【2024年法改正対応】居宅介護支援(ケアマネジメント)の契約書・重要事項説明書のひな形無料ダウンロード!
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居宅介護支援事業所で利用者様と契約を結ぶ際に、契約書や重要事項説明書の作成は必須です。開業の準備をされている皆様は、「居宅介護支援事業所の契約書や重要事項説明書のひな形は無料でダウンロードできないの?」や「契約書や重要事項説明書を作成する際にどんな点に注意するべきなの?」といった疑問を感じているかもしれません。
この記事では、そのような皆様に向けて、無料でダウンロードできる契約書・重要事項説明書、契約書・重要事項説明書を作成する際の注意点や、契約の流れなどについてご紹介します。
目次
- 居宅介護支援(ケアマネマネジメント)の契約書とは
- 居宅介護支援(ケアマネジメント)の重要事項説明書とは
- 居宅介護支援(ケアマネマネジメント)の契約までの流れ
- 居宅介護支援事業所(ケアマネ)の契約書作成時の注意点
- 運営指導で契約書について確認される項目
- まとめ
居宅介護支援(ケアマネマネジメント)の契約書とは
居宅介護支援事業所の契約書とは、介護保険サービスのひとつである居宅介護支援を利用するにあたって、事業者と利用者様の間で交わす法的拘束力をもつ書面です。
居宅介護支援の運営基準には「内容と手続きの説明および同意」という項目が定められているため、サービスの提供をする前には、必ず契約書の内容を説明し、双方の合意が必要となります。
居宅介護支援(ケアマネジメント)の重要事項説明書とは
居宅介護支援事業所の重要事項説明書とは、契約書の内容について個別具体的に説明するための書面です。
令和6年の介護報酬改定にて、重要事項説明書に記載している重要事項等の情報を、法人のホームページまたは情報公表システムへ掲載することが義務化されました。
居宅介護支援(ケアマネマネジメント)の契約までの流れ
居宅介護支援事業所と利用者様またはご家族と契約書を締結するまでの流れは以下のようになります。
【居宅介護支援事業所の契約締結までの流れ】
- 契約書、重要事項説明書のフォーマットの準備
- 利用者様・ご家族との面談
- 契約・説明
契約書、重要事項説明書のフォーマットの準備
まずは、居宅介護支援事業者が契約書や重要事項説明書のフォーマットを作成します。
契約書には、
- 契約の目的
- 契約期間
- 介護支援専門員
- 居宅サービス計画作成の支援
- 経過観察・再評価
- 施設入所への支援
- 料金
- 契約の終了
- 個人情報の保護
など
といった項目を記載します。
また、重要事項説明書には、契約書の内容をさらに詳細に説明する必要があり、
- 事業者の概要
- 運営規程
- 提供するサービスの内容
- 営業日時
- 利用料(基本利用料、加算、減算等)
- 事故発生時の対応
など
といった項目を記載します。
利用者様・ご家族との面談
続いて、作成した居宅介護支援事業者が契約書や重要事項説明書の内容について、利用者様またはご家族に説明を行います。
なお、利用申込時に説明する項目は、以下のように運営基準で定められています。
- 運営規程の概要
- 介護支援専門員の勤務体制
- 秘密の保持
- 事故発生時の対応
- 苦情処理の体制
など
居宅介護支援事業者が契約書や重要事項説明書の内容を利用者様またはご家族と確認し、必要に応じて加筆・修正を行います。
説明した内容と誤った記載等があるとトラブルにつながる可能性もあるため、念入りにチェックしましょう。
契約・説明
居宅介護支援事業者が契約書や重要事項説明書について、利用者様またはご家族の説明が終わったら、署名等をいただき、契約を交わすことになります。契約を交わす際は以下の点に留意しましょう。
- 契約書と重要事項説明書は二部作成する。契約書等二部のうち、一部は事業所保管用、もう一部は利用者様の保管用。
- 複数ページにわたる場合、ホッチキスや市販の契約書テープなどで製本する。
居宅介護支援の契約は電子契約が可能
居宅介護支援の契約では、利用者様およびご家族等の承諾を得た上で、契約書を電子化することが認められました。
利用者様等へ渡す書類の電子化などについては、以下のように定められています。
- 利用者等への説明・同意について、電磁的な対応を原則認める。署名・押印を求めないことが可能であることや代替手段を明示する。
- 諸記録の保存・交付等について、電磁的な対応を原則認める。
居宅介護支援事業所(ケアマネ)の契約書作成時の注意点
居宅介護支援事業所が契約書を作成する際に注意すべき点についてご紹介していきます。
運営基準に定められた項目を網羅する
居宅介護支援事業所の運営基準には、利用者様およびご家族等へのサービス内容や手続きの説明と同意について記載があります。契約書を作成する際は、この項目に記載されている内容を必ず網羅しなければなりません。
(内容及び手続の説明及び同意)
1 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前六月間に当該指定居宅介護支援 事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行い、理解を得なければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第八項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第一項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
6 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
7 第五項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
8 指定居宅介護支援事業者は、第五項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第五項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
9 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
引用元:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
ひな形の内容は精査する
契約書や重要事項説明書の内容は事業所によって差がでてくるものですから、インターネット等で公開されているひな形をそのまま利用せずに、内容を精査することが大切です。
各条文について、ご自身の事業所で記載が必要となる事項が網羅されているか確認してから利用しましょう。
利用者様が理解しやすい言葉を使う
契約書や重要事項説明書は、利用者様およびご家族にその内容を理解してもらわないといけません。そのため、記載する内容は平易な文章で記載し、専門用語や外来語等には解説を加えましょう。また、高齢者が読みやすいようにフォントサイズやフォントの色にも配慮しましょう。
運営指導で契約書について確認される項目
運営指導(実地指導)とは、指定権者(市町村)が原則として事業所を訪問し、法令の遵守等を確認することを言います。指定の有効期間中(6年間)に少なくとも1回以上は行われ、法令を遵守した事業所運営ができていないと、最悪の場合は指定取消しになることもあります。
運営指導時、契約書・重要事項説明書について確認される項目は以下の通りです。
確認項目 | 確認文書 |
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まとめ
ここまで、居宅介護支援事業所の契約書・重要事項説明書を作成する際の注意点や契約の流れなどについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
無料でダウンロードできる契約書と重要事項説明書のひな形をご用意しましたので、ダウンロードしていただき、ご活用いただけると幸いです。
※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。