居宅介護支援の2018年度介護報酬改定



2018年度介護報酬の改定があり、多くの介護サービスについて改定が行われました。
居宅介護支援では、具体的な見直しの内容として「医療と介護の連携の強化」、「末期の悪性腫瘍のご利用者に対するケアマネジメント」、「質の高いケアマネジメントの推進」、「公正中立なケアマネジメントの確保」、「訪問回数の多いご利用者への対応」、「障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携」の6項目になります。

基本報酬

2018年の介護報酬改定により、居宅介護支援において基本報酬が見直され、変更内容は以下のようになります。

現行 改定後
居宅介護支援(Ⅰ) 要介護1、要介護2 1042単位/月 1053単位/月
要介護3、要介護4、要介護5 1353単位/月 1368単位/月
居宅介護支援(Ⅱ) 要介護1、要介護2 521単位/月 527単位/月
要介護3、要介護4または要介護5 677単位/月 684単位/月
居宅介護支援(Ⅲ) 要介護1、要介護2 313単位/月 316単位/月
要介護3、要介護4または要介護5 406単位/月 410単位/月

医療と介護の連携の強化

医療と介護の連携の強化としてポイントは以下のようになります。
〇入院時における医療機関との連携を促進する
〇退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関や介護保険施設等との連携を促進する
〇平時からの医療機関との連携促進
・ご利用者が医療系サービスの利用を希望している場合は、同意を得て、主治医意見書を取り寄せることになりますが、この主治医に対してケアプランを交付することが義務づけられた。
・訪問介護事業所等から聞いたご利用者の心身に関わる情報について、ケアマネジャーから主治医等に必要な情報を伝達することが義務づけられた。
〇医療機関等と総合的に連携する事業所を更に評価する

入院時情報連携加算の見直し

入院時における医療機関との連携を図るために、入院時情報連携加算について算定要件が変更となりました。今まで入院後7日以内と設定されていた期間を一部3日以内へ変更、また情報提供の方法を問わないこと、心身の状況や生活環境について情報提供すること等、より効果的な連携を取ることが目的となっています。
算定する単位数は変更ありません。

現行 改定後
入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位/月
入院後7日以内に医療機関を訪問して情報提供
200単位/月
入院後3日以内に医療機関に情報提供(方法は問わない)
入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位/月
入院後7日以内に医療機関を訪問する以外の方法で情報提供
100単位/月
入院後4日以上7日以内に医療機関に情報提供(方法は問わない)

退院・退所加算の見直し

退院・退所加算の加算の単位数に変更がありました。
医療機関等から退院・退所する際に、その後の在宅生活を送るための情報を得ること、その情報を反映させたより良いケアプランを作成することが目的となります。具体的には、従前より設けていた医療機関等と連携した回数、カンファレンスに参加した回数の評価を上げ、加算の単位数が増えています。

現行 改定後
カンファレンス参加 無 カンファレンス参加 有 カンファレンス参加 無 カンファレンス参加 有
連携1回 300単位/月 300単位/月 450単位/月 600単位/月
連携2回 600単位/月 600単位/月 600単位/月 750単位/月
連携3回 該当なし 900単位/月 該当なし 900単位/月

特定事業所加算(Ⅳ)の新設

医療機関との連携を促進する観点から特定事業所加算(Ⅳ)が新たに設けられました。
こちらは退院・退所加算及びターミナルケアマネジメント加算の算定回数が要件になっていますので、より医療機関との連携を取っている事業所を評価するための加算となり、算定は2019年度からになります。

改定後(新設)
特定事業所加算(Ⅳ) 125単位/月(新設)

末期の悪性腫瘍のご利用者に対するケアマネジメント

今回の改定では、著しく状態が変わる末期の悪性腫瘍のご利用者について支援を行うことを評価する、ターミナルケアマネジメント加算が新設されました。
また、末期の悪性腫瘍の利用者については、主治医の助言を得ることを前提にサービス担当者会議の招集を不要とするケアマネジメントプロセスを簡素化することが認められました。

改定後(新設)
ターミナルケアマネジメント加算 400単位

質の高いケアマネジメントの推進

居宅介護支援では、事業所の人材育成の取り組みを促進するために、管理者の資格要件と特定事業所加算の算定要件に変更がありました。
管理者の資格要件が、以前までの介護支援専門員の資格から、主任介護支援専門員であることへ変更され、3年の猶予期間が設けられています。
特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の要件の変更として、他法人が運営する居宅介護支援事業所と事例検討会や研修会等について実施または参加し、地域のケアマネジメント機能を向上させる取組を行っていることが必要となりました。

現行 改定後
特定事業所加算(Ⅰ) 500単位/月 500単位/月
特定事業所加算(Ⅱ) 400単位/月 400単位/月
特定事業所加算(Ⅲ) 300単位/月 300単位/月

公正中立なケアマネジメントの確保

運営基準減算の見直し

居宅介護支援を提供する際に、ご利用者の意思に基づいた契約を交わさなければならないため、ご利用者やそのご家族に対して、複数の居宅サービス事業者の紹介に対応できること、その居宅サービス事業者を選択した理由等を説明することが運営基準に義務付けられました。この要件が追加された運営基準を満たせない場合には、運営基準減算となります。

現行 改定後
運営基準減算 所定単位数の50/100に相当する単位数 所定単位数の50/100に相当する単位数

特定事業所集中減算の見直し

特定事業所集中減算の対象サービスに変更がありました。今回の改定後、減算の対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与となります。

現行 改定後
特定事業所集中減算 200単位/月減算 200単位/月減算

訪問回数の多いご利用者への対応

今回の改定では、訪問回数(生活援助)が厚生労働省が定める回数を超える場合に、ケアマネジャーはケアプランを市町村等に提出することが義務付けられました。市町村等は提出されたケアプランを確認し、必要に応じてケアマネジャーにケアプランの是正を促すことになります。これは、訪問介護の生活援助サービスの回数について個人・地域で大きな差があり、自立支援や重度化防止の観点から見直しが必要なケース、地域資源を活用し代替えできるケースがあるという議論から義務化されています。
厚生労働省が定める回数とは、要介護1:27回、要介護2:34回、要介護3:43回、要介護4:38回、要介護5:31回となり、提出は2018年10月から義務化されます。

障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携

これまで、障害福祉サービスを利用してきたご利用者が、65歳を過ぎ、介護保険サービスを利用する場合は、ケアマネージャーはより良いケアプラン作成のため、障害福祉制度の相談支援専門員等と連携に努めることが定められました。

まとめ

2018年度の介護報酬改定では居宅介護支援事業所は基本単位数、加算要件、加算創設、管理者要件についての改定がありました。改定内容は、2018年度以降の事業所運営に少なからず影響がありますので、とても重要です。この記事が皆様の介護報酬改定の内容を理解するための一助となれば幸いです。
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