この権限を都道府県から、大都市以外の市区町村にも移譲することになりました。
平成30年4月に施行予定
権限の委譲にともない市区町村では新たに運営に関する条例の制定など、事務的な負担がかかります。
そのため、平成27年から29年度を移譲のための準備期間とし、平成30年4月に施行することになりました。
運営基準は条例で制定されることになりますが、その経過措置期間は平成31年3月までとなっています。
介護保険制度そのものが、医療との連携強化や地域支援事業の充実など市区町村に大きな役割が期待される方向にあります。
そのため、市区町村の事務負担を少しでも軽減し、市区町村・地域包括支援センターの役割が発揮できるように十分な期間を設けることになったのです。
なぜ権限を移譲するの?
では、大変な事務負担をかけてまで、なぜ権限を移譲するのでしょうか。
それは、次の改正も含めて介護保険制度改正における「保険者(つまり、市町村)機能の強化」を目指していることに関係しています。
ケアマネジメントは介護保険利用者と地域をつなぐ重要な役割を果たしており、ケアマネージャーの育成は質の高い介護サービスを提供するために欠かせません。
そのため、保険者である市区町村自らがケアマネージャーの育成や指導、支援にもっと関われるようにする仕組みが考えられたのです。
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