通所介護・地域密着型通所介護の2021年度介護報酬改定
SMS CO.,LTD
2021年(令和3年)度の介護報酬改定では、『感染症や災害への対応力強化』、『地域包括ケアシステムの推進』、『自立支援・重度化防止の取組の推進』、『介護人材の確保・介護現場の革新』、『制度の安定性・持続可能性の確保』から改定率『+0.70%』のプラス改定となりました。
ここでは、通所介護・地域密着型通所介護の介護報酬改定の内容についてお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
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通所介護・地域密着型通所介護の基本報酬の改定
通所介護費、地域密着型通所介護費の基本報酬について以下のように改定が行われました。
通所介護の基本報酬
通常規模のサービス提供時間が7時間以上8時間未満の単位数を記載しています。
基本報酬 | 現行 | 改定後 | 増減 |
---|---|---|---|
要介護1 | 648 | 655 | +7 |
要介護2 | 765 | 773 | +8 |
要介護3 | 887 | 896 | +9 |
要介護4 | 1,008 | 1,018 | +10 |
要介護5 | 1,130 | 1,142 | +12 |
※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。
地域密着型通所介護の基本報酬
サービス提供時間7時間以上8時間未満の単位数を記載しています。
基本報酬 | 現行 | 改定後 | 増減 |
---|---|---|---|
要介護1 | 739 | 750 | +11 |
要介護2 | 873 | 887 | +14 |
要介護3 | 1,012 | 1,028 | +16 |
要介護4 | 1,150 | 1,168 | +18 |
要介護5 | 1,288 | 1,308 | +20 |
※令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定します。
通所介護・地域密着型通所介護の加算・減算等の改定
加算・減算等については、以下のように加算や区分の新設、算定要件の変更等の改定が行われています。
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算(通所介護・地域密着型通所介護)
延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3ヵ月間、算定できる加算が新設されました。
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算:+基本報酬3/100
入浴介助加算(通所介護・地域密着型通所介護)
利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、現行の加算の評価の見直しと、個別の入浴計画作成や計画に基づいた個別の入浴介助を評価する入浴介助加算(Ⅱ)の区分の新設がありました。
入浴介助加算(Ⅰ):(現行)50単位/日 ⇒ (改定後)40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ):(新設)55単位/日
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件
- 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行うこと
入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件
- 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行うこと
- 医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと
- 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること
- 上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと
生活機能向上連携加算(通所介護・地域密着型通所介護)
ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する生活機能向上連携加算(Ⅰ)の区分が新設されました。
生活機能向上連携加算(Ⅰ):1月につき+100単位(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅰ)の算定要件
- 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(※)の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること
- 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと
※病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る
個別機能訓練加算(通所介護・地域密着型通所介護)
加算の取得状況や加算を取得した事業所の機能訓練の実施状況等を踏まえて、従来の個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)が統合され、人員配置基準等の算定要件が見直されました。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:56単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ:85単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月
※(Ⅰ)イと(Ⅰ)ロは併算定不可、(Ⅱ)は(Ⅰ)に上乗せして算定
個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定要件
ニーズ把握・情報収集 | 通所介護・地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生活状況を確認 |
---|---|
機能訓練指導員の配置 | 専従1名以上配置(配置時間の定めなし、運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない) |
計画作成 | 居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成 |
機能訓練項目 | 利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する |
訓練の対象者 | 5人程度以下の小集団又は個別 |
訓練の実施者 | 機能訓練指導員が直接実施(介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない) |
進捗状況の評価 | 3ヵ月に1回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行う |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件
ニーズ把握・情報収集 | 通所介護・地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生活状況を確認 |
---|---|
機能訓練指導員の配置 | 専従1名以上配置(サービス提供時間帯通じて配置、イに加えて専従で1名以上配置する) |
計画作成 | 居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成 |
機能訓練項目 | 利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する |
訓練の対象者 | 5人程度以下の小集団又は個別 |
訓練の実施者 | 機能訓練指導員が直接実施(介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない) |
進捗状況の評価 | 3ヵ月に1回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行う |
個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定要件
- 加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること
ADL維持等加算(通所介護・地域密着型通所介護)
自立支援・重度化防止に向けた取組を一層推進する観点から、算定要件(利用時間の要件、利用者の総数の要件、要介護3~5の割合、初回要介護認定12月以内の割合など)と単位数について見直しが行われました。
ADL維持等加算(Ⅰ):(現行)3単位/月 ⇒ (改定後)30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ):(現行)6単位/月 ⇒ (改定後)60単位/月
ADL維持等加算(Ⅰ)の算定要件
- 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること
- 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること
- 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること
ADL維持等加算(Ⅱ)の算定要件
- 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること
- 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること
- 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること
認知症加算(通所介護・地域密着型通所介護)
認知症対応力を向上させる観点から、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置要件において、認知症ケアに関する専門性の高い看護師が対象に加えられました。
認知症加算:1日につき+60単位(単位数に変更なし)
栄養アセスメント加算(通所介護・地域密着型通所介護)
管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を評価する栄養アセスメント加算が新設されました。
栄養アセスメント加算:50単位/月
栄養アセスメント加算の算定要件
- 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
- 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
- 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
栄養改善加算(通所介護・地域密着型通所介護)
栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、算定要件と単位数の見直しが行われました。
栄養改善加算:(現行)150単位/回 ⇒ (改定後)200単位/回
栄養改善加算の算定要件
- 現行の栄養改善加算と同じ
- 栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問すること
口腔・栄養スクリーニング加算(通所介護・地域密着型通所介護)
利用者の口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングと現行の栄養スクリーニング加算の取組を一体的に評価する「口腔・栄養スクリーニング加算」が新設されました。
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ):20単位/回
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ):5単位/回
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)の算定要件
- 介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算との併算定不可
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)の算定要件
- 利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
口腔機能向上加算(通所介護・地域密着型通所介護)
CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する口腔機能向上加算(Ⅱ)の区分が新設されました。
口腔機能向上加算(Ⅰ):150単位/回
口腔機能向上加算(Ⅱ):160単位/回
口腔機能向上加算(Ⅰ)の算定要件
- 現行の口腔機能向上加算と同じ
口腔機能向上加算(Ⅱ)の算定要件
- 現行の口腔機能向上加算と同じ
- 口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
サービス提供体制強化加算(通所介護・地域密着型通所介護)
科学的介護推進体制加算(通所介護・地域密着型通所介護)
介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、利用者のデータの提出、フィードバックに基づくケアプランや計画への反映などを評価する科学的介護推進体制加算が新設されました。
科学的介護推進体制加算:40単位/月
科学的介護推進体制加算の算定要件
- 利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること
- 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から見直され、新たな上位区分が新設、従来の区分の要件の変更がありました。
現行の区分・単位数 | 改定後の区分・単位数 |
---|---|
なし | サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:18単位/回 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ):18単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ:12単位/回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ):6単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回 |
※療養通所介護を除く
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
- 介護福祉士70%以上
- 勤続10年以上介護福祉士25%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
- 介護福祉士50%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件のうち、資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
- 介護福祉士40%以上
- 勤続7年以上の者が30%以上
介護職員処遇改善加算(通所介護・地域密着型通所介護)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、『取組の見直し』と『当該年度における取組の実施』の変更がありました。
また、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)と(Ⅴ)の区分について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて、1年の経過措置期間を設けて廃止することになりました。
職場環境等要件の見直しの方向性
- 職員の新規採用や定着促進に資する取組
- 職員のキャリアアップに資する取組
- 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
- 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
- 生産性の向上につながる取組
- 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
介護職員等特定処遇改善加算(通所介護・地域密着型通所介護)
平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で以下の改定が行われました。
【現行】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」
【改定後】「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「より高くすること」
※第199回社会保障審議会介護給付費分科会 参考資料1より引用
通所介護・地域密着型通所介護の介護報酬に係るその他の改定
事業所規模別の報酬区分の決定(通所介護)
感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合、より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分を、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができるようになりました。
区分支給限度基準額の計算方法(通所介護・地域密着型通所介護)
同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額は、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合)の単位数を用いて計算することになりました。
また、大規模型の通所介護を利用する者の区分支給限度基準額は、通常規模型の単位数を用いて計算することになりました。
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の計画や会議(通所介護・地域密着型通所介護)
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することが明確化されました。
また、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理し、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式が設けられます。
通所介護・地域密着型通所介護の人員、設備、運営の基準、その他の改定
非常災害対策(通所介護・地域密着型通所介護)
非常災害対策の訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることが求められることになりました。
地域との連携(通所介護)
通所介護について、利用者の地域における社会参加活動や地域住民との交流を促進する観点から、地域密着型通所介護等と同様に、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に地域との交流について以下のように定められました。
『指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。』
認知症介護基礎研修の義務化(通所介護・地域密着型通所介護)
介護に直接携わる職員の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、無資格の職員について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけられました。これには3年の経過措置、新入職員には1年の猶予期間があります。
事業所と同一の建物に居住する利用者に対するサービス提供(通所介護)
事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うように努めることが求められます。
情報公表制度における変更(通所介護・地域密着型通所介護)
介護サービス情報公表制度において、従業者の認知症介護実践者研修の受講状況などの認知症に係る事業者の取組状況を公表する項目が設けられました。
最後に
本記事は、作成時点の最新資料を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開されますので、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。