ケアマネジャーの担当件数の上限は何件?担当件数の全国平均も紹介
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居宅介護支援事業所では、ケアマネジャー1人につき、何人の利用者様を担当するのかが事業所の収入に直結しています。
昨今の報酬改定で『逓減制の見直し』があったことから、「ケアマネジャー1人あたりが担当できる件数の上限は何件になったの?」や「どうすれば逓減制が緩和された件数を担当できるの?」といった疑問をお持ちの居宅介護支援事業所の経営者・管理者の方もいらっしゃることでしょう。
そうした疑問をお持ちの皆様に向けて、この記事では、ケアマネジャーの担当件数について詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
- 居宅介護支援のケアマネジャーが担当できる件数の上限は44件
- ケアマネジャーの担当件数の全国平均とは?
- 担当件数の上限を超えないための対策とは?
- 逓減制による介護報酬の減額を受けないための対策とは?
- まとめ
居宅介護支援のケアマネジャーが担当できる件数の上限は44件
居宅介護支援の人員基準では、常勤の介護支援専門員を「利用者44人またはその端数を増すごとに1名配置する」ことを定めています。
ただし、居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システム(ケアプランデータ連携システム)を利用し、かつ、事務職員を配置している場合は、利用者の数が49人またはその端数を増すごとに1名の介護支援専門員を配置することで人員基準を満たします。
ケアマネジャーの担当件数の計算方法とは?
介護報酬の請求における担当件数の数え方は、要介護の利用者様は「1」として数え、要支援の利用者様は「3分の1」として数えるので注意しましょう。
ケアマネジャーの基本報酬の逓減制とは?
居宅介護支援事業所の基本報酬の逓減制とは、ケアマネジャー1人あたりの担当件数が45名以上(ケアプランデータ連携システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合は50名以上)の利用者様についての基本報酬が低くなるという介護報酬上の仕組みを指します。
ケアマネジャーの担当件数の全国平均とは?
厚生労働省の『令和5年度介護事業経営実態調査』によると、介護支援専門員(常勤換算)1人当たり実利用者数は、『44.0人』となっています。
担当件数の上限を超えないための対策とは?
ケアマネジャーの担当件数の上限を超えないために、事業所として取るべき対策をいくつかご紹介します。
- 非常勤のケアマネジャーを雇う。
- 他の介護サービス事業所と兼務等によってケアマネジャーの人数を確保する。
逓減制による介護報酬の減額を受けないための対策とは?
居宅介護支援事業所の逓減制の適用による減額を受けないための対策として、「ケアプランデータ連携システムを利用する」かつ「事務員を配置する」ことで、介護支援専門員1名あたり『50名未満』は減額されない金額で介護報酬を算定することができます。
事務員の配置
事務員の配置には、以下のような条件が定められています。
- 介護支援専門員が行う一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員を配置
- 事務員の勤務形態は常勤でなくても可
- 居宅介護支援事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも可
- 勤務時間数については特段の定めを設けない
まとめ
ここまで、ケアマネジャーの担当件数の上限と上限を超えないための対策等についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
全国平均から見ても、ケアマネジャーひとり一人にできるだけ多くの利用者様を担当してもらうことで、経営状況の安定を目指している事業所が多いようです。
そして、そのためにはケアプランデータ連携システムを活用し、事務員の配置を行う必要があります。
最後までお読みいただきありがとうございました。