通所介護(デイサービス)の人員基準とは?



通所介護事業所(デイサービス)の開業を検討している皆様は、「デイサービスの人員基準の内容を知りたい」や「通所介護事業所を開業するためにはどんな職種を何人採用する必要があるの?」、「いつ頃から採用活動を始めればいいの?」などといった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、通所介護の人員基準の内容や採用活動のスケジュール、人員基準を満たせなかった場合にどうなるのかなどについてご紹介していきます。

通所介護 人員基準

目次

通所介護の開業時に守らなければならない人員基準とは

通所介護(デイサービス)の人員基準は、通所介護事業所を開業する際に確保しなければならない職種や人数が定められている省令で、管理者が『常勤専従で1人』、生活相談員が『1人以上』、看護職員が『1人以上』、介護職員が利用者の数が15人までは『1人以上』、利用者の数が15人を超す場合は『1人に利用者の数が15人を超えた人数を5で割った数を加えた数以上』、機能訓練指導員が『1人以上』と決められています。
開業前に行う指定申請時には、雇用契約書や従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表等の提出が求められますので、指定申請前までには人員基準を満たすように職員を確保しておく必要があります。

通所介護(デイサービス)人員基準①管理者

通所介護の管理者の人員基準は以下のようになります。

人数 資格要件
常勤専従で1人※ 特になし


※管理者は、職務上支障がない場合は、同一事業所内の他の職務、または他の事業所の職務との兼務が認められます。

通所介護(デイサービス)人員基準②生活相談員

通所介護の生活相談員の人員基準は以下のようになります。

人数 資格要件
専従で提供日ごとの勤務延時間数をサービス提供時間数で割った数が1人以上※ 社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、それらと同等以上の能力を有すると認められる者

※生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤でなければならないとされています。

生活相談員の勤務延時間数には、利用者様の地域生活を支える取り組みのために必要な以下のような時間も含めることができます。

  • サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間
  • 利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者様の家族も含めた相談・援助のための時間
  • 地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者様に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間
    など

通所介護(デイサービス)人員基準③看護職員

通所介護の看護職員の人員基準は以下のようになります。

人数 資格要件
単位ごとに専従で1人以上※ 看護師もしくは准看護師

※通所介護事業所の従業員に加え、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保することも可能とされています。

通所介護の単位とは?

同時に一体的に提供が行われる通所介護サービスのことを「単位」と言います。例えば、次のような場合は2単位として扱われ、それぞれの単位ごとに看護職員を確保する必要があります。

  • 通所介護が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているとはいえない場合
  • 午前と午後で別の利用者様に対して通所介護を提供する場合

通所介護(デイサービス)人員基準④介護職員

通所介護の介護職員の人員基準は以下のようになります。

人数 資格要件
①単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上
  • 利用者数が15人まで:1人以上
  • 利用者数が15人超す場合:1人+15人を超えた人数を5で割った数を加えた数以上
②常時1人以上となるように配置※
特になし

※生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤でなければならないとされています。また、介護職員は、利用者様の処遇に支障がない場合は、他の通所介護事業所の単位の介護職員として従事することができます。

通所介護(デイサービス)における介護職員の人員基準の計算方法

通所介護事業所の介護職員の人員は、単位ごとにサービス提供時間に応じて、利用者数が15名の場合は1人以上、利用者数が15人を超す場合は「(利用者数-15)÷5+1」で算出した人数以上配置する必要があります。

例えば、利用者数が20人、サービス提供時間(10:00~18:00)が8時間の場合、

  • (20-15)÷5+1=2

となり、「8時間×2人」分の介護職員の勤務延時間数を確保することになります。この場合、勤務延時間数は「8時間×2人=16時間」なので、

  • サービス提供時間に8時間勤務する介護職員を2人配置する
  • サービス提供時間に8時間勤務する職員を1人と、4時間勤務する職員を2人配置する

といったパターンが考えられます。

通所介護(デイサービス)人員基準⑤機能訓練指導員

通所介護の機能訓練指導員の人員基準は以下のようになります。

人数 資格要件
1人以上※1 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師※2

※1 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の衰退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとされています。
※2 はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6カ月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限るとされています。

通所介護(デイサービス)の利用定員が18人以下の場合の人員基準

利用定員が18人以下の通所介護(デイサービス)は、2016年度から「地域密着型通所介護」として位置付けられ、市町村が指定を行うことになりました。
地域密着型通所介護の人員基準について、 詳しくはこちらの記事をご覧ください

通所介護(デイサービス)の指定基準とは

通所介護の指定基準(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)は、通所介護事業所を開業・運営するにあたって遵守しなければならないルールで、人員基準以外に運営基準と設備基準があります。
通所介護事業所を開業・運営するためには指定基準を遵守する必要があり、指定基準が守られているかどうかは定期的に指定権者により運営指導(実地指導)でチェックされることになります。

通所介護(デイサービス)の運営基準とは

通所介護の運営基準には、事業所が適切なサービスを提供するために守らなければならないルールが定められており、サービス提供開始までの手順、提供するサービスの内容や提供方法、必要な書類や記録などが規定されています。

