【ひな形無料】通所介護(デイサービス)の勤務表/勤務形態一覧表の作成方法を解説!
通所介護を経営・管理される方の中には「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表はなぜ必要なの?」「勤務形態一覧表に記載するべき項目は?」「勤務形態一覧表のひな型はどこで手に入るの?」と疑問に思われてる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、通所介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」の作成方法と通所介護の人員基準を解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
目次
- 通所介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」とは?
- 通所介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載する項目
- 通所介護の人員基準
- 通所介護の「常勤・非常勤」と「専任・兼務」の違いとは?
- 【無料】通所介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」のひな型・様式ダウンロード
- まとめ
通所介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」とは?
「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」とは?
「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」とは、通所介護事業所が人員配置基準を満たして運営しているかを確認するために作成する書類です。
「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、指定申請や変更届出時、運営指導の際に提出が求められる場合があります。
通所介護における「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」のひな型・様式の見直し
「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、令和2年に厚生労働省によって参考様式が見直されました。
見直しにおける基本的な考え方は次の通りです。
1 指定・許可にあたっての人員配置基準を満たすことを一覧で確認できるものとする。
2 人員数の算出にあたり必要な数値(例:常勤職員の勤務すべき時間数、利用者数・入所者数等)が含まれた一覧とする。
3 これらの数値はサービス種別毎に異なるため、サービス種別毎に様式例を示す。
4 同一の様式を実地指導における勤務実績の確認等にも流用できるよう、勤務時間を記載する期間は、4 週間ではなく1か月(暦月)とする。
5 入力の利便性を確保する。
(1)ファイル形式は Excel とする。
(2)人員数の確認に関する数値は可能な限り自動計算数式を挿入する。
(3)記入内容の選択肢が限られる欄はプルダウンで選択できる形とする。
(4)各項目の記入方法を分かりやすく明示する。
6 必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することで可能とする。
通所介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載する項目
通所介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載する項目は次の通りです。
- 年月
- サービス種別
- 事業所名
- 常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 当月の日数
- 事業所全体のサービス提供単位数
- サービス提供単位のサービス提供時間
- 職種
- 勤務形態
- 資格
- 氏名
- シフト記号
- 勤務時間数
- サービス提供時間内の勤務延時間数
- 1~4週目勤務時間数合計
- 週平均勤務時間数
- 兼務状況(兼務先及び兼務する職務の内容)
- サービス提供時間内の勤務延時間数(生活相談員)
- サービス提供時間内の勤務延時間数(介護職員)
- 利用者数
- サービス提供時間(平均提供時間)
- 確保すべき介護職員の勤務時間数
- 1日の職種別人員内訳
シフト記号表に記載する項目
シフト記号表に記載する項目は次の通りです。
- 記号
- (勤務時間)始業時刻
- (勤務時間)終業時刻
- (勤務時間)うち、休憩時間
- (勤務時間)勤務時間
- (サービス提供時間)開始時刻
- (サービス提供時間)終了時刻
- (サービス提供時間内の勤務時間)開始時刻
- (サービス提供時間内の勤務時間)終了時刻
- (サービス提供時間内の勤務時間)勤務時間
通所介護の人員基準
通所介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は人員基準を満たしているかチェックするために使われます。
ここでは、満たすべき通所介護の人員基準を解説します。
管理者
専ら管理業務に従事する管理者を常勤で1人配置しなくてはいけません。
ただし、管理上支障がない場合は、他の職務または他の事業所の職務との兼務が認められています。
生活相談員
専従で提供日ごとの勤務延時間数をサービス提供時間数で割った数が1人以上になるように配置しなくてはいけません。
【生活相談員の資格要件】
- 社会福祉主事
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 上記と同等以上の能力を有すると認められる者
看護職員(看護師または准看護師)
単位ごとに専従で1人以上配置しなくてはいけません。
介護職員
常時1人以上となるように、単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上の配置が必要です。
- 利用者数が15人まで:1人以上
- 利用者数が15人超す場合:1人+15人を超えた人数を5で割った数を加えた数以上
機能訓練指導員
単位ごとに常時1人以上配置しなくてはいけません。
【機能訓練指導員】
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護職員
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師又はきゅう師
通所介護の「常勤・非常勤」と「専任・兼務」の違いとは?
通所介護では職員の働き方により「常勤・非常勤」や「専任・兼務」といった表現で区別がされています。
人員基準を遵守するためにはこれらの違いを正しく理解しておく必要があります。
「常勤」と「非常勤」は勤務時間による違い
「常勤」と「非常勤」は勤務時間の違いで区別されます。
- 常勤:事業所で定められた常勤職員の勤務すべき時間に達している職員
- 非常勤:常勤の勤務すべき時間より短い時間で勤務している職員
「専任」と「兼務」は担当する職務による違い
「専任」と「兼務」は担当する職務による違いで区別されます。
- 専任:特定の職務にのみ従事し、それ以外の職務には就かない職員
- 兼務:複数の職務に従事している職員
【無料】通所介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」のひな型・様式ダウンロード
通所介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」のひな型は下記より無料でダウンロ―ドいただけます。
まとめ
この記事では、通所介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」の作成方法と一覧表に記載するポイント、通所介護の人員基準などを解説してきました。
「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は人員基準を満たしているか把握・管理するための重要な一覧になります。
健全な運営を継続するためにも「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」を正しく作成しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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