【開業・立ち上げ】居宅介護支援の指定申請の流れを解説!
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居宅介護支援事業所は、高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域での生活を継続するために、介護サービスの利用を調整する重要な役割を担っています。
この記事では、居宅介護支援の開業を検討している方に向けて、事業者が行う『指定申請』を詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
居宅介護支援の指定申請とは?
介護保険法に基づく指定居宅介護支援サービスを提供するためには、開業予定地の「市区町村」から、指定居宅介護支援サービス事業所としての指定を受ける必要があります。
この指定を受けるために行う申請手続きを『指定申請』と言います。
また、指定を受けた後は、有効期限(6年)に合わせて更新申請を行い、指定を受けている状態を継続する必要があります。
居宅介護支援の指定申請の流れとは?
指定申請の実際の流れは、申請を行う市区町村によって若干違いますので、ここでは東京都板橋区を例に説明していきます。
1. 事前相談(おおよそ指定月2~3ヵ月前)
東京都板橋区で居宅介護支援の新規指定申請を行う場合、指定を受ける予定の月の2ヵ月前までに「事前相談」を行うこととされています。
2. 指定申請(指定2ヵ月前15日まで)
指定を受けるために必要な書類(指定申請書・添付書類等)を準備して、指定を受ける予定の月の2ヵ月前15日を期限として指定申請の受付窓口に提出します。
居宅介護支援の指定申請に必要な書類の一覧
- 指定申請書
- 指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項
- 申請者の登記事項証明書又は条例等
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 介護支援専門員証の写し
- 主任介護支援専門員研修修了証の写し
- 事業所の平面図
- 外観及び内部の様子がわかる写真
- 運営規程(料金表含む)
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 関係区市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
- 介護保険法第79条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
3. 指定前実地調査・指定内容の確認(指定月前月)
指定申請書・添付書類等に基づき、申請の内容に不備がないかの確認が行われます。
書類上の確認だけでは確認が取れない事項等について、市区町村の担当職員が開設予定の事業所を訪問し、現地調査を行う場合があります。
4. 指定通知書到着(指定月前月末日まで)
無事に確認・調査が終わると、指定居宅介護支援事業所の指定通知書が届きます。
指定通知書が届くと、記載されている指定年月日から事業を開始することができます。
居宅介護支援の指定申請の注意点
指定申請までに必要な準備が大変
指定申請を行う前に、「法人格の取得」、「不動産の契約」、「各種規則、規程、マニュアル、書式等の作成」、「従業員の面接・採用」など経営者がやらなくてはいけないことがたくさんあり、とても大変です。
特に各種規則、規程、マニュアル、書式等の作成は時間と労力がかかってしまいます。
もし、準備を進める中で負担が大きいと感じた場合には、居宅介護支援向けの開業支援サービスなどを活用しましょう。
主任介護支援専門員の資格
現在、新規で開業する居宅介護支援事業所の管理者は、原則として『主任介護支援専門員』の資格が必要です。
指定申請では、主任介護支援専門員研修の修了証の写しの提出が求められることから、「受講していない」や「更新研修を受けていない」といったケースに注意しましょう。
市区町村によって申請の手順・期限が違う
東京都板橋区の例では、「事前相談」、「指定申請書提出」、「審査・実地調査」、「指定通知書到着」となっていますが、市区町村によって手続きの手順や期限が異なります。
そのため、開業予定日に開業できるように、スケジュール管理を行いましょう!
居宅介護支援の開業準備の疑問は「カイポケ開業支援サービス」にご相談ください!
居宅介護支援の開業準備では、事業計画の作成、法人設立、指定申請書類の作成、各種マニュアル等の作成、加算算定のための準備など、やらなくてはいけないことがとても多いです。
そのため、開業に向けた準備を進める中でわからないこと・迷ってしまうこともでてくるでしょう。
開業準備を進める中で不安や疑問がある方は、ぜひ『カイポケの開業支援サービス』までお気軽にご相談ください。
開業支援の経験豊富なスタッフが皆様の疑問にお応えいたします。
まとめ
居宅介護支援事業所の指定申請の一連に流れについて説明してきましたが、いかがでしたか?
居宅介護支援事業所の指定申請では、人員基準(主任ケアマネ)と運営基準(設備の項目、運営規程等)を満たしていることを証明する書類を作成します。
開業予定日に合わせて準備・書類作成を着実に進めましょう!