地域密着型通所介護の契約書・重要事項説明書のひな形を無料ダウンロード!



地域密着型通所介護の開業を考えている皆様の中には、「地域密着型通所介護の契約書や重要事項説明書にはどんな項目を記載するの?」や「無料でダウンロードできる地域密着型通所介護の契約書のひな形はないのかな?」といった悩みをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、地域密着型通所介護の契約書・重要事項説明書の項目や、契約までの流れ、契約書・重要事項説明書を作成する際の注意点などについてご紹介していきます。また、無料でダウンロードできる地域密着型通所介護の契約書と重要事項説明書のひな形をご用意しましたので、ご活用いただけると幸いです。

目次

地域密着型通所介護の契約時に必要な書類

地域密着型通所介護事業者が契約時に準備しなくてはいけない書類として、以下のような書類が挙げられます。

地域密着型通所介護の契約書とは

契約書とは、サービスの提供を開始するにあたって、事業者と利用者様の間で交わされる法的拘束力をもつ書面です。
介護サービスは、事業者と利用者様との契約によってサービスを利用する仕組みとなっているので、必ず契約書を作成しましょう。

地域密着型通所介護の契約書に記載する項目の例

地域密着型通所介護の契約書に記載する項目をご紹介します。

地域密着型通所介護契約書

地域密着型通所介護の重要事項説明書とは

重要事項説明書とは、契約書の内容について個別具体的に説明するための書面です。
例えば、契約書に「利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、重要事項説明書に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。」と記載した場合、重要事項説明書には事業者の相談窓口および関係機関ついて具体的に明記することになります。
地域密着型通所介護の運営基準では、重要事項説明書やパンフレットなどを用いて、利用者様またはご家族に対してサービスの内容等を説明しなくてはいけないことが定められています。

地域密着型通所介護の重要事項説明書に記載する項目の例

地域密着型通所介護の重要事項説明書に記載する項目をご紹介します。

地域密着型通所介護契約書別紙(兼重要事項説明書)

地域密着型通所介護の個人情報同意書とは

個人情報使用同意書とは、サービス担当者会議や他のサービス事業者等と情報の共有が必要な場合に、利用者様の個人情報を使用することに同意していただくための書面です。

地域密着型通所介護の個人情報同意書に記載する項目の例

地域密着型通所介護の個人情報同意書に記載する項目をご紹介します。 - 使用する目的 - 使用する事業者の範囲 - 使用する期間 - 条件
など

地域密着型通所介護の契約までの流れ

地域密着型通所介護で利用者様やご家族と契約を結ぶまでの流れは以下のようになります。

  1. 契約に必要な書類のフォーマットを作成
  2. 利用者様またはご家族と面談
  3. 説明・契約

それでは、それぞれの段階でやるべきことについてご紹介していきます。

契約までの流れ①契約に必要な書類のフォーマットを作成

契約書、重要事項説明書、個人情報使用同意書といった契約の際に必要な3つの書類のフォーマットを作成します。
これらの書類のひな形はインターネット等で公開されていますが、記載する内容は事業所によって違うので、そのまま利用せずに内容を精査しましょう。

契約までの流れ②利用者様またはご家族と面談

利用者様またはそのご家族と面談を行い、利用者様の心身の状況や置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等について情報を得ます。
そして、事業所が提供するサービスの内容や提供範囲などについて説明を行い、利用申込の意思を確認します。

契約までの流れ③説明・契約

利用申込を受けたら、契約書・重要事項説明書の内容について、利用者様またはご家族へ説明し、契約を結ぶことになります。
契約書や重要事項説明書は、以下の点に留意して、事前に準備します。

契約の内容を利用者様やご家族に理解してもらえるよう、契約書や重要事項説明書を読み上げるだけではなく、内容についての説明も行います。また、利用者様等から質問をされた場合には、疑問を解消できるように補足の説明をします。 契約書・重要事項説明書の内容について、利用者様またはご家族の合意がとれたら、署名等をいただき、契約を交わします。

契約書等への押印について

契約書や重要事項説明書等への押印について、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」では以下のように示されています。

Q1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

(引用元:押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省))

介護サービスの契約書等の押印についても、押印欄をなくして署名のみで問題がないと周知している指定権者もいます。契約書の押印欄を省略しようと考えている場合は、念のために、指定権者に押印欄が省略可能か確認しましょう。

地域密着型通所介護で契約書を作成する際に注意するポイント

ここからは、地域密着型通所介護事業所が契約書や重要事項説明書を作成する際に注意すべき点についてご紹介していきます。

ポイント①記載内容は最新の情報か確認する

契約書や重要事項説明書には、事業所の職員体制や利用料金、緊急時の連絡先などの項目があります。
記載内容と実際の状況に差異がある場合、後々のトラブルにつながる可能性もあるため、職員体制や緊急時の連絡先などは、必ず最新の情報になっているかを確認しましょう。

ポイント②保険適用外の料金も明記する

地域密着型通所介護は、食事代やおむつ代などを利用状況に応じて保険外費用として利用者様に請求することになります。重要事項説明書には、介護サービスの自己負担額(基本料金、加算、減算)に加え、そうした保険適用外の料金も忘れずに明記しましょう。
また、キャンセル料を請求する場合は、トラブルを回避するためにも、キャンセル料が発生する条件やその金額について詳しく記載しましょう。

ポイント③利用者様にとって分かりやすい言葉を使う

契約書や重要事項説明書は、利用者様およびご家族にその内容を理解してもらわないといけません。そのため、記載する内容は平易な文章で記載し、専門用語や外来語等には解説を加えましょう。また、高齢者が読みやすいようにフォントサイズやフォントの色にも配慮しましょう。

ポイント④契約書の電子化も可能

令和3年(2021年)度の介護報酬改定では、事前に利用者様およびご家族等の承諾を得た上で、契約書を電子化することが認められました。
契約書を電子化することで、書類をファイリングして保管する手間を省くことができるなど、業務効率化につながりますので、電子契約の導入も検討してみましょう。
利用者様等へ渡す書類の電子化などについては、以下のような省令改正が行われています。

運営指導(実地指導)で契約書について確認される項目

ここでは、運営指導(実地指導)で契約書や重要事項説明書について確認される項目について見ていきます。
運営指導では、指定権者が事業所を訪問し、指定基準を満たした運営ができているかどうか、適正に介護報酬を請求しているかどうかなどを確認します。
法令を遵守した事業所運営ができていない場合、悪質な場合は指定取消となることもあります。ですから、運営指導で指摘を受けないためにも、契約書等について確認される項目について理解し、事業所を運営し始めてからも、利用者様やご家族へ説明を行い同意を得たことを証明できるように契約書や重要事項説明書を適切に保管しておくことが大切です。

確認項目 確認文書
  • 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか
  • 重要事項説明書の内容に不備等はないか
  • 重要事項説明書 (利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)
  • 利用契約書
  • 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか
  • 個人情報同意書

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無料でダウンロードできる地域密着型通所介護の契約書・重要事項説明書のひな形をご用意しました。
こちらからダウンロードの上、ご活用ください
※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。

まとめ

ここまで、地域密着型通所介護の契約書・重要事項説明書の項目や契約までの流れ、契約書・重要事項説明書を作成する際の注意点などについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
無料でダウンロードできる地域密着型通所介護の契約書と重要事項説明書のひな形をご用意しましたので、ダウンロードしていただき、ご活用いただけると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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