【令和4年度(2022年10月)】介護報酬改定情報まとめ
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2022年度(2022年10月)介護報酬改定の概要
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」のうち、未来社会を切り拓く新しい資本主義の起動における分配戦略において「介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じること」が打ち出されました。 民間部門における賃上げ議論に先んじて実施するために、令和4年2月から9月までは「介護職員処遇改善支援補助金」として実施し、令和4年10月からは介護職員の処遇改善を図るための介護報酬の加算の一つとして「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設され、令和4年10月に介護報酬改定が行われることになりました。
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これまでの介護職員の処遇改善の施策
平成23年度までは「介護職員処遇改善交付金」として、介護報酬外の交付金を基に賃金改善が図られてきました。 平成24年度には、交付金から介護報酬に移行し「介護職員処遇改善加算」が創設されました。 平成27年度の介護報酬改定では、資質向上の取組、雇用管理の改善、労働環境の改善の取組を進める事業所を評価するため、加算の区分が拡大されました。 平成29年度の臨時の介護報酬改定では、キャリアアップの仕組みの構築を促すため、手厚く評価する区分が創設されました。 平成30年度の介護報酬改定では、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)、(Ⅴ)の区分について、「減算された単位数での区分であること」、「より上位の区分の算定に向けた取組を推進すること」から一定の経過措置期間を設け、廃止することが決まりました。 令和元年10月の臨時の介護報酬改定では、介護職員の確保・定着に向けて経験・技能のある介護職員に対する処遇改善を重点化した介護職員等特定処遇改善加算が創設されました。 令和3年度の介護報酬改定では、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)、(Ⅴ)の区分の廃止スケジュールの確定、介護職員等特定処遇改善加算の賃金配分ルールの見直しが行われました。介護職員等ベースアップ等支援加算とは?
介護職員等ベースアップ等支援加算とは、対象介護事業所の介護職員1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げのために設けられた加算です。 単位数は、これまで介護職員等の処遇改善のために実施されていた介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算と同様に「介護報酬×サービス区分に応じた加算率」の方法で計算します。介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件は、以下の2つを満たすこととなっています。- 処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
- 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
介護職員等ベースアップ等支援加算の単位数(加算率)
サービス区分 | 加算率 |
---|---|
訪問介護 夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
2.4% |
認知症対応型通所介護(介護予防含む) 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む) |
2.3% |
小規模多機能型居宅介護(介護予防含む) 看護小規模多機能型居宅介護 |
1.7% |
介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 短期入所生活介護(介護予防含む) |
1.6% |
特定施設入居者生活介護(介護予防含む) 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
1.5% |
訪問入浴介護(介護予防含む) 通所介護 地域密着型通所介護 |
1.1% |
通所リハビリテーション(介護予防含む) | 1.0% |
介護老人保健施設 短期入所療養介護(老健、介護予防含む) |
0.8% |
介護療養型医療施設 介護医療院 短期入所療養介護(病院等・医療院、介護予防含む) |
0.5% |
最後に
本記事は、作成時点の資料を基に作成しています。今後、厚生労働省や各自治体より詳細な資料などが公開されますので、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。
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