【通所介護の運営基準の項目例】

  • 第8条 内容及び手続の説明及び同意
  • 第9条 提供拒否の禁止
  • 第10条 サービス提供困難時の対応
  • 第11条 受給資格等の確認
  • 第12条 要介護認定の申請に係る援助
  • 第13条 心身の状況等の把握
  • 第14条 居宅介護支援事業者等との連携
  • 第15条 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
  • 第16条 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
  • 第17条 居宅サービス計画等の変更の援助
  • 第19条 サービスの提供の記録
  • 第96条 利用料等の受領
  • 第21条 保険給付の請求のための証明書の交付
  • 第27条 緊急時等の対応
  • 第52条 管理者の責務
  • 第100条 運営規程
  • 第101条 勤務体制の確保等
  • 第30条の2 業務継続計画の策定等
  • 第102条 定員の遵守
  • 第103条 非常災害対策
  • 第104条 衛生管理等
  • 第32条 掲示
  • 第33条 秘密保持等
  • 第34条 広告
  • 第35条 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
  • 第36条 苦情処理
  • 第104条の2 地域との連携等
  • 第104条の3 事故発生時の対応
  • 第37条の2 虐待の防止
  • 第38条 会計の区分
  • 第104条の4 記録の整備
    など

通所介護の運営基準について、 詳しくはこちらの記事をご覧ください

通所介護(デイサービス)の設備基準とは

通所介護の設備基準には、通所介護事業所を開設・運営するにあたって必要な設備や備品が定められています。通所介護の指定申請時には、事業所の平面図や備品・設備等一覧表等の提出が求められますので、指定申請前までに設備基準に定められた設備・備品をそろえる必要があります。

【通所介護の設備基準に定められた設備・備品の例】

  • 食堂
  • 機能訓練室
  • 消火設備
  • 静養室
  • 相談室
  • 事務室
  • その他の設備(洗面台、トイレ、厨房など)
    など

通所介護の開業日のどれくらい前から採用活動を行う?

求人を掲載してから職員を採用するまでには『約2~3カ月』ほどかかるのが一般的と言われています。ですから、開業時に人員基準を満たし、事業所にあった人材を採用するためにも、余裕を持ったスケジュールで職員の採用活動を開始する必要があります。

通所介護事業所の採用方法・媒体などについて、 詳しくはこちらの記事をご覧ください

通所介護(デイサービス)の開業の流れ

採用活動以外にも、指定申請や物件取得など、通所介護事業所を開業するためにはしなければならないことが多くあり、以下のような流れで準備を進めていくことになります。

【通所介護を立ち上げる流れ】

  • 法人設立
  • 事業計画書の作成
  • 開業資金の調達
  • 物件探し・契約
  • 従業員を採用
  • 物件のリフォーム
  • 備品等の調達
  • 指定申請
  • 請求ソフトの手配
  • 利用者様の獲得

通所介護事業所を開業する流れなどについて、 詳しくはこちらの記事をご覧ください

通所介護(デイサービス)の人員基準を満たせなかったら?

開業前の指定申請時に人員基準を満たせていない場合は、指定を受けることができません。また、開業後に人員基準を満たせなくなってしまった場合は、「人員基準違反」となってしまいます。
定期的に実施される運営指導(実地指導)の際に人員基準違反が発覚すると、指摘、新規利用者の受け入れ停止、指定取消などの処分を受ける場合があります。

通所介護(デイサービス)の人員基準欠如による減算とは

通所介護の人員基準欠如による減算は、人員基準に定められた看護職員および介護職員の人数が下回っている場合に「基本報酬の70/100」を算定しなければならない(3割の減算になる)ルールです。
この減算は、人員基準欠如が生じた翌月または翌々月から、人員基準欠如が解消されるに至った月まで適用されることになります。
著しい人員基準欠如が継続する場合には、都道府県知事により職員の増員や利用定員の見直し等の指導が行われ、特別な事情がある場合を除き、この指導に従わない場合は、指定の取消し等の行政処分が行われます。

通所介護(デイサービス)の開業をカイポケが支援します!

通所介護を開業する際には、人員基準や設備基準、運営基準の内容をしっかり理解した上で指定申請に関する書類を作成する必要があります。そのほかにも、事業計画の作成、法人設立、従業員の採用、利用者獲得のための営業など、事業者がやらなくてはならないことは多いです。
カイポケ開業支援では、担当者が一緒に法人設立から事業開始までサポートいたしますので、開業準備に不安がある方は、 こちらからお気軽にお問い合わせください

まとめ

ここまで、通所介護(デイサービス)の人員基準の内容や採用活動のスケジュール、人員基準を満たせなかった場合にどうなるのかなどについてご紹介してきましたが、いかがでしたか。
通所介護事業所で確保しなければならない職員の人数は利用定員によって変わってきますから、まずは利用定員を決め、必要な職員の数と職種をリストアップしてみましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。



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