介護保険制度2015年の改正【居宅介護事業所指定権限の委譲】



はじめに

介護保険の根幹ともなるのが居宅介護支援、つまりケアマネージャーによるケアマネジメントです。この居宅介護支援について、平成26年の改正法では、平成30年度より指定権限を都道府県から市町村に移すことが決まっています。

居宅介護支援とは

居宅介護支援とは、いわゆるケアマネジメントのことです。こちらの言葉の方がなじみ深いのではないでしょうか。

居宅介護支援では、自宅での介護を必要としている人のもとにケアマネージャー(介護支援専門員)が訪れ、ご本人の心身の状況やご本人・ご家族の意向をアセスメントしたうでケアプランを作成し、様々なサービス事業者との連携・調整を図ります。自宅で自立支援に必要なサービスを受けながら介護を進めるために欠かせないのが居宅介護支援です。

居宅介護支援は要介護1以上の認定を受けた方が利用することができ(要支援1・2の人は介護予防支援および「介護予防・日常生活支援総合事業」による介護予防マネジメント)、すべて介護保険からの給付でまかなわれるため、利用者の負担はありません。

指定権限の委譲

現在、この居宅介護支援事業者の指定は、事業者からの申請にもとづいて都道府県が行っています。ただし都道府県以外でも、特例で指定都市・中核都市に権限が委譲されているケースがあります。今回の介護保険の制度改正では、この権限を都道府県から、大都市以外の市区町村にも移譲することになりました。

平成30年4月に施行予定

権限の委譲にともない市区町村では新たに運営に関する条例の制定など、事務的な負担がかかります。



そのため、平成27年から29年度を移譲のための準備期間とし、平成30年4月に施行することになりました。
運営基準は条例で制定されることになりますが、その経過措置期間は平成31年3月までとなっています。

介護保険制度そのものが、医療との連携強化や地域支援事業の充実など市区町村に大きな役割が期待される方向にあります。
そのため、市区町村の事務負担を少しでも軽減し、市区町村・地域包括支援センターの役割が発揮できるように十分な期間を設けることになったのです。

なぜ権限を移譲するの?

では、大変な事務負担をかけてまで、なぜ権限を移譲するのでしょうか。

それは、次の改正も含めて介護保険制度改正における「保険者(つまり、市町村)機能の強化」を目指していることに関係しています。

ケアマネジメントは介護保険利用者と地域をつなぐ重要な役割を果たしており、ケアマネージャーの育成は質の高い介護サービスを提供するために欠かせません。
そのため、保険者である市区町村自らがケアマネージャーの育成や指導、支援にもっと関われるようにする仕組みが考えられたのです。

制度改正にも無償対応する「カイポケ経営支援サービス」

カイポケ経営支援サービスでは、主要機能である「介護保険請求機能」において、制度改正に無償対応いたします。 過去2回の制度改正でも、問題なく対応した実績あり。是非無料体験をお試しください。

利用者負担について

「医療・介護総合推進法」による制度改正の中でも、大きなポイントの一つだと言われる一部利用者の2割負担について取り上げます。

介護報酬改定

今後の介護保険制度に大きな影を落とすであろう、2015年の介護報酬マイナス改定とその影響について考えます。

小規模通所が地域密着型へ

今回の見直しでは小規模デイサービスの区分が見直されることになりました。

お泊りデイの届出・公表制導入

平成26年度7月に介護保険担当課長を対象とした会議で、厚生労働省が新たに「お泊りデイ」に関するガイドラインを策定する方針が明らかになりました。

居宅介護事業所指定権限の委譲

以前から議論があった居宅介護支援の指定権限について取り上げてみましょう。

ケアマネの研修カリキュラム見直し

2016年からはケアマネージャーの法廷研修が大きく変わることになりました。

さまざまな加算減算の見直し

平成27年度は「介護報酬2.27%引き下げ」に加え、「処遇改善加算など各加算減算要件の見直し」という、大きな制度改正が発表されました。

看護職員配置基準の見直し

看護職員の配置基準の緩和に焦点を当て、改定ポイントと事業者への影響について考えます

運営推進委員会の設置

平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(通称「医療介護総合推進法」)が成立しました。この法律の大きなポイントの一つは、地域支援事業を充実させることです。

予防サービス給付の一部が地域支援事業に

今回の改正では、そのうちの予防訪問介護、予防通所介護の2つのサービスについて、保険による給付サービスから、市区町村が手掛ける地域支援事業に移行することになりました。

サービス提供責任者の配置要件緩和

平成26年10月22日に行われた介護報酬の改定に向けた審議会の会合で、訪問介護に関する基準・報酬の見直し案が提示されました。このなかで、サービス提供責任者の配置要件を緩和することが提案されています。

ケアマネ実務研修受講要項の見直し

平成26年6月18日に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。これに基づく介護保険法の一部改正により、介護支援専門員(ケアマネ)の資質向上が重要な課題となっています。

主任介護支援専門員に更新制の導入

主任研修の時間が延びることに加えて、「主任介護支援専門員」の資格についても更新制が導入されることが検討されています。今までは一度主任ケアマネになれば、ずっとその資格のままだったのですが、一定期間ごとに更新しなければならなくなるのです。


※さらに、詳細な資料をご覧になりたい方は、こちらからお申し込みください

他にもこれらの資料がよく見られています。

【2024年度対応】単位数早見表の無料ダウンロードはこちら
【2024年度対応】単位数早見表の無料ダウンロードはこちら

カイポケでは無料体験期間をご用意しております。

万が一事業所とソフトが合わなかった場合でも、
一切お金を頂かずにご退会いただくことも可能です。
まずはお気軽にお試しください。

※無料期間は条件によって異なりますのでお問い合わせください

コールセンター

2025年3月31日までのお申し込みで 最大36ヶ月無料

無料で試してみる

お電話からもお気軽にお問い合わせください

0120-115-611通話無料

上記の番号がつながらない方 03-4579-8131

平日9時〜18時(年末年始・GW除く)

カイポチくん
© SMS Co., Ltd.