居宅介護支援の運営指導(実地指導)とは
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介護保険に基づくサービスを提供する事業所・施設は、管轄する行政機関によって定期的に、「法令等を遵守し、適切な事業所運営がされているか」を確認する『運営指導(実地指導)』が実施されます。
これから運営指導を控える方の中には、どのような内容なのか、何が行われるのか知りたい、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、運営指導(実地指導)について、概要や確認される項目・書類等について解説します。
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目次
- 運営指導(実地指導)・監査とは?
- 居宅介護支援の運営指導の内容
- 運営指導のチェック項目と書類内容
- 居宅介護支援の運営指導のチェックリスト・自己点検票とは?
- 居宅介護支援の運営指導対策のポイントとは?
- まとめ
運営指導(実地指導)・監査とは?
行政機関が実施する指導の中には、「集団指導」と「運営指導」があり、運営指導や情報提供により不正等の疑いがある時は、「監査」が実施されます。
それでは、それぞれの違いについてみていきましょう。
運営指導(実地指導)とは?
運営指導(実地指導)とは、行政機関が指定基準等に定められた介護サービスの質や事業所の運営体制、介護報酬の請求や加算の算定状況などについて、現地等にて書類等を確認して実施する指導です。
運営指導は、指定の有効期間(6年)に少なくとも1回以上実施されることになっています。
以前は、現地に赴いて指導が行われていたので「実地指導」という名称でしたが、確認する内容によってはオンラインで実施する場合があるため、2022年に『運営指導』という名称になりました。
集団指導とは?
集団指導とは、行政機関が指定基準等に定められた介護サービスの質や事業所の運営体制、介護報酬の請求や加算の算定状況などについて、オンラインや集合形式の講習会などで実施する指導です。
年に1回以上実施されることになっています。
監査とは?
監査とは、運営指導などで人員基準違反や運営基準違反、不正請求の疑いのある事業所に対し、その確認のために実施される検査です。担当者に出頭を要請して質問を行うほか、直接現地に入った上で検査を実施し、違反や不正等の内容に応じて指導や行政処分等が決定します。
居宅介護支援の運営指導の内容
では、具体的に運営指導ではどのようなことを確認されるのでしょうか。観点は大きく分けて3つあります。
介護サービスの実施状況指導
「介護サービスの実施状況指導」では、ケアマネジメント・プロセスに基づくサービス実施がされているかなどについて確認されます。
最低基準等運営体制指導
「最低基準等運営体制指導」では、個別サービスの質を確保するための体制に関する事項について確認されます。
報酬請求指導
「報酬請求指導」では、不正請求の防止を目的として、事業所が適正に介護報酬を請求しているかを確認されます。
具体的には、各種加算に関する算定や請求の状況と算定要件を満たしているか、算定している基本報酬が実際のサービスに相当したものであるかなどを確認されます。
運営指導のチェック項目と書類内容
ここでは運営指導にてチェックされる項目と書類についてご説明します。
運営指導の標準確認項目とは?
運営指導で確認される項目は、 『標準確認項目』としてその項目・内容が定められています。(下記の項目は一部抜粋。)
【個別サービスの質に関する事項】
- 重要事項を記した文書について、利用申込者又はその家族へ交付し説明を行い利用申込者の同意を得ているか
- 重要事項説明書の内容に不備等はないか
- 利用者の日常生活全般を支援するため介護保険以外の保健医療・福祉サービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置づけるよう努めているか
- 利用者が有する能力、その置かれている環境等を評価し、利用者が自立した生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握(アセスメント)しているか
- アセスメントのため、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接しているか
- サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか など
【個別サービスの質を確保するための体制に関する事項】
- 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか
- 必要な資格は有しているか
- 専門員証の有効期限は切れていないか
- 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か
- 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか など
*参考:厚生労働省 確認項目
運営指導の標準確認文書とは?
続いて、運営指導で確認される書類は、厚生労働省から『標準確認文書』として例示されています。
<確認文書>
- 重要事項説明書(利用申込者の同意があったことがわかるもの)
- 内容及び手続きの説明に対して利用申込者の理解を得られたことがわかるもの(例:利用申込者の署名文書)
- 利用契約書
- アセスメントの結果記録
- サービス担当者会議の記録
- 居宅サービス計画
- 支援経過記録等
- モニタリングの結果記録
- 個別サービス計画
- 身体的拘束等の記録(身体的拘束等がある場合)
- 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
- 従業者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)
- 資格要件に合致していることがわかるもの(例:資格証の写し)
- 管理者の雇用形態がわかるもの
- 管理者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
- 管理者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)
- 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等
- 運営規程
- 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
- 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかるもの
- 研修の計画及び実績がわかるもの
- 職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針
- 業務継続計画
- 訓練の計画及び実績がわかるもの
- 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催状況・結果がわかるもの
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
- 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの
- 個人情報の利用に関する同意書
- 従業者の秘密保持誓約書
- パンフレット/チラシ
- Web広告
- 苦情の受付簿
- 苦情への対応記録
- 市町村、利用者家族等への連絡状況がわかるもの
- 事故に際して採った処置の記録
- 損害賠償の実施状況がわかるもの
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの
- 虐待の防止のための指針
- 虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの
- 担当者を置いていることがわかるもの
*参考:厚生労働省 確認文書
居宅介護支援の運営指導のチェックリスト・自己点検票とは?
自己点検票とは、介護保険法に定められる基準(人員基準・運営基準)や介護報酬の算定が適正に行われているかどうかを、事業所自らが点検するための票です。運営指導を受ける事業所は、実施前に自己点検票を利用したチェックを行うことが求められますので、指定権者のホームページから自己点検票をダウンロードしてチェックしましょう。
ここでは一例として、東京都が公開している居宅介護支援事業の自己点検票をもとに、その内容の一部をご紹介していきます。
【人員に関する基準】
- 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤の者を、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1として置いているか。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。
- 非常勤の介護支援専門員は、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務となっていないか。
【運営に関する基準】
- 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護支援の提供の開始について利用申込者の同意を得ているか。
- 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めているか。
- 保険給付の請求のための証明書の交付
指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しているか。 - 指定居宅介護支援の基本取扱方針
(1) 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われているか。
(2) 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の
評価を行い、常にその改善を図っているか。
【介護給付費の算定および取り扱い】
- 指定居宅介護支援に要する費用の額は、平成 12 年厚生省告示第 20 号の別表「指定居宅介護支援介護給付費単位数表」により算定しているか。
- 指定居宅介護支援に要する費用の額は、平成27年厚生労働省告示第93号(厚生労働大臣が定める1単位の単価)に定める1単位の単価に(1)の別表に定める単位数を乗じて算定しているか。
- 指定居宅介護支援事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算しているか。
※参考 東京都福祉局 居宅サービス事業所等自己点検票(指定居宅介護支援事業)
居宅介護支援の運営指導対策のポイントとは?
運営指導において指摘・指導を受けないために、対策のポイントをいくつかご紹介します。
- 定期的に書類の不備がないかを確認する。
- マニュアルや規程を更新した際は、差し替えてファイリングする。
- 更新した掲示物は、差し替えて掲示する。
- 整理整頓をして、清潔を保持する。
- 基本報酬、加算の算定要件を理解し、要件を満たした上で算定しているかを確認する。
まとめ
居宅介護支援の運営指導について述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。
運営指導の前には自己点検票を使用した準備はもちろん、万全の状態で臨めるよう標準確認文書等を用意し、対策のポイントを参考に日頃から書類作成や書類整理・保管を行いましょう。
ここでご紹介した内容が、皆様の事業所運営のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。