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契約書の写真

目次

介護予防支援の利用者様との契約で必要な書類

介護予防支援では、介護予防ケアマネジメントを開始する前に利用者様またはご家族と契約を結ぶ必要があります。契約時に準備しなくてはいけない書類として以下のような書類が挙げられます。

介護予防支援の契約書とは?

契約書とは、サービス利用を開始するにあたって、事業者と利用者様の間で交わされる法的拘束力をもつ書面です。
介護予防支援は、事業者と利用者様との契約によってサービスを利用する仕組みとなっているので、必ず契約書を作成しましょう。

介護予防支援の契約書に記載する項目

介護予防支援の契約書には、以下のような項目について記載します。

介護予防支援の重要事項説明書とは?

重要事項説明書とは、契約書の内容について個別具体的に説明するための書面です。
契約書には記載しきれない、契約に関する重要で詳細な事項を説明するために利用します。

介護予防支援の重要事項説明書に記載する項目

介護予防支援の重要事項説明書には、以下のような項目について記載します。

介護予防支援の個人情報使用同意書とは?

介護予防支援の個人情報使用同意書とは、必要に応じて他のサービス事業者や関係機関等と利用者様の個人情報を共有することに同意していただくための書面です。

介護予防支援の個人情報同意書に記載する項目の例

介護予防支援の個人情報同意書に記載する項目の例をご紹介します。

地域包括支援センターが介護予防支援業務を委託する場合の業務委託契約書とは?

地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に介護予防支援を業務委託する際に、業務委託契約書を交わします。
介護予防支援の業務委託契約書には、以下のような項目について記載します。

介護予防支援の利用者様・ご家族と契約する流れ

介護予防支援の利用に関して利用者様やご家族と契約を結ぶまでの流れは以下のようになります。

それでは、一つひとつの段階でやるべきことについてご紹介していきます。

ステップ①契約書、重要事項説明書のフォーマットの作成

契約書や重要事項説明書のフォーマットを作成します。管轄の市町村が契約書や重要事項説明書のひな型ファイルを公開しているケースが多いので、そちらをダウンロードいただき、先ほどご紹介した「介護予防支援の契約書に記載する項目」や「介護予防支援の重要事項説明書に記載する項目」について、事業所に沿った内容に修正します。

ステップ②利用者様またはご家族と面談

利用者様またはそのご家族と面談を行い、利用者様の心身の状況や置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等について情報を得ます。
そして、介護予防支援サービスの内容や対応範囲などについての説明を行い、利用申込の意思を確認します。

ステップ③契約書と重要事項説明書を印刷

利用者様と実際に契約を行う前に、以下の点に留意して、契約書や重要事項説明書を事前に準備しておきます。

ステップ④説明・契約

介護予防支援サービスを利用する意思を確認したら、契約書・重要事項説明書について、利用者様またはご家族へ説明し、契約を結ぶことになります。
契約書と重要事項説明書を用いて説明し、利用者様またはご家族の合意がとれたら、以下の要領で契約書の作成・取り交わしを行います。

介護予防支援の契約書を作成する際の注意点

ここからは、介護予防支援サービスの契約書や重要事項説明書を作成する際の注意点についてご紹介していきます。

注意点①運営基準を遵守する

介護予防支援の運営基準には、利用者様およびご家族等に対する「内容及び手続の説明及び同意」という項目があります。契約書や重要事項説明書を作成する際は、この項目に記載されている以下の内容を必ず網羅しなければなりません。

注意点②電子契約も可能

令和3年(2021年)度の介護報酬改定では、事前に利用者様およびご家族等の承諾を得ることで、契約書を電子化することが認められました。
契約書や重要事項説明書を電子化することで、書類をファイリングして保存するといった手間を省くことができますので、契約書等の電子化も検討してみましょう。
利用者様等へ渡す書類の電子化などについては、以下のような省令改正が行われています。

注意点③署名や押印欄の有無は指定権者に確認する

契約書や重要事項説明書等への押印について、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」では以下のように示されています。

Q1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
- 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。 - 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。
(引用元:押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省))


契約書等の押印について署名のみを認めている指定権者がありますので、契約書を作成する際は、指定権者に押印欄の省略が可能かどうかを確認しましょう。

注意点④利用者様にとって分かりやすい言葉を使う

契約書や重要事項説明書は、利用者様およびご家族にその内容を理解してもらわないといけません。そのため、記載する内容は平易な文章で記載し、専門用語や外来語等には解説を加えましょう。また、高齢者が読みやすいようにフォントサイズやフォントの色にも配慮しましょう。

運営指導(実地指導)で契約書について確認される項目

ここでは、運営指導(実地指導)で契約書や重要事項説明書について確認される項目について見ていきます。
運営指導では、指定権者が事業所を訪問し、指定基準を満たした運営ができているかどうか、適正に介護報酬を請求しているかどうかなどについて確認されます。
法令を遵守した事業所運営ができていない場合、悪質な場合は指定取消となることもあります。ですから、運営指導で指摘を受けないためにも、契約書等について確認される項目について理解し、事業所を運営し始めてからも、利用者様やご家族へ説明を行い同意を得たことを証明できるように契約書や重要事項説明書を適切に保管しておくことが大切です。

確認項目 確認文書
  • 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか
  • 重要事項説明書の内容に不備等はないか
  • 重要事項説明書 (利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)
  • 内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書
  • 利用契約書
  • 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか
  • 個人情報同意書

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※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。

まとめ

ここまで、介護予防支援サービスの契約書・重要事項説明書を作成する際に注意するポイントを中心に記載事項、契約の流れなどをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
無料でダウンロードできる介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの契約書と重要事項説明書、業務委託契約書のひな形をご用意しましたので、ダウンロードしていただき、ご活用いただけると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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