介護予防支援事業所の人員基準を解説!
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地域包括支援センターから介護予防支援事業の委託を受ける予定の方は、「介護予防支援事業の人員基準を知りたい」と思っているのではないでしょうか。
この記事では、介護予防支援の人員基準を中心に、指定基準についてご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
介護予防支援とは
介護予防支援は、要支援者が居宅において介護予防サービス等を適切に利用できるように、介護予防ケアマネジメントを行う事業です。基本的には、市町村が設置する地域包括支援センターが介護予防支援事業を実施しますが、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所が実施する場合もあります。
具体的な介護予防支援の事業内容として、
- 要支援の利用者様の心身の状況、置かれている環境、家族の希望等を勘案した介護予防サービス計画の作成
- 介護予防サービス計画に基づくサービス提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整
等が挙げられます。
介護予防支援事業所の人員基準とは
介護予防支援の人員基準は、事業所ごとに管理者を常勤専従で1人、担当職員を1人以上という人員配置が定められています。担当職員は、保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験ある看護師、高齢者保健福祉の相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事のいずれかの要件を満たし、都道府県が実施する研修を受講する等、業務に必要な知識・能力を有する者を配置しなければなりません。
介護予防支援事業所の人員配置基準①管理者
介護予防支援の管理者の人員配置基準は以下の通りです。
配置基準 | 資格要件 | 兼務 |
---|---|---|
常勤専従で1人 | 特になし | 可能※ |
※管理者は常勤専従である必要がありますが、管理に支障がない場合は、介護予防支援の業務または当該介護予防支援事業所である地域包括支援センターの業務との兼務が認められています。
管理者は、介護予防支援事業所の営業時間中は、常に利用者様からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要があります。管理者が介護予防支援事業所である地域包括支援センターの業務を兼務しており、業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合でも、利用者様が適切に管理者へ連絡が取れる体制にしておく必要があります。
介護予防支援事業所の人員配置基準②担当職員
介護予防支援の担当職員の人員配置基準は以下の通りです。
配置基準 | 資格要件 | 兼務 |
---|---|---|
1人以上※1 | 保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験ある看護師、高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事※2 | 可能※3 |
※1
担当する区域の状況を踏まえて必要な数を配置するか、居宅介護支援事業者に業務の一部を委託することで適切に業務を行えるよう体制を整備する必要があります。
※2
これらのいずれかの要件を満たす者であって、都道府県が実施する研修を受講する等介護予防支援業務に関する必要な知識及び能力を有する者を配置しなくてはいけません。
※3
地域包括支援センターの業務との兼務が認められていますが、介護予防支援事業所の営業時間中は、常に利用者様からの相談等に対応できる体制を整えている必要があります。担当職員が他の業務を兼務していること等によって事業所に不在となる場合でも、管理者やそのほかの従業者等を通じて利用者様が適切に担当職員に連絡を取れるような体制を整備しなければなりません。
介護予防支援事業所の指定基準とは
介護予防支援の指定基準とは、指定を受けるために満たさなくてはいけない基準で、人員基準以外に運営基準、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が定められています。指定申請では、指定基準を満たしていることを証明するための書類を中心に作成・提出することになります。
介護予防支援事業所の運営基準とは
介護予防支援の運営基準には、事業者が適切に介護予防支援を行うために、利用申込時の手続きや設備および備品、必要な書類や記録、取組みなどが規定されています。
【介護予防支援の運営基準の項目例】
- 内容および手続きの説明と同意
- 提供拒否の禁止
- サービス提供困難時の対応
- 受給資格等の確認
- 要支援認定の申請を援助
- 利用料等の受領
- 保険給付の請求のための証明書の交付
- 指定介護予防支援の業務の委託
- 法定代理受領サービスに係る報告
- 利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付
- 管理者の責務
- 運営規程
- 勤務体制の確保
- 業務継続計画の策定等
- 設備及び備品等
- 従業者の健康管理
- 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
- 掲示
- 秘密保持
- 広告
- 介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等
- 記録の整備
など
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準とは
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準には、介護予防支援の基本取扱方針や具体的取扱方針、介護予防支援の提供にあたっての留意点が定められています。
【介護予防支援の具体的取扱方針の例】
- 担当職員による介護予防サービス計画の作成
- 介護予防支援の基本的留意点
- 計画的な指定介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス等の利用
- 総合的な介護予防サービス計画の作成
- 利用者自身によるサービスの選択
- 課題分析の実施
- 課題分析における留意点
- 介護予防サービス計画原案の作成
- サービス担当者会議等による専門的意見の聴取
- 介護予防サービス計画の説明及び同意
- 介護予防サービス計画の交付
- 担当者に対する個別サービス計画の提出依頼
など
介護予防支援事業所の人員基準に違反するとどうなる?
介護予防支援では、人員基準を満たさないと指定を受けることができず、開業することができません。
また、開業後も人員基準を遵守し続ける必要があります。人員基準を満たしていない状況で事業所運営を行い、運営指導(実地指導)等で人員基準違反が明らかになった場合、報酬返還や改善勧告・命令、指定の効力の停止、指定取消等を受けてしまう可能性があります。
まとめ
ここまで、介護予防支援事業所の人員基準や運営基準、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準などについてご紹介してきましたが、いかがでしたか。
人員基準を遵守しながら介護予防支援事業所を運営するためには、職員の確保だけでなく、営業時間中に常に利用者様からの相談等に対応できるような体制を整えることが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました。