デイサービス(通所介護)の領収書の書き方は?医療費控除の対象となる条件や作成の注意点も解説!
デイサービスの経営者・管理者の中には、「デイサービスでは領収書の発行は義務なの?」「領収書には何を記載しないといけないの?」と不安に思われている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、デイサービスにおける領収書の発行義務や、領収書に記載する項目と書き方、領収書を作成する際の注意点を解説します。
ぜひ最後までお読みください。
目次
デイサービスでは領収書(領収証)の発行は義務
デイサービスでは、領収書の発行は事業者の義務となっています。
なぜなら、下記の通り介護保険法第41条第8項に領収書(領収証)の交付が定められてるためです。
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
デイサービスの領収書の例
領収書に定められた様式はないので、それぞれの事業所でフォーマットを用意し、発行します。
下記は領収書の一例です。
デイサービスの領収書に記載する一般的な項目
デイサービスの領収書では主に次の項目を記載するとよいでしょう。
- 宛名
- 発行年月日
- 発行者情報
- 請求年月
- 領収金額
- 領収印
- 請求内訳
- ご利用金額
- 医療費控除対象額
- 居宅サービス計画作成事業者
デイサービスの領収書の書き方
ここでは、デイサービスの領収書の書き方を項目ごとに解説します。
宛名
領収書には宛名として利用者様の住所や氏名を記載しましょう。
発行年月日
領収書の発行年月日を記載します。
発行者情報
発行者の情報として、事業所の住所・事業所名・電話番号などを記載します。
請求年月
何月分の利用料なのかわかるように年月を記載します。
領収金額
利用者様から受け取った利用料の合計金額を記載します。
領収印
会社印などを押印します。
請求内訳
請求対象となるサービスの内訳を記載します。
ご利用金額
請求内訳ごとの金額をそれぞれ記載します。
医療費控除対象額
医療費控除の対象となる金額を記載します。
※医療費控除の対象となる場合のみ記載
居宅サービス計画作成事業者
居宅サービス計画を作成した事業者名を記載します。
デイサービスの領収書作成における注意点
デイサービスの領収書を作成する際の注意点をご紹介します。
医療費控除の対象になる場合は、その内容を記載する
デイサービス単体の利用では、利用料は医療費控除の対象外ですが、特定の医療費控除対象サービスを併用している期間の場合、デイサービスの利用料も医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象となる場合は、控除の対象となる内訳も記載しましょう。
【医療費控除の対象となるサービス】
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
- 介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
- 介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護【ショートステイ】
- 介護予防短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm
金額や内訳に間違いがないように注意する
領収書を作成する際は、金額や内訳に間違いがないように注意しましょう。
領収書の金額や内容に間違いがあると利用者様との信頼関係を損なったり、トラブルの原因になったりすることがあります。
利用者様に領収書を渡す前に、記載内容に間違いないかダブルチェックをするようにしましょう。
発行した領収書の控えを保管する
領収書は必ず控えを保管しておきましょう。
領収書の控えは事業所が領収書を発行している(介護保険法を遵守している)証明になり、一定期間の保存が義務付けられています。
また、利用者様と支払等に関するトラブルが起きた場合にも、控えがあれば正確な記録を元に迅速に対応でき、スムーズな解決につながります。
まとめ
ここまで、デイサービスにおける領収書の交付義務や、領収書に記載する項目と書き方、領収書を作成する際の注意点を解説してきました。
デイサービスにおいて領収書の発行は義務です。
健全な経営をするためにも適切に領収書を作成・発行しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
事業所運営に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト
