通所介護の運営指導(実地指導)とは



介護保険に基づくサービスを提供する事業所・施設は、管轄する行政機関によって定期的に、「法令等を遵守し、適切な事業所運営がされているか」を確認する『運営指導(実地指導)』が実施されます。
これから運営指導を控える方の中には、どのような内容なのか、何が行われるのか知りたい、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、運営指導(実地指導)について、概要や確認される項目・書類等について解説します。

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目次

運営指導(実地指導)・監査とは?

行政機関が実施する指導の中には、「集団指導」と「運営指導」があり、運営指導や情報提供により不正等の疑いがある時は、「監査」が実施されます。
それでは、それぞれの違いについてみていきましょう。

運営指導(実地指導)とは?

運営指導(実地指導)とは、行政機関が指定基準等に定められた介護サービスの質や事業所の運営体制、介護報酬の請求や加算の算定状況などについて、現地等にて書類等を確認して実施する指導です。
運営指導は、指定の有効期間(6年)に少なくとも1回以上実施されることになっています。
以前は、現地に赴いて指導が行われていたので「実地指導」という名称でしたが、確認する内容によってはオンラインで実施する場合があるため、2022年に『運営指導』という名称になりました。

集団指導とは?

集団指導とは、行政機関が指定基準等に定められた介護サービスの質や事業所の運営体制、介護報酬の請求や加算の算定状況などについて、オンラインや集合形式の講習会などで実施する指導です。
年に1回以上実施されることになっています。

監査とは?

監査とは、運営指導などで人員基準違反や運営基準違反、不正請求の疑いのある事業所に対し、その確認のために実施される検査です。担当者に出頭を要請して質問を行うほか、直接現地に入った上で検査を実施し、違反や不正等の内容に応じて指導や行政処分等が決定します。

通所介護(デイサービス)の運営指導の内容

では、具体的に運営指導ではどのようなことを確認されるのでしょうか。観点は大きく分けて3つあります。

介護サービスの実施状況指導

「介護サービスの実施状況指導」では、ケアマネジメント・プロセスに基づくサービス実施がされているか、高齢者虐待や適切な手続きを経ていない身体的拘束等が行われていないかなどについて確認されます。

最低基準等運営体制指導

「最低基準等運営体制指導」では、個別サービスの質を確保するための体制に関する事項について確認されます。

報酬請求指導

「報酬請求指導」では、不正請求の防止を目的として、事業所が適正に介護報酬を請求しているかを確認されます。
具体的には、各種加算に関する算定や請求の状況と算定要件を満たしているか、算定している基本報酬が実際のサービスに相当したものであるかなどを確認されます。

運営指導のチェック項目と書類内容

ここでは運営指導にてチェックされる項目と書類についてご説明します。

運営指導の標準確認項目とは?

『標準確認項目』としてその項目・内容が定められています。(下記の項目は一部抜粋。)

【個別サービスの質に関する事項】

  • 指定申請時(更新時含む)又は直近の変更届の平面図に合致しているか【目視】
  • 使用目的に沿って使われているか【目視】
  • 利用申込者又はその家族への説明を行っているか
  • 利用申込者の同意を得ているか
  • 重要事項説明書の内容に不備等はないか  など


【個別サービスの質を確保するための体制に関する事項】

  • 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか
  • 必要な専門職が配置されているか
  • 必要な資格を有しているか
  • 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か
  • 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか
  • 利用者からの費用徴収は適切に行われているか
  • 領収書を発行しているか  など


*参考:厚生労働省 確認項目

運営指導の標準確認文書とは?

