居宅介護支援(ケアマネ)の2021年度介護報酬改定



2021年(令和3年)度の介護報酬改定では、『感染症や災害への対応力強化』、『地域包括ケアシステムの推進』、『自立支援・重度化防止の取組の推進』、『介護人材の確保・介護現場の革新』、『制度の安定性・持続可能性の確保』から改定率『+0.70%』のプラス改定となりました。

ここでは、居宅介護支援・介護予防支援の介護報酬改定の内容についてお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。

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居宅介護支援・介護予防支援の基本報酬の改定

居宅介護支援では、情報通信機器や事務職員の配置により、逓減性の担当件数を45件までとする基本報酬の区分が新設されました。また、居宅介護支援と介護予防支援の基本報酬についての改定も行われています。

【居宅介護支援】

基本報酬 現行 改定後 増減
居宅介護支援費(Ⅰ) (ⅰ) 要介護1・2 1,057 1,076 +19
要介護3・4・5 1,373 1,398 +25
(ⅱ) 要介護1・2 529 539 +10
要介護3・4・5 686 698 +12
(ⅲ) 要介護1・2 317 323 +6
要介護3・4・5 411 418 +7
居宅介護支援費(Ⅰ) (ⅰ) 要介護1・2 なし 1,076 -
要介護3・4・5 なし 1,398 -
(ⅱ) 要介護1・2 なし 522 -
要介護3・4・5 なし 677 -
(ⅲ) 要介護1・2 なし 313 -
要介護3・4・5 なし 406 -

【介護予防支援】

基本報酬 現行 改定後 増減
介護予防支援費 431 438 +7

※居宅介護支援費、介護予防支援費のどちらも令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。

居宅介護支援・介護予防支援の加算・減算等の改定

加算・減算等については、以下のように加算や区分の新設、算定要件の変更等の改定が行われています。

特定事業所加算、特定事業所医療介護連携加算

経営の安定化や質の高いケアマネジメントの推進を図る観点から、特定事業所加算の区分の新設・変更、算定要件、単位数について見直しが行われました。

現行の区分・単位数 改定後の区分・単位数
特定事業所加算(Ⅰ):500単位/月 特定事業所加算(Ⅰ):505単位/月
特定事業所加算(Ⅱ):400単位/月 特定事業所加算(Ⅱ):407単位/月
特定事業所加算(Ⅲ):300単位/月 特定事業所加算(Ⅲ):309単位/月
なし 特定事業所加算(A):100単位/月
特定事業所加算(Ⅳ):125単位/月 特定事業所医療介護連携加算:125単位/月

特定事業所加算(Ⅴ)

算定要件 (Ⅰ)

505単位

(Ⅱ)

407単位

(Ⅲ)

309単位

(A)

100単位

専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること 2名以上 1名以上 1名以上 1名以上
専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置していること 3名以上 3名以上 2名以上 常勤1名、非常勤1名以上

(非常勤は他事業所との兼務可)

利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること
24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること

連携でも可

算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の40以上であること
当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること

連携でも可

地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること
地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること
居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり40名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は45名未満)であること
介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)

連携でも可

他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること

連携でも可

必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

特定事業所医療介護連携加算の算定要件

  • 前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数(情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上
  • 前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定
  • 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定していること

退院・退所加算

退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用を図る観点から、退院・退所時のカンファレンスについて、退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参画することが明確化されました。

退院・退所加算(Ⅰ)イ:450単位(単位数に変更なし)

退院・退所加算(Ⅰ)ロ:600単位(単位数に変更なし)

退院・退所加算(Ⅱ)イ:600単位(単位数に変更なし)

退院・退所加算(Ⅱ)ロ:750単位(単位数に変更なし)

退院・退所加算(Ⅲ):900単位(単位数に変更なし)

通院時情報連携加算

医療と介護の連携を強化して、適切なケアマネジメントの実施やケアマネジメントの質の向上を進める観点から、利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行い、その情報を踏まえたケアマネジメントを行うことを評価する通院時情報連携加算が新設されました。

この加算は、利用者1人につき、1月に1回の算定を限度となります。

通院時情報連携加算:50単位/月

通院時情報連携加算の算定要件

  • 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録すること

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算、看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

報酬体系の簡素化の観点から、算定実績を踏まえて、「小規模多機能型居宅介護事業所連携加算」、「看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算」、「介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算」が廃止されました。

ターミナルケアマネジメント加算

看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、加算の算定要件に、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことが求められることになりました。

ターミナルケアマネジメント加算:死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅の訪問等を行った場合 400単位(単位数に変更なし)

委託連携加算(介護予防支援)

介護予防支援事業所が居宅介護支援事業所に外部委託を行いやすい環境の整備を進める観点から、介護予防支援事業所が委託する個々のケアプランについて、委託時における居宅介護支援事業者との適切な情報連携等を評価する委託連携加算が新設されました。

この加算は、利用者1人につき指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託する初回に限り、所定単位数を算定することができます。

委託連携加算:300単位/月

居宅介護支援・介護予防支援の介護報酬に係るその他の改定

看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価

居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定が可能となりました。

居宅介護支援・介護予防支援の人員、設備、運営の基準、その他の改定

生活援助の訪問回数の多い利用者等

生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証の仕組みについて、実施の状況や効果を踏まえて、届出のあったケアプランの検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応を可能とし、届出頻度については、検証したケアプランの次回の届出を1年後とする見直しが行われました。

また、検証方法として、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みが令和3年10月から導入されます。

同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプラン

事業所と同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する利用者のケアプランについて、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体によって更なる指導の徹底が図られるとされています。

情報公表制度における変更

介護サービス情報公表制度において、従業者の認知症介護実践者研修の受講状況などの認知症に係る事業者の取組状況を公表する項目が設けられました。

最後に

本記事は、作成時点の最新資料を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開されますので、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。

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