放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請とは?

児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業を開業するには、自治体より事業者の指定を受ける必要があります。
児童発達支援・放課後等デイサービスの指定申請では、法人格を取得し、人員基準・設備基準・運営基準の3つの基準を満たす必要があり、指定を受けるまでの手順が多岐に渡るため計画的に実行しなくてはいけません。
この記事では、児童発達支援・放課後等デイサービスにおける指定申請の概要や申請時の手順や注意点について解説します。

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目次

指定申請とは?

児童発達支援や放課後等デイサービスをはじめとする障害児通所支援事業を開業するには、会社や法人として登記が完了しているだけではできません。児童福祉法に基づく指定基準を満たし、開業予定地の自治体から許可を得る(指定を受ける)必要があります。
その許可を得るための申請を「指定申請」といいます。

指定申請で満たすべき3つの基準

児童発達支援・放課後等デイサービスの指定申請では、人員基準・設備基準・運営基準の3つの基準を満たしている必要があります。
指定基準と呼ばれる3つの基準をそれぞれ簡単に説明していきます。

人員基準

児童発達支援や放課後等デイサービスを開業するには、人員基準という事業を行うために最低限配置しなくてはいけない職種・人員が定められており、以下の従業者を配置する必要があります。

  • 管理者

  • 児童指導員または保育士

  • 児童発達支援管理責任者

  • (提供する支援の内容に応じて)看護職員、機能訓練担当職員

放課後等デイサービスの人員基準についての詳細は、こちらの記事をご参照ください

設備基準

児童発達支援や放課後等デイサービスを開業するには、設備基準という事業を運営する上で最低限設置しなくてはいけない設備や備品が定められており、以下の設備・備品等に関する基準を満たす必要があります。

  • 発達支援室

  • 支援に必要な設備及び備品等

※設備基準についてそれぞれの自治体により詳細な要件が定められているため、必ず自治体の担当部署に確認しましょう。

設備基準についての詳細は、こちらの記事をご参照ください

運営基準

児童発達支援や放課後等デイサービスの運営をするにあたり、事業者が適切なサービスを提供するために守らなければならないルールが定められており、サービス提供開始までの手順、提供するサービスの内容や提供方法、必要な書類や記録などが定められています。
これを運営基準といい、下記が放課後等デイサービスの運営基準の一部です。

利用定員

  • 利用定員は10名以上とする

  • 重症心身障害児が主な利用者である場合は、利用定員を5名以上とすることができる

通所利用者負担額の受領

  • サービスを提供した際には、保護者より利用者負担額の支払いを受けるものとする

  • 法定代理受領を行わないサービスを提供した際には、保護者より通所支援費用基準額の支払いを受けるものとする

  • 事業者は、支払いを受けた場合には、領収書の交付を行う

  • 事業者は、サービス内容や費用の説明を行い、保護者に同意を得なければならない

放課後等デイサービスの運営基準についての詳細は、こちらの記事をご参照ください

また、開業に興味をお持ちの方は、こちらから資料をダウンロードください。

指定申請の手順

指定申請の流れは以下の通りです。

  1. 事前相談
  2. 申請書類の提出
  3. 受理
  4. 審査
  5. 現地確認
  6. 指定通知書送付
  7. 指定

1〜3は指定月の前々月末までに行います。

1. 事前相談

事業所を管轄する自治体の担当者と事前に下記についての相談を行いましょう。指定月の3〜6カ月前までに行います。

  • 指定基準等に関する質問

  • 図面相談(建物の新築や改修についての図面のチェック)

2. 申請書類の提出

指定申請の書類が準備できたら、自治体へ提出します。

  • 欠格事由、人員・設備・運営基準適合性を証明する書類

  • 人員基準は、資格証、雇用契約書、勤務体制や勤務形態の一覧表など

  • 設備基準は、図面および写真、建築基準法令や消防法関係書類

  • 運営規程の確認

3. 受理

自治体が書類を受理します。 4.〜6.は指定月の前月までに行います。

4. 審査

自治体が受理した後、書面をもとに審査を行います。

5. 現地確認

担当者が施設見学に伺い、設備基準等の調査を行います。

  • 指定前月の20日前後

  • 設備基準に基づく要件や消防法、建築基準法の遵守などの確認

  • 管理者や児童発達支援管理責任者などの立会いが必要

6. 指定通知書送付

指定日の前月末までに到着するように自治体より指定通知書が送付されます。

7. 指定

毎月1日づけに自治体の広報により公示されます。

指定申請をする上での注意点

  • 都道府県や市町村によって申請の仕方が異なる場合があります。事前に確認しておきましょう。
  • 申請から指定を受けるまでに1カ月以上かかります。余裕を持って、開業計画を立てましょう。
  • 定款に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」と記載する必要があります。
  • 有資格者である従業員の確保には苦労する場合がありますが、名義貸しなどの違法行為は厳禁です。

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まとめ

児童発達支援・放課後等デイサービスの指定申請にあたって必要な条件や注意点を説明してきました。 指定申請から指定を受けるまで時間を要するため、事前に開業予定地の自治体に問い合わせるなどして、開業計画に不備のないよう準備を進めていきましょう。

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