居宅介護支援の指定権限の移譲とは?
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居宅介護支援事業所を開業するためには、行政から『事業者としての指定』を受ける必要があります。
居宅介護支援については、平成30年4月より指定権限を都道府県から市町村に移譲されています。
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居宅介護支援とは
居宅介護支援とは、ご利用者が自宅での生活を継続できるように、ケアマネジャーが介護サービスを利用するための計画(ケアプラン)を作成し、ケアプランに沿った適切なサービスが提供されるように介護サービス事象所や関係機関との調整を行う事業です。
指定権限の移譲
従前、居宅介護支援事業者の指定は、事業者からの申請に基づいて都道府県が行っていました。
ただし、特例で指定都市・中核都市等の大都市では指定権限が委譲されていました。
平成30年度4月からは、介護保険制度の改正により、指定の権限を都道府県から市町村に移譲されることになりました。
権限の移譲にともない、市町村では新たに条例の制定など事務負担が発生するので、平成27年度から平成29年度を移譲のための準備期間とし、平成30年4月から施行されています。
なぜ権限を移譲したの?
介護保険制度の改正により「保険者(つまり、市町村)機能の強化」を目指していることとされています。
まとめ
介護保険制度の改正により「居宅介護支援の指定権者は市町村」となっています。 これから居宅介護支援事業所を開業しようと思っている方は、指定申請手続きに関しては、開業予定地域の『市町村のホームページ』を確認し、手続きを進めましょう。