【2024年度改定対応】訪問介護の中山間地域等における小規模事業所加算とは?



訪問介護の中山間地域等における小規模事業所加算とは、豪雪地帯などの中山間地域等において要介護者に対する介護サービスを確保するために、小規模の事業所を設置していることを評価するための加算です。
この記事では、中山間地域等における小規模事業所加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。

メルマガ登録する

目次

訪問介護の中山間地域等における小規模事業所加算の単位数

所定単位数×10/100

訪問介護の中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは?

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは、以下のいずれかに該当する地域となっています。

小規模事業所の施設基準とは?

訪問介護における小規模事業所とは、「1月あたりの延べ訪問回数が200回以下」の事業所を指します。

1月あたりの延べ訪問回数とは?

1月あたりの延べ訪問回数は、前年度(3月を除く)の1月あたりの平均値を使用します。前年度の実績が6月に満たない事業所の場合は、直近3月の1月あたりの平均値を使用します。

訪問介護の中山間地域等における小規模事業所加算の留意点

訪問介護の中山間地域等における小規模事業所加算のQ&A

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問11
Q.
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
A.
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。

メルマガ登録する

加算減算について詳しく説明した資料【無料ダウンロード】

(新)介護職員等処遇改善加算の資料
介護職員等処遇改善加算の資料
緊急時訪問介護加算の資料
緊急時訪問介護加算の資料
口腔連携強化加算の資料
口腔連携強化加算の資料
初回加算の資料
初回加算の資料
特定事業所加算の資料
特定事業所加算の資料
認知症専門ケア加算
認知症専門ケア加算の資料

訪問介護の加算減算の記事一覧

保険請求業務を効率化しませんか?

カイポケは、訪問介護のサービス提供記録を簡単に作成することができ、記録から国保連請求・利用者請求のデータを自動で作成することができる介護ソフトです。
ケアマネジメントに沿ったメニュー構成で、使い方が簡単!

台帳管理
アセスメント
訪問介護計画書
シフト作成
訪問記録作成
予定・実績管理
国保連請求管理
利用者請求管理

この他にも勤怠管理、給与計算などもできます!

カイポケでは無料体験期間をご用意しております。

万が一事業所とソフトが合わなかった場合でも、
一切お金を頂かずにご退会いただくことも可能です。
まずはお気軽にお試しください。

※無料期間は条件によって異なりますのでお問い合わせください

コールセンター

2025年3月31日までのお申し込みで 最大36ヶ月無料

無料で試してみる

お電話からもお気軽にお問い合わせください

0120-115-611通話無料

一部のIP電話などフリーダイヤルが
つながらない場合は 03-4579-8131

平日9時〜18時(年末年始・GW除く)

カイポチくん
© SMS Co., Ltd.