児童発達支援の人員基準についてご紹介



今回は、 新規で児童発達支援を開業する事業者、あるいは開業を検討されている事業者向けの記事 となっています。

開業するにあたり、さまざまな制度の理解、煩雑な事務処理など苦戦する事が多いのではないでしょうか?
そんな皆さまのお役に立つように、重要かつ複雑と思われる制度について、分かりやすく説明していきます。
今回は「児童発達支援の人員基準」についての記事です。

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目次

児童発達支援の人員基準

児童発達支援事業には児童発達支援センターと児童発達支援事業所(センター以外)の2通りがあります。
ここでは児童発達支援センター以外の事業所における人員基準について説明していきます。

※児童発達支援センターとの違いについては3項で説明します。

児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外)人員基準

①管理者

常勤で 1人以上必要 です。
原則として管理業務に従事します。
勤務に支障がない場合は他の職務との兼務が可能です。

②児童発達支援管理責任者

  • 1人以上必要 です。
    勤務に支障がない場合は他の職務との兼務が可能です。
  • その職務は利用者個人のアセスメントや個別支援計画を行うとともに、その後の定期的評価を行います。
    一連のサービス提供プロセスにおける責任者であるとともに、サービス実施時に職員の指導にあたります。
  • 資格要件があります。
    都道府県などで実施される 研修を修了して登録された者 がその職務にあたるとされています。受講資格は、障害者の保健、医療、福祉、就労及び教育の各分野において、基本的に直接支援業務10年以上もしくは相談業務5年以上の実務経験が必要です。
    →指定された国家資格の有資格者であれば3~5年以上の直接支援あるいは相談業務の実務経験が必要です。
    ※なお、この資格要件については、2017年に制度改正ありました(後述)。

③指導員または保育士

サービス提供時間を通じて、そのサービス単位ごとに支援を行う指導員または保育士の人数は、次のとおりになります。

  • 障害児の数が 10人以下では、2人以上 (うち1人以上は常勤)
  • 障害児の数が10人を超える場合は、その2人に加えて、障害児の数が 人またはその端数が増すごとに1人を加えた人数以上 ※保育士と指導員の割合の基準について2017年の制度改正の影響がありました(後述)。

④機能訓練相当職員

これは機能訓練を行う場合のみ必要となります。

児童発達支援の人員基準を満たす際の注意点

人員基準について注意すべき点について述べたいと思います。

常勤従事者とみなされない場合

1週間の勤務時間が 32時間未満 だと、常勤の扱いになりません。

サービスが重なる場合の人員欠如

→サービス時間が重なる場合
例:18時までのサービス対象者が10名、17時からのサービス対象者が10名いる場合、1時間重なることになるため、常勤の保育士または指導員が 2名以上 必要となります。

→同一の時間帯に違うサービス単位がある場合
各サービス単位に常勤の保育士または指導員が 1名以上 必要となります。

児童発達支援管理責任者の人員欠如

一部の都道府県や政令指定都市では、児童発達支援管理者の人員基準について 常勤かつ専従 と規定されている事があるので注意してください。

※管理者との兼務はできません。

人員基準を満たさなかった場合に処置される事

人員欠如の場合は 減算 があるので注意してください。

①サービス提供職員欠如減算
サービスの提供単位に人員が欠如している場合は、人員基準が満たされるまでの間、基本的に 単位数の30%が減算 されます。
→1割を超える欠如:翌月から減算
→1割未満の欠如:翌々月から減算

②児童発達支援管理責任者欠如加算
人員基準が満たされるまでの間、基本的に 単位数の30%が減算 されます。

※このため、児童発達支援管理責任者は有資格者の少ない職務なので人事管理に十分注意する必要があります。

児童発達支援事業所と児童発達支援センターの人員基準の違い

児童発達支援事業所と児童発達支援センターは、障害児が自宅などから通所して、日常生活動作に関する知識や技能の修得や集団生活に適応できるように療育や支援を受けるという共通の定義があります。
その違いは 「専門性」 になります。

① 児童発達支援事業所と児童発達支援センターの違い

児童発達支援センター

通所による障害児の支援の他に、 専門家の配置や専門機能 を活かし、地域の障害児や家族への相談援助、他の障害児を預かる施設への助言や援助を行うなど、地域で障害児療育に関わります。

児童支援発達事業所

目的は、施設を利用する障害児に対する療育やその家族に対する支援を行うことです。

② 児童発達支援事業所と児童発達支援センターの人員基準の違い

児童発達支援センターの人員基準について児童発達支援事業所と比較してみましょう。その専門的機能の違いがわかります。

児童発達支援センターの人員基準(札幌市)

※児童発達支援事業所の人員基準と異なる点を記載

  • 嘱託医1名以上
    主たる障害区分に基づいた専門医の配置
    例:知的障害や精神科または小児科の診療に相当する経験
  • 児童指導員および保育士
    児童指導員および保育士の総数は、指定児童発達支援単位ごとに各1名以上通じ、おおむね障害児の数を4で除して得た数
  • 栄養士および調理師
    40名以下の指定事業所は、栄養士を置かない事が出来る。
    各1名以上。
    調理業務を全部委託する指定事業所は、調理師を置かない事が出来る。

主として難聴児が通所する事業所において配置

  • 言語聴覚士
    指定発達単位ごとに4以上
  • 機能訓練担当職員
    機能訓練指導員は日常生活を行うに必要な機能訓練を行う場合に必要数を配置

主として重症心身障害児が通所する事業所において配置

  • 看護師1名以上
  • 機能訓練担当職員1名以上

※機能訓練担当職員、言語聴覚士および看護師は、児童指導員および保育士の総数に含める事ができる。

最後に

児童発達支援の人員基準について話してきましたが、いかがでしたでしょうか?近年の発達障害への理解の高まりからか、成長過程において早期の発達障害の診断、その後の対応により年々発達支援事業へのニーズが高まっています。

このため新規に参入する事業者が増えましたが、質を担保するためにも2017年には人員基準が厳しくなりました。開業される方あるいは開業を予定されている方は、このような流れに乗り遅れることがないように、常に最新の知識を持つ必要があります。

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