介護保険制度2015年の改正【ケアマネの研修カリキュラム見直し】



はじめに

介護支援専門員(通称ケアマネージャー)は、居宅介護の現場において要支援、要介護者から相談を受け、介護支援計画(ケアプラン)を作成する専門職のことです。と同時に、利用者の介護に関する様々な相談を受け、各関係機関との連携を図る役割もあります。

これら一連の過程をケアマネジメントといい、介護保険のほか、福祉や医療などさまざまな専門知識が要求されます。

さらに、2014年6月18日に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(医療・介護総合確保推進法)」によって介護保険法が一部改正されました。

その中に、「介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他のその資質の向上を図るよう努めなければならない」という規定があります。

この法改正に沿う形で、2016年からはケアマネージャーの法定研修が大きく変わることになりました。

ケアマネ研修が拡充

実際にはどんな点が変わるのでしょうか?

まず、ケアマネ試験に合格した後に受ける実務研修について、今までは実務研修44時間に加えて、任意研修として33時間の実務従事者基礎研修がありました。44時間の実務研修は必ず受けなければいけませんが、任意研修を受けるかどうかは合格者の判断に任されていたのです。

研修制度の見直しでは、この任意だった基礎研修が実務研修に統合され、合格者全員が87時間の実務研修を受けることになりました。また、ケアマネージャーは5年ごとに決められた研修を受けて登録を更新する制度です。この更新研修についても、専門研修課程Ⅰが33時間、専門研修課程Ⅱが20時間だったところが、それぞれ56時間、32時間と研修が拡充されました。

そのほか、主任介護支援専門員研修についても64時間から70時間になり、主任介護支援専門員に関しては新たに更新制度も導入されます。全体的に研修時間が増えるので、大変だと思うかもしれません。しかし研修カリキュラムが充実する中で、専門性を高める方向に活かしたいものです。

研修制度が見直されたのはどうして?

これらの介護支援専門員研修については、今まで都道府県が主に研修を進めていました。そのため、研修内容に差があるという指摘があり、国がガイドラインを策定し、都道府県ごとの研修の質の標準化を図ることが目的の一つとされました。

また、要介護高齢者のさらなる自立支援を目指して多くの職種で連携を進めていくために、介護保険サービスの知識をより深く身につけるだけではなく、医療・看護など多職種と協働するための手法や合意形成に力点が置かれていることも重要です。今回の見直しでは研修時間数が増え、ケアマネージャーの負担も大きくなりますが、とても重要な役割を期待されていると言えます。

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利用者負担について

「医療・介護総合推進法」による制度改正の中でも、大きなポイントの一つだと言われる一部利用者の2割負担について取り上げます。

介護報酬改定

今後の介護保険制度に大きな影を落とすであろう、2015年の介護報酬マイナス改定とその影響について考えます。

小規模通所が地域密着型へ

今回の見直しでは小規模デイサービスの区分が見直されることになりました。

お泊りデイの届出・公表制導入

平成26年度7月に介護保険担当課長を対象とした会議で、厚生労働省が新たに「お泊りデイ」に関するガイドラインを策定する方針が明らかになりました。

居宅介護事業所指定権限の委譲

以前から議論があった居宅介護支援の指定権限について取り上げてみましょう。

ケアマネの研修カリキュラム見直し

2016年からはケアマネージャーの法廷研修が大きく変わることになりました。

さまざまな加算減算の見直し

平成27年度は「介護報酬2.27%引き下げ」に加え、「処遇改善加算など各加算減算要件の見直し」という、大きな制度改正が発表されました。

看護職員配置基準の見直し

看護職員の配置基準の緩和に焦点を当て、改定ポイントと事業者への影響について考えます

運営推進委員会の設置

平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(通称「医療介護総合推進法」)が成立しました。この法律の大きなポイントの一つは、地域支援事業を充実させることです。

予防サービス給付の一部が地域支援事業に

今回の改正では、そのうちの予防訪問介護、予防通所介護の2つのサービスについて、保険による給付サービスから、市区町村が手掛ける地域支援事業に移行することになりました。

サービス提供責任者の配置要件緩和

平成26年10月22日に行われた介護報酬の改定に向けた審議会の会合で、訪問介護に関する基準・報酬の見直し案が提示されました。このなかで、サービス提供責任者の配置要件を緩和することが提案されています。

ケアマネ実務研修受講要項の見直し

平成26年6月18日に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。これに基づく介護保険法の一部改正により、介護支援専門員(ケアマネ)の資質向上が重要な課題となっています。

主任介護支援専門員に更新制の導入

主任研修の時間が延びることに加えて、「主任介護支援専門員」の資格についても更新制が導入されることが検討されています。今までは一度主任ケアマネになれば、ずっとその資格のままだったのですが、一定期間ごとに更新しなければならなくなるのです。


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