続いて、運営指導で確認される書類は、厚生労働省から『標準確認文書』として例示されています。

<確認文書>

  • 平面図(行政機関側が保存しているもの)
  • 重要事項説明書(利用申込者の同意があったことがわかるもの)
  • サービス担当者会議の記録
  • 居宅サービス計画
  • 通所介護計画(利用者の同意があったことがわかるもの)
  • サービス提供記録
  • 送迎記録がわかるもの
  • 身体的拘束等の記録(身体的拘束等がある場合)
  • アセスメントの結果がわかるもの
  • モニタリングの結果がわかるもの
  • 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
  • 従業者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)
  • 資格要件に合致していることがわかるもの(例:資格証の写し)
  • 管理者の雇用形態が分かるもの
  • 管理者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
  • 管理者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)
  • 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等
  • 請求書
  • 領収書
  • 運営規程
  • 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかるもの
  • 研修の計画及び実績がわかるもの
  • 職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針
  • 業務継続計画
  • 訓練の計画及び実績がわかるもの
  • 国保連への請求書控え
  • 非常災害時の対応計画(管轄消防署へ届け出た消防計画(風水害、地震対策含む)又はこれに準ずる計画
  • 避難・救出等訓練の実施状況がわかるもの
  • 通報、連絡体制がわかるもの
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催状況・結果がわかるもの
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの
  • 個人情報の利用に関する同意書
  • 従業者の秘密保持誓約書
  • パンフレット/チラシ
  • web広告
  • 苦情の受付簿
  • 苦情への対応記録
  • 市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等への連絡状況がわかるもの
  • 事故に際して採った処置の記録
  • 損害賠償の実施状況がわかるもの
  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの
  • 虐待の防止のための指針
  • 虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの
  • 担当者を置いていることがわかるもの


*参考:厚生労働省 確認文書

通所介護(デイサービス)の運営指導のチェックリスト・自己点検票とは?

自己点検票とは、介護保険法に定められる基準(人員基準・設備基準・運営基準)や介護報酬の算定が適正に行われているかどうかを、事業所自らが点検するためのチェックリストです。
運営指導を受ける事業所は、実施前に自己点検票を利用したチェックを行うことが求められますので、指定権者のホームページから自己点検票をダウンロードしてチェックしましょう。
ここでは一例として、東京都が公開している通所介護事業の自己点検票をもとに、その内容の一部をご紹介していきます。

【人員に関する基準】

  • 生活相談員
    指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上となるために必要な数を配置しているか。また、生活相談員は、東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第40号)第5条第2項に定める生活相談員に準じているか。
  • 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)
    指定通所介護の単位(指定通所介護であってその提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下「人員に関する基準」において同じ。)ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が1以上となるために必要な数を配置しているか。
  • 介護職員
    指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たるものに限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所介護を提供している時間数(提供単位時間数)で除して得た数が、利用者(都条例第111号第101条第三項に規定する利用者をいう。以下「人員に関する基準」において同じ)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては、1に15人を超える部分の数を5で除して得た数を加えた数以上となるために必要な数を配置しているか。
  • 機能訓練指導員
    機能訓練指導員は1以上確保されているか。機能訓練指導員については、利用者が日常生活を営むために必要な機能の減退防止の訓練を行うために、利用者の心身の状態を的確に把握し、かつ、利用者ごとに作成する通所介護計画に定められた機能訓練を適切に実施するために必要な程度配置すること。


【設備に関する基準】

  • 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えているか。
  • 相談室は遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されているか。


【運営に関する基準】

  • 管理者は、当該指定通所介護事業所の従業者の管理及び指定通所介護の利用の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っているか。
  • 管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しているか。
  • 指定通所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に行い、及び業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。
  • 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行っていないか。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
  • 重要事項をウェブサイトに掲載しているか。


【介護給付費の算定および取り扱い】

  • 所要時間については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置づけられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定しているか。 ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が平成12年厚生省告示第27号の一(厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法)に該当する場合〔利用者定数超過又は職員数が基準を満たさない場合〕は、同告示により算定しているか。
  • 事業所と同一の建物に居住する利用者に対する取扱い
    指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数から減算しているか。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。


※参考 東京都福祉局 居宅サービス事業所等自己点検票(指定通所介護事業)

通所介護(デイサービス)の運営指導対策のポイントとは?

運営指導において指摘・指導を受けないために、対策のポイントをいくつかご紹介します。

  • 定期的に書類の不備がないかを確認する。
  • マニュアルや規程を更新した際は、差し替えてファイリングする。
  • 更新した掲示物は、差し替えて掲示する。
  • 整理整頓をして、清潔を保持する。
  • 基本報酬、加算の算定要件を理解し、要件を満たした上で算定しているかを確認する。

まとめ

通所介護の運営指導について述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。
運営指導の前には自己点検票を使用した準備はもちろん、万全の状態で臨めるよう標準確認文書等を用意し、対策のポイントを参考に日頃から書類作成や書類整理・保管を行いましょう。
ここでご紹介した内容が、皆様の事業所運営のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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