【ひな形無料】訪問介護の勤務表(従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表)の作成方法を解説

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訪問介護を経営・管理される方の中には「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表はなぜ必要なの?」「勤務形態一覧表に記載するべき項目は?」「勤務形態一覧表のひな型はどこで手に入るの?」と疑問に思われてる方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、訪問介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」の作成方法と訪問介護の人員基準を解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

目次

訪問介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」とは?

「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」とは?

「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」とは、訪問介護事業所が人員配置基準を満たして運営しているかを確認するために作成する書類です。
主にサービス提供責任者や管理者が作成する業務を担っています。
「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、指定申請や変更届出時、運営指導の際に提出が求められる場合があります。

訪問介護における「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」のひな型・様式の見直し

「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、令和2年に厚生労働省によって参考様式が見直されました。
見直しにおける基本的な考え方は次の通りです。

1 指定・許可にあたっての人員配置基準を満たすことを一覧で確認できるものとする。
2 人員数の算出にあたり必要な数値(例:常勤職員の勤務すべき時間数、利用者数・入所者数等)が含まれた一覧とする。
3 これらの数値はサービス種別毎に異なるため、サービス種別毎に様式例を示す。
4 同一の様式を実地指導における勤務実績の確認等にも流用できるよう、勤務時間を記載する期間は、4 週間ではなく1か月(暦月)とする。
5 入力の利便性を確保する。
(1)ファイル形式は Excel とする。
(2)人員数の確認に関する数値は可能な限り自動計算数式を挿入する。
(3)記入内容の選択肢が限られる欄はプルダウンで選択できる形とする。
(4)各項目の記入方法を分かりやすく明示する。
6 必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することで可能とする。

出典:介護保険最新情報Vol.876

訪問介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載すべき項目

訪問介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載すべき項目は主に次の通りです。

出典:介護保険最新情報Vol.876

訪問介護の人員基準

訪問介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は人員基準を満たしているかチェックするために使われます。
ここでは、満たすべき訪問介護の人員基準を解説します。

管理者

専ら管理業務に従事する管理者を常勤で1人配置しなくてはいけません。
ただし、管理上支障がない場合は、他の職務または他の事業所の職務との兼務が認められています。

サービス提供責任者

常勤の訪問介護員のうち、サービス提供責任者を、利用者の数が40(一定の要件を満たす場合は50)またはその端数を増すごとに1人以上配置しなくてはいけません。

【サービス提供責任者の資格要件】

訪問介護員

訪問介護員を常勤換算で「2.5人以上」配置しなくてはいけません。

【訪問介護員の資格要件】

訪問介護の「常勤・非常勤」と「専任・兼務」の違いとは?

訪問介護では職員の働き方により「常勤・非常勤」や「専任・兼務」といった表現で区別がされています。

人員基準を遵守するためにはこれらの違いを正しく理解しておく必要があります。

「常勤」と「非常勤」は勤務時間による違い

「常勤」と「非常勤」は勤務時間の違いで区別されます。

「専任」と「兼務」は担当する職務による違い

「専任」と「兼務」は担当する職務による違いで区別されます。

【無料】訪問介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」のひな型・様式ダウンロード

訪問介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」のひな型は下記より無料でダウンロ―ドいただけます。

まとめ

この記事では、訪問介護の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」の作成方法と一覧表に記載すべきポイント、訪問介護の人員基準などを解説してきました。

「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は人員基準を満たしているか把握・管理するための重要な一覧になります。
健全な運営を継続するためにも「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」を正しく作成しましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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