訪問介護の雇用契約書・労働条件通知書のひな形・様式を無料ダウンロード【社労士監修】
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訪問介護事業所の開業を検討している皆様の中には、「雇用契約書のひな形を無料でダウンロードしたい」や「雇用契約書にはどんな項目を記載する必要があるの?」、「雇用契約書はいつ作成すればいいの?」といった悩みや疑問があるのではないでしょうか?。
この記事では、訪問介護事業所の雇用契約書に記載する項目や労働条件通知書との違い、雇用契約書を作成するタイミング等についてご紹介していきます。
目次
訪問介護の雇用契約書とは?
訪問介護の雇用契約書とは、従業員と雇用契約を結ぶ際に準備する書類で、雇用期間や始業・終業時刻、賃金などの雇用条件を記載します。
以下のとおり、民法上は当事者間で合意をすれば雇用契約が成立するため、必ずしも事業者に雇用契約書の締結は義務付けられていません。
(雇用)
第623条
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
(引用元:民法)
一方、労働契約法には「労働契約の内容についてできる限り書面により確認するものとする」と記載がある上に、労働基準法では従業員を雇用する際に労働条件を明示することが義務付けられていますので、実際には雇用契約書を用いて従業員と雇用契約を結ぶことになります。
労働条件の明示義務とは?
労働基準法に定められている、従業員を雇用する際に明示しなければならない労働条件は、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」の2種類に分けられています。また、登録ヘルパーなどのパートタイマーを雇用する際に明示しなければならない事項も決められていますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
絶対的明示事項
絶対的明示事項は、従業員を雇用する際に必ず明示しなければならない項目です。
【絶対的明示事項の一覧】
- 契約期間に関すること
- 期間の定めがある契約を更新する場合、その基準に関すること
- 就業場所、従事する業務に関すること
- 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること(所定労働時間を超える労働の有無を含む)
- 賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関すること
- 退職に関すること(解雇の事由を含む)
- 昇給に関すること
このうち、昇給に関する事項以外は、原則、書面で示す必要があります。ただし、従業員が希望した場合は、FAXやメール等の方法で明示することが認められています。
相対的明示事項
相対的明示事項は、訪問介護事業所としての定めがある場合には必ず明示しなければならない項目です。
【相対的明示事項の一覧】
- 退職手当に関すること
- 賞与などに関すること
- 食費、作業用品などの負担に関すること
- 安全衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償などに関すること
- 表彰や制裁に関すること
- 休職に関すること
登録ヘルパーを雇用する際に明示する項目
登録ヘルパーや非常勤職員といったパートタイマーを雇用する際に明示しなければならない事項は、パートタイム労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)で定められています。
【パートタイマーを雇用する際に明示する項目】
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善などについての相談窓口
これらは、文書の交付等により明示する必要があります。
雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?
従業員に労働条件を書面で明示するための書類は、雇用契約書のほかに労働条件通知書があります。雇用契約書と労働条件通知書の違いは、従業員による署名押印欄があるかどうかです。
労働条件通知書でも労働基準法が義務付ける「労働条件の明示」の要件を満たしています。しかし、従業員からの署名押印欄がないため、万が一、労働条件などに関するトラブルが発生した際に、「労働条件を知らされていない」、「労働条件通知書をもらっていない」といった職員の主張に反論できない可能性があります。
雇用契約を結ぶ際に署名押印欄のある雇用契約書を用いることで、そういった事態を未然に防ぐことにつながります。
訪問介護の雇用契約書に記載する項目
訪問介護の雇用契約書には、以下の項目を記載しましょう。
- 雇用期間
- 契約更新の有無
- 契約更新基準
- 就業場所
- 業務内容
- 始業、終業の時刻
- 休憩時間
- 所定時間外労働の有無
- 休日
- 休暇
- 賃金
- 退職に関する事項
- 社会保険の加入状況
訪問介護の雇用契約書・労働条件通知書のひな形・様式を無料ダウンロード
訪問介護事業所の開業準備に活用いただける雇用契約書と労働条件通知書のひな形をご用意しました。
こちらから無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。
※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。
訪問介護の雇用契約書はいつ作成する?
ここでは、開業までの流れと、雇用契約書を作成するタイミングを確認していきましょう。
【訪問介護事業所を開業するまでの流れ】
- 法人設立
- 事業計画書の作成
- 資金調達
- 物件探し・契約
- 従業員を採用
- 備品等の調達
- 指定申請
- 請求ソフトや各種帳票の手配
- 事業開始
訪問介護事業所を開業するまでには、上記のようなステップを踏んでいきます。
従業員を募集する際には求人票に労働条件などを記載しますし、採用する段階には雇用契約書が必要になってきます。そのため、事業計画書の作成や資金調達等と並行して、賃金や休暇などの労働条件を決め、雇用契約書のフォーマットの作成を進めておきましょう。
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まとめ
ここまで、訪問介護事業所の雇用契約書に記載する項目や労働条件通知書との違い、雇用契約書を作成するタイミング等についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
雇用契約書は、絶対的明示事項・相対的明示事項やパートタイマーを雇用する際に明示する事項などを抜けもれなく記載し、法律を遵守したフォーマットを作成しましょう。
カイポケでは、無料でダウンロードできる労働条件通知書兼雇用契約書のテンプレートをご用意していますので、ご活用いただけると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。