デイサービス(通所介護)の指定申請の流れを解説!



高齢化が進む日本では、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するために、生活機能の維持・向上を目指すための介護サービスとして、『デイサービス(通所介護)』が重要な役割を担っています。

この記事では、デイサービスの開業を検討している方に向けて、事業者が行う『指定申請』を詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

デイサービス(通所介護)の指定申請とは?

介護保険法に基づく通所介護サービスを提供するためには、開業予定地の「都道府県」または「市」から、指定居宅サービス事業所の指定を受ける必要があります。

この指定を受けるために行う申請手続きを『指定申請』と言います。

また、指定を受けた後は、有効期限(6年)に合わせて更新申請を行い、指定を受けている状態を継続する必要があります。

デイサービス(通所介護)の指定申請の流れとは?

指定申請の実際の流れは、申請を行う都道府県・市によって若干違いますので、ここでは東京都を例に説明していきます。

1. 新規指定前研修の申し込みを行う(指定月4ヵ月前末日まで)

東京都で通所介護の新規指定申請を行う場合、指定を受ける予定の月の4ヵ月前末日までに「新規指定前研修」の申込をし、管理者または法人代表者が受講する必要があります。

2. 新規指定前研修を受ける(指定月3ヵ月前)

新規指定前研修では、指定通所介護サービス事業者が遵守する法律や基準等について詳しく学習することができます。また、ここで学習できる知識は、新規指定申請だけでなく、事業所を開設し、運営をする中でも必要になります。

【新規指定前研修のカリキュラム】

3. 指定申請(指定2ヵ月前15日)

指定を受けるために必要な書類(指定申請書・添付書類等)を準備して、指定を受ける予定の月の2ヵ月前15日頃までに指定申請の受付窓口に提出します。

通所介護の指定申請に必要な書類一覧

4. 指定前実地調査・指定内容の確認(指定月前月)

指定申請書・添付書類等に基づき、申請の内容に不備がないかの確認が行われます。

書類上の確認だけでは確認が取れない事項等について、都道府県等の担当職員が開設予定の事業所を訪問し、現地での調査(指定前実地調査)を行う場合があります。

5. 指定通知書発送(指定月前月末日まで)

無事に確認・調査が終わると、指定通所介護サービス事業所の指定通知書が届きます。

指定通知書が届くと、記載されている指定年月日から指定通所介護事業を開始することができます。

デイサービス(通所介護)の指定申請の注意点

指定申請までに必要な準備が大変

指定申請を行う前に、「法人格の取得」、「不動産の契約」、「(必要な場合)改築」、「各種規則、規程、マニュアル、書式等の作成」、「管理者・従業者の面接・採用」など経営者・管理者の方がやらなくてはいけないことがたくさんあり、とても大変です。

特に各種規則、規程、マニュアル、書式等の作成や看護職員、リハ職(機能訓練指導員)、介護職員など従業者の面接・採用は時間と労力がかかってしまいます。

もし、準備を進める中で負担が大きいと感じた場合には、開業支援サービスなどを活用するのが良いでしょう。

都道府県等によって申請の手順が違う

東京都の例では、
事前相談→新規申請前研修→指定申請
という流れを説明してきましたが、申請前の相談や申請前研修の実施の有無・申請スケジュールは、申請を行う都道府県等によって違いがあります。
余裕をもって指定申請を行う都道府県等の担当部署にご確認いただくのが良いでしょう。

都道府県(関東)の指定申請に関する情報

東京都を含む関東の都道府県が発表している指定申請に関する情報は、こちらからご覧ください。

通所介護の開業準備の疑問は「カイポケ開業支援サービス」にご相談ください!

通所介護の開業準備では、事業計画の作成、法人設立、指定申請書類の作成、従業員の採用、利用者獲得のための営業、加算算定のための準備など、やらなくてはいけないことがとても多いです。また、開業に向けた準備を進める中でわからないこと・迷ってしまうこともでてくるでしょう。

開業準備を進める中で不安や疑問がある方は、ぜひ『カイポケの開業支援サービス』までお気軽にご相談ください。

まとめ

通所介護の指定申請について説明してきましたが、指定申請から開業までの流れはイメージできましたか?

通所介護の指定申請では、人員基準、設備基準を満たすことを証明するための書類を準備することになります。

この記事でご紹介した内容が、皆様の通所介護事業所の開業・指定申請のお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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