障害福祉の訪問サービスにおける請求業務(レセプト)の流れと仕組み
本記事では、居宅介護や重度訪問介護、同行援護、行動援護といった「障害福祉の訪問サービス」における、国保連請求(レセプト)の仕組みと利用者負担の請求業務の流れを解説します。
また、請求業務における注意点や業務効率化のポイントもご紹介します。
目次
- 障害福祉の訪問サービスにおける請求(レセプト)業務とは?
- 障害福祉の訪問サービスの請求の仕組み
- 障害福祉の訪問サービスで請求するために必要な書類
- 障害福祉の訪問サービスの請求業務の流れ・スケジュール
- 障害福祉の訪問サービスの請求業務の注意点
- 障害福祉の訪問サービスの請求業務を効率的に行う方法
- まとめ
障害福祉の訪問サービスにおける請求(レセプト)業務とは?
障害福祉サービスにおける請求業務とは、提供したサービスの対価として、利用者負担分を「利用者」、利用者負担分を除いた介護給付費等を「国保連(自治体)」へそれぞれ請求する一連の手続きを指します。
請求(レセプト)業務は、事業所を運営するための収入を確保するために必要な業務であり、法令に基づいた適正な報酬を請求するために正確な書類の作成が求められます。
障害福祉の訪問サービスの請求の仕組み
障害福祉サービスの請求の仕組みは、請求先によって違うため、「国保連請求」と「利用者請求」の2つに分けて説明します。
国保連請求
事業所が提供したサービスの対価のうち、利用者負担分を除いた介護給付費・訓練等給付費等を「国保連(自治体)」に請求します。
事業者は、国民健康保険団体連合会(国保連)に対して請求書・明細書等の電子データを翌月10日までに伝送し、審査を受けることになります。
審査が終わると、翌月(サービス提供からは翌々月)の20日頃に報酬が支払われる仕組みとなっています。
利用者請求
事業所が提供したサービスの対価のうち、利用者負担分を「利用者」に請求します。
障害福祉サービスでは、介護給付費等の原則1割を利用者本人(または支払義務者)が負担する仕組みになっています。
ただし、世帯所得に応じて「月額負担上限額」が設定される制度があるため、月額負担上限額を超える場合は、利用者負担額を調整して請求することになります。
障害福祉の訪問サービスで国保連請求するために必要な書類
請求業務には、主に以下のデータおよび書類が必要となります。
- 介護給付費・訓練等給付費等請求書:国保連請求の際に、事業所全体の合計請求件数や単位数を記載する書類です。
- 介護給付費・訓練等給付費等明細書:利用者ごとに作成し、提供したサービスの種類や公費請求額、利用者負担額を記載する書類です。
- サービス提供実績記録票:訪問の日時や内容を記録する書類です。請求内容の正当性を証明するために必要となります。
- 利用者負担上限額管理結果票:他事業所との併用がある利用者の負担額を合算調整した結果を記載する書類です。利用者負担上限額管理事業者が作成します。
障害福祉の訪問サービスの請求業務の流れ・スケジュール
実務における月間のスケジュールは以下の通りです。
1.実績の確定と上限額管理業務(毎月1日~初旬)
まず、前月分の「サービス提供実績記録票」を回収・点検し、実績を確定させます。
利用者が複数のサービスを利用している場合、利用者負担額が上限月額を超えないように調整を行います。
事業所の役割によって業務が異なります。
- 単独利用の場合:自事業所のみ利用している場合は、自事業所で管理を行います。
- 自身の事業所が上限管理事業所の場合:他事業所から利用者負担額の情報を集め、利用者負担上限額管理結果票を作成し、調整結果を他事業所へ報告します。
- 他事業所が上限管理事業者の場合:自事業所の予定負担額を管理事業者へ連絡し、調整結果を確認します。
2.請求書・明細書作成(毎月1日~10日)
請求ソフト等を使用し、確定した実績と上限管理結果に基づいたレセプトデータを作成し、10日までに国保連へ伝送します。
3.利用者請求書作成
確定した実績に基づき、利用者負担金および交通費等の実費を計算し、利用者へ請求書を発行します。
4.入金確認と未収金管理(翌月以降)
- 国保連からの入金:翌月(サービス提供の翌々月)の20日頃に送付される「支払決定通知書」と「返戻等一覧表」を確認します。
- 利用者からの入金: 振込や引き落とし結果を確認し、未収になっていないかを確認します。
障害福祉の訪問サービスの請求業務の注意点
ここでは、障害福祉サービスの請求業務の注意点をお伝えします。
返戻・保留
入力ミスや受給者証の有効期限切れなどが原因で、国保連の審査で「返戻」となった場合、その月の介護給付費の支払いは行われません。
送信するデータが最新の情報になっているか注意しましょう。
また、返戻になった場合、不備を修正した上で翌月以降に再請求することになり、入金のタイミングが通常よりも遅くなることにも留意しましょう。
支払い決定後の「過誤申し立て」
報酬の支払いを受けた後に請求した金額に間違いがあったことが判明した場合、市町村に対して「過誤申し立て」を行い、一度実績を取り下げてから再請求を行う必要がありますので注意しましょう。
障害福祉の訪問サービスの請求業務を効率的に行う方法
障害福祉サービスの請求業務を効率的に行うためには、専用の請求システムやアプリを活用する方法がおススメです。
システムやアプリを導入することで、以下のようなメリットがあります。
- 請求書作成の効率化:訪問記録から自動で実績データを作成するシステムの場合、請求書や明細書の作成業務を効率化することができます。
- 入力ミスの減少:請求システムで作成したデータをそのまま国保連や金融機関に伝送できるので、手入力による転記ミスを減らすことができます。
「カイポケ訪問介護」は、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の4つの障害福祉の訪問サービスに対応しています。
訪問記録から請求データや利用者請求書を作成することが可能です。
紙記録からの転記作業がなくなり、従業員の事務負担とサービス提供責任者や管理者のチェック業務の負担を軽減することができます。
まとめ
障害福祉の訪問サービスにおける請求業務は、国保連への請求と利用者への請求を行うことになります。
請求業務において、返戻や過誤、未収が起きると資金繰りの悪化につながります。
請求業務におけるミスは、請求システムを活用することで減らすことができますので、まだ請求システムを導入していない事業者様は導入を検討しましょう。
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