介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの契約書・重要事項説明書・業務委託契約書のひな形を無料ダウンロード!

目次
- 介護予防支援の利用者様との契約で必要な書類
- 地域包括支援センターが介護予防支援業務を委託する場合の業務委託契約書とは?
- 介護予防支援の利用者様・ご家族と契約する流れ
- 介護予防支援の契約書を作成する際の注意点
- 運営指導(実地指導)で契約書について確認される項目
- 介護予防支援(ケアマネジメント)の契約書・重要事項説明書・業務委託契約書の雛形を無料ダウンロード
- まとめ
介護予防支援の利用者様との契約で必要な書類
介護予防支援では、介護予防ケアマネジメントを開始する前に利用者様またはご家族と契約を結ぶ必要があります。契約時に準備しなくてはいけない書類として以下のような書類が挙げられます。
- 契約書
- 重要事項説明書
- 個人情報使用同意書
介護予防支援の契約書とは?
契約書とは、サービス利用を開始するにあたって、事業者と利用者様の間で交わされる法的拘束力をもつ書面です。
介護予防支援は、事業者と利用者様との契約によってサービスを利用する仕組みとなっているので、必ず契約書を作成しましょう。
介護予防支援の契約書に記載する項目
介護予防支援の契約書には、以下のような項目について記載します。
- 契約の目的
- 契約期間
- 介護予防サービス・支援計画の作成
- 介護予防サービス・支援計画作成後の便宜の供与
- 業務の委託
- 料金
- 契約の終了
- 解約権
- 損害賠償
- 秘密保持
- 記録の整備
- 苦情の処理
- 協議
- 裁判管轄
など
介護予防支援の重要事項説明書とは?
重要事項説明書とは、契約書の内容について個別具体的に説明するための書面です。
契約書には記載しきれない、契約に関する重要で詳細な事項を説明するために利用します。
介護予防支援の重要事項説明書に記載する項目
介護予防支援の重要事項説明書には、以下のような項目について記載します。
- 相談窓口
- 指定介護予防支援事業者・地域包括支援センター設置者
- 事業所の概要
- 職員の体制
- 提供する指定介護予防支援等の内容
- 入院時の対応
- 業務の委託
- 料金
- 料金の支払方法
- 契約期間
- 契約の終了
- 損害賠償
- 苦情・相談受付窓ロ
など
介護予防支援の個人情報使用同意書とは?
介護予防支援の個人情報使用同意書とは、必要に応じて他のサービス事業者や関係機関等と利用者様の個人情報を共有することに同意していただくための書面です。
介護予防支援の個人情報同意書に記載する項目の例
介護予防支援の個人情報同意書に記載する項目の例をご紹介します。
- 使用する目的
- 使用にあたっての条件
- 個人情報の内容
- 使用する期間
など
地域包括支援センターが介護予防支援業務を委託する場合の業務委託契約書とは?
地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に介護予防支援を業務委託する際に、業務委託契約書を交わします。
介護予防支援の業務委託契約書には、以下のような項目について記載します。
- 委託内容
- 契約期間
- 委託料
- 委託業務の実施者
- 法令の遵守
- 契約保証金
- 権利義務譲渡等の制限
- 再委託の禁止
- 報告の徴収
- 秘密の保持
- 報告書の提出及び審査
- 委託料の支払
- 契約の解除
- 協議
など
介護予防支援の利用者様・ご家族と契約する流れ
介護予防支援の利用に関して利用者様やご家族と契約を結ぶまでの流れは以下のようになります。
- 契約書、重要事項説明書のフォーマットの作成
- 利用者様またはご家族と面談
- 契約書と重要事項説明書を印刷
- 説明・契約
それでは、一つひとつの段階でやるべきことについてご紹介していきます。
ステップ①契約書、重要事項説明書のフォーマットの作成
契約書や重要事項説明書のフォーマットを作成します。管轄の市町村が契約書や重要事項説明書のひな型ファイルを公開しているケースが多いので、そちらをダウンロードいただき、先ほどご紹介した「介護予防支援の契約書に記載する項目」や「介護予防支援の重要事項説明書に記載する項目」について、事業所に沿った内容に修正します。
ステップ②利用者様またはご家族と面談
利用者様またはそのご家族と面談を行い、利用者様の心身の状況や置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等について情報を得ます。
そして、介護予防支援サービスの内容や対応範囲などについての説明を行い、利用申込の意思を確認します。
ステップ③契約書と重要事項説明書を印刷
利用者様と実際に契約を行う前に、以下の点に留意して、契約書や重要事項説明書を事前に準備しておきます。
- 契約書と重要事項説明書は二部作成する。
- 複数ページにわたる場合、ホッチキスや市販の契約書テープなどで製本する。
ステップ④説明・契約
介護予防支援サービスを利用する意思を確認したら、契約書・重要事項説明書について、利用者様またはご家族へ説明し、契約を結ぶことになります。
契約書と重要事項説明書を用いて説明し、利用者様またはご家族の合意がとれたら、以下の要領で契約書の作成・取り交わしを行います。
- 契約書と重要事項説明書に、利用者様の署名・捺印をいただく。
- 事業所の運営法人の法人印を押印する。
- 契約書・重要事項説明書の二部のうち、一部は事業所で保管し、もう一部は利用者様またはご家族へ渡す。
介護予防支援の契約書を作成する際の注意点
ここからは、介護予防支援サービスの契約書や重要事項説明書を作成する際の注意点についてご紹介していきます。
注意点①運営基準を遵守する
介護予防支援の運営基準には、利用者様およびご家族等に対する「内容及び手続の説明及び同意」という項目があります。契約書や重要事項説明書を作成する際は、この項目に記載されている以下の内容を必ず網羅しなければなりません。
- 介護予防支援事業所の運営規程の概要
- 担当職員の勤務の体制
- 秘密の保持
- 事故発生時の対応
- 苦情処理の体制
など
注意点②電子契約も可能
令和3年(2021年)度の介護報酬改定では、事前に利用者様およびご家族等の承諾を得ることで、契約書を電子化することが認められました。
契約書や重要事項説明書を電子化することで、書類をファイリングして保存するといった手間を省くことができますので、契約書等の電子化も検討してみましょう。
利用者様等へ渡す書類の電子化などについては、以下のような省令改正が行われています。
- 利用者等への説明・同意について、電磁的な対応を原則認める。署名・押印を求めないことが可能であることや代替手段を明示する。
- 諸記録の保存・交付等について、電磁的な対応を原則認める。
注意点③署名や押印欄の有無は指定権者に確認する
契約書や重要事項説明書等への押印について、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」では以下のように示されています。
Q1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
- 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。 - 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。
(引用元:押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省))
契約書等の押印について署名のみを認めている指定権者がありますので、契約書を作成する際は、指定権者に押印欄の省略が可能かどうかを確認しましょう。
注意点④利用者様にとって分かりやすい言葉を使う
契約書や重要事項説明書は、利用者様およびご家族にその内容を理解してもらわないといけません。そのため、記載する内容は平易な文章で記載し、専門用語や外来語等には解説を加えましょう。また、高齢者が読みやすいようにフォントサイズやフォントの色にも配慮しましょう。
注意点⑤ハラスメント対策の項目も必要に応じて記載する
事業者として、利用者・家族からのハラスメント対策の取り組みを進めるためには、契約書や重要事項説明書にハラスメント対策の方針等を記載し、周知することも重要とされています。
東京都保健福祉局では、以下のような記載例を示していますので、参考にしていただき、契約書・重要事項説明書のひな形にハラスメント対策の方針等を記載しましょう。
【重要事項説明書】
禁止行為
①職員に対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
②職員に対する精神的暴力(人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
③職員に対するセクシュアルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)
事業者からの契約の解除
事業者は、次に掲げるいずれかの場合には、相当な期間の経過後介護サービス契約を解除することができる。
- 職員の心身に危害が生じ、又は生ずるおそれのある場合であって、その危害の発生又は再発生を防止することが著しく困難である等により、利用者に対して介護サービスを提供することが著しく困難になったとき
- 上記により契約を解除する場合、事業者は居宅介護支援事業所または保険者である区市町村と連絡を取り、利用者の心身の状況その他の状況に応じて、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を講じる。
【契約書】
(介護サービス利用にあたっての留意事項)
- 利用者は、重要事項説明書の留意事項を守って、介護サービスを利用するものとする。
- 事業者は、重要事項説明書の規定に該当した場合、利用者に対して相当な期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができる。
参考資料:東京都福祉局 介護現場におけるハラスメント対策について 重要事項説明書の記載例
運営指導(実地指導)で契約書について確認される項目
ここでは、運営指導(実地指導)で契約書や重要事項説明書について確認される項目について見ていきます。
運営指導では、指定権者が事業所を訪問し、指定基準を満たした運営ができているかどうか、適正に介護報酬を請求しているかどうかなどについて確認されます。
法令を遵守した事業所運営ができていない場合、悪質な場合は指定取消となることもあります。ですから、運営指導で指摘を受けないためにも、契約書等について確認される項目について理解し、事業所を運営し始めてからも、利用者様やご家族へ説明を行い同意を得たことを証明できるように契約書や重要事項説明書を適切に保管しておくことが大切です。
確認項目 | 確認文書 |
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※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。
まとめ
ここまで、介護予防支援サービスの契約書・重要事項説明書を作成する際に注意するポイントを中心に記載事項、契約の流れなどをